税理士が「インボイス制度」に反対する理由 ~導入されれば、日本経済は大混乱に陥る!
軽減税率導入の際に、インボイス制度の開始も決定されたことをご存じだろうか? フリーランスや小規模事業者などに大きな影響が出ると言われているこの制度。前回の参院選でも各政党の賛否は二分されていた。制度の基本的な解説と何が問題なのかを、インボイス制度導入反対を表明している菊池純税理士に聞いた。
「インボイス制度」とは何か
2023年10月1日から、「インボイス制度」(適格請求書等保存方式)が開始されます。
これは、一言で言えば、事業者が仕入税額控除を行う際に、課税事業者が発行する「インボイス(適格請求書)」に記載された税額のみを控除できるという制度です。……と言われても、なかなか簡単には理解できないかもしれませんから、少し詳しく説明していきたいと思います。
「仕入税額控除」とは、事業者自身が納める消費税額を計算する際に、売上に係る消費税額から、仕入や経費などの支払いに係る消費税額を差し引くことをいいます。たとえば、ある事業者の課税売上(消費税が課税される売上)に含まれる消費税額が50万円だったとする。一方で、課税仕入(資産や商品の購入など、事業のために支払った金額)に含まれる消費税額が20万円だったとすれば、50万円から控除額の20万円を差し引いた30万円が国に納めるべき消費税額ということになります。
こうした税額の計算について、これまで日本では「帳簿方式」を取っており、帳簿および請求書等を保存しておけば仕入税額控除が認められることになっていました。
それがインボイス制度の導入後は、仕入先業者から受け取ったインボイスの保存が仕入税額控除の要件とされます。本来、事業のための購入であれば仕入先が免税業者や消費者であっても課税仕入となり、必ず仕入税額控除が認められるべきものなのに、インボイスの保存なしには認められない場合が出てくるわけで、仕入税額控除方式そのものの大転換だといえるでしょう。
インボイスとは簡単にいえば請求書、領収書等のことですが、現行で用いられている「区分記載請求書」の記載に加えて、インボイスでは8%、10%という税率ごとの消費税合計額を明記する必要があります。そして、さらに重要な違いとして、請求書は誰でも発行できますが、インボイスを発行できるのは税務署で「適格請求書発行事業者」として登録を受けた事業者だけ。インボイスには、その登録の際に割り振られる「登録番号」の記載も必要になるのです(下図参照)。
私は、2022年5月に全国の税理士に呼びかけて「インボイス制度の中止を求める税理士の会」を立ち上げ、インボイス制度の問題点を訴え続けてきました。それは、この制度が特に中小・零細事業者を圧迫する、非常に恐ろしい制度だと考えているからです。

「インボイス制度の中止を求める税理士の会」記者会見提供資料を参考にイミダス編集部が作成
免税事業者が廃業に追い込まれる?
まず問題なのは、今お話ししたようにインボイスを発行できるのが「適格請求書発行事業者」だけだということです。
これまで、年間の課税売上高が1000万円以下の小規模な事業者は「免税事業者」として、消費税の納付を免除されてきました。ところが、「適格請求書発行事業者」として登録されるためには、課税事業者にならなくてはならないのです。
つまり、免税事業者のままでインボイスが発行できないとなると、取引先はその事業者との取引で支払った分の消費税を控除できないことになります。それを避けるために、その事業者との取引を中止したり、消費税分の値下げを要求したりしてくる可能性が高い。すでに、大手量販店などは「インボイスを発行できない事業者とは取引ができなくなります」という通知を出しているところもあるようです。
かといって免税事業者から課税事業者になれば、これまで免除されていた消費税を納付しなくてはならないわけですから、大幅な増税になってしまう。免税事業者として仕事をしている人の中には、課税事業者になったらとても食べていけないという人がたくさんいます。結果として、どちらを取ってもやっていけない、もう廃業しかないという声があちこちから上がっているのです。
インボイス制度の導入によって影響を受ける業種は、宅配便の配達を請け負うトラックドライバー、フリーランスのイラストレーターやカメラマン、作家、土建業の「一人親方」、街の小さな喫茶店、さらには個人経営の駐車場など非常に多岐にわたります。そこから廃業する事業者が多数出てきてしまうとすれば、日本経済全体にとっても大きなマイナスではないでしょうか。
「消費税は、消費者から事業者が預かって納付している」は誤り
一部では、これまで免税事業者は、消費税を含めた代金を受け取る一方で消費税納付を免除されていた、つまりいわゆる「益税」を得ていたのだから、その不公平を是正するのは当然だという主張もなされています。「消費税は、消費者から事業者が預かって納付している」とよく言われるのでそういう発想になるのでしょうが、これは明らかな誤りです。
たしかに、かつて贅沢品などを対象に課されていた「物品税」などは、消費者が支払う代金の中に税金が含まれていて、お店の人がそれをいったん預かって国や地方自治体に納めるという形を取っていました。しかし消費税の場合は、税法上も消費への課税ではなく、事業者が行う商品の販売や役務の提供に課税するものだと定められている。つまり、消費税を支払っているのは消費者ではなく事業者なのです。
税理士が「インボイス制度」に反対する理由 ~導入されれば、日本経済は大混乱に陥る!
税込1100円の商品があったとして、それは「価格が1000円の商品に100円の消費税が付いている」のではなく、「1100円がその商品の価格」ということ。事業者が利益を確保するために消費税相当額を価格に含めているだけのことで、消費税を消費者から「預かっている」わけではありません。「私はちゃんと消費税を払ったのに、免税業者が懐に入れて納めてくれない」という批判は当たらないのです。
さらに、一般の取引は価格が需要・供給・力関係によって決まるため、事業者が消費税相当額を価格に含められない場合も多いのが実態で、課税事業者は自分の利益の中から消費税を納めているといえます。さらには、ほとんど利益が出ていないにもかかわらず、消費税納税を求められる場合さえあるのです。
たとえば、ある事業者の年間課税売上が1000万円で、年間の経費も1000万円かかっていたとしましょう。そうすると、利益はゼロということになりますから、所得税や法人税はかかりません。しかし、消費税はそうとは限らない。というのは、仕入税額控除の対象になるのは「課税仕入」だけですが、この課税仕入の中に従業員への給与・賃金などの人件費は含まれないからです。
つまり、経費1000万円のうち500万円が人件費だったとすると、課税仕入になるのは残り500万円のみ。課税売上に係る消費税100万円から課税仕入に係る消費税50万円を差し引いた50万円を消費税として納めなくてはならないということになります。ところが実際には利益はゼロなわけで、どこからこの50万円を出せばいいのでしょうか。
このように、消費税は赤字企業にもかかります。税金の中で滞納額が最も多いのは、こういう理由によるわけです。
当然ながら、利益のそれほど大きくない事業者は、消費税を納めていたら食べていけなくなる可能性があります。そこで設けられたのが「年間の課税売上が1000万円以下」の事業者の消費税納付を免除するという「免税点制度」です。すなわちこれは、生活していけない人が出ないようにという目的で作られた、所得税における基礎控除のような措置なのです。
それなのに、政府は「免税点制度は残す」と言いながら、インボイス制度によって「課税事業者になれ」という事実上の圧力をかけようとしている。制度導入の背景には、この機会に免税事業者をなくしてしまいたいという意図が間違いなくあるのだと思います。

事務負担の増加と電子インボイス
そして、私がさらに問題だと考えているのは、インボイス制度の導入によって、すべての事業者の事務負担が一気に増加するということです。
インボイスを発行する事業者も、発行の都度その写しの作成・保存が必要になりますが、受け取った側の事業者はさらに大変です。課税事業者からのインボイスと免税事業者からの請求書を逐一分別し、インボイスの事業者番号が正しいかどうかを確認し、インボイス記載の税額を税率ごとに整理して計算し……。
しかも、これまでは3万円未満の取引については領収書がなくても帳簿への記載だけで仕入税額控除が認められていたのですが、インボイス制度の導入後はこの特例も廃止されます(鉄道運賃、自動販売機で購入したものなど一部の例外を除く)。これによって、今問題になっているのが銀行の振込手数料です。売上の入金があった際に銀行の振込手数料が本来の金額から引かれていたという場合、振込手数料にかかる消費税を仕入税額控除に含めるためには、取引先にインボイスを発行してもらうと同時に、銀行からもインボイスを取り寄せなければならないということになります。
こんな複雑な、コストもかかることをすべての事業者ができるはずがありません。さらには、税務署がすべてを調査するのにも無理があるということで、今さかんに喧伝されているのが「電子インボイス制度」の導入です。これは、インボイスの発行・処理を、紙を介さずデジタルプラットフォーム上で行うというもの。すでに「電子インボイス推進協議会」という団体が立ち上がり、ヨーロッパなどで用いられている電子インボイスの標準規格を日本にも導入するとしています。
しかし、本当に電子インボイスは、紙のインボイスよりも優れているといえるのでしょうか。電子データでの保存は、データが飛んでしまうこともあるし、コピーや改ざんも容易だという問題があります。本当に事業者の負担を減らすことにつながるかどうかの検証も、まったく行われていないのです。
そもそも、電子インボイスが導入されれば、事業者はそのための環境を整える必要があり、これにまたコストがかかります。先に触れた「電子インボイス推進協議会」には、デジタルプラットフォームを供給するIT関係の業者が何十社も入っています。それだけ大きなビジネスチャンスだということなのでしょうが、言い換えれば、それは、デジタルプラットフォームを導入して電子インボイスを使えるようにするためのコストがどれほど大きいかということでもあります。軽減税率導入のとき、それに対応できるレジ機器などの購入負担に耐えられなくて廃業した事業者がたくさんありましたが、また同じことが起きかねません。
さらに、電子インボイスについてはもう一つ大きな懸念があります。インボイスのデータを通じて、取引情報がすべて国に吸い上げられてしまうのではないかということです。
たとえば、クラウド会計ソフトなどを提供している「freee」という会社があるのですが、ここの利用規約には、会員情報は同意なしに第三者に開示しないとしながらも、「法令または公的機関からの要請を受け、要請に応じる必要を認めた場合」はその限りではない、との規定があります。つまり、政府からの要請があれば、あなたの会員情報を開示するかもしれませんよ、ということ。電子インボイスについても同じような規約が設定され、いつ国に取引情報が流れるかもしれないという危険性は十分にあると考えられます。
制度が導入されれば、日本経済は大混乱に陥る
このままインボイス制度が導入されれば、多くの中小・零細事業者が廃業に追い込まれ、街には大手のチェーン店ばかりになるのは間違いありません。あるいは、廃業しないまでも消費税分の値上げを余儀なくされる事業者が増え、物価の上昇にもつながるでしょう。
税理士が「インボイス制度」に反対する理由 ~導入されれば、日本経済は大混乱に陥る!
そしてどの事業者も、取引先を選定する際に、これまでは相手の提供する製品やサービスの内容で選んでいたのを、「インボイスを発行できる適格請求書発行事業者かどうか」で選ばざるを得なくなる。税制の介入によって商取引が歪められ、免税事業者が排除されてしまうわけで、許されることではないと考えます。
ただでさえコロナ禍で経済が疲弊している中、こうした制度を導入することは、日本経済を大混乱に陥れることになります。私が所属する東京税理士会はインボイス制度導入に反対の立場ですが、全国組織の日本税理士会連合会が条件付きながら円滑な導入・実施を表明してしまったことは残念でなりません。税理士の使命は「納税者の権利を護る」ことであり、その使命の遂行のためには、ときに行政に対してももの申さなくてはならないと思うのです。
先の通常国会では、立憲民主、共産、社民、れいわの野党4党が消費税減税とインボイス廃止を求める法案を共同で提出し、継続審議になりました。どれだけ問題の多い制度かということを知らしめ、反対の世論を広げていくことで、まだまだ導入の中止に追い込むことは可能だと思っています。「インボイス制度の中止を求める税理士の会」にも、これまで全国で351人の税理士が賛同を寄せてくれました。今後も税理士の仲間を増やし、根強く反対の声を上げ続けていきます。
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