https://love-and-theft-2014.blogspot.com/2022/07/2014.html
・・・・・付加価値税は消費者に転嫁されると思われているがそれは誤りである。 仮に本体価格と税額が別記されていた としても転嫁はされていない。 製品価格は需要と供給の関 係で決まるものであり、競争原理が働くから付加価値税を 含む原価が引き下げられてしまい、結局、付加価値税は価 格の一部に吸収されてしまう。
~~一九六九年一二月一日付米国税制改革小委員会議事録より
消費税の滞納が大きいのは、消費税が転嫁の保証もなく、 預り金でもなく、事業者は赤字でも納税しなければならない からである。法人税や所得税は赤字すなわち利益や所得がな ければ納税する必要は生じない。だが、消費税は売上げがあ れば納税額が発生する。そのため滞納が発生しやすいのであ る。滞納額が大きいのは事業者の責任ではなく、消費税の仕 組みそのものに基本的欠陥があるからに他ならない。
消費税の仕組み
— 地域通貨花子1 (@TiikituukaHana) June 23, 2022
どんぶり勘定事務所https://t.co/WWqgZKcFM7
⑥輸出戻し税(輸出免税)を含む消費税は、GATT(General Agreement on Tariffs and Trade:関税及び貿易に関する一般協定)、現WTO(World Trade Organization:世界貿易機関)の輸出規制を逃れるためにフランスが編み出した。 pic.twitter.com/bMpjLY9wNm
ーーーーーーーーーー
フランス版消費税、付加価値税(1954年~)の発案者、モーリス・ローレ Maurice Lauré (1917~2001) pic.twitter.com/ksZy7qHp7k
— 地域通貨花子1 (@TiikituukaHana) June 26, 2022
20 HEURES
C'est une petite ligne au bas d'une addition,
quelques pourcents sur le prix d'un produit qui se rappellent à votre porte-monnaie,
et vont directement dans les caisses de l'Etat.
Vous la payez lorsque vous allez au restaurant, dans les transports publics,
dans un supermarché et même chez votre pharmacien, c'est la taxe sur la valeur ajoutée.
Impôt indirect qui frappe tous les consommateurs.
Et son créateur, le voici, un Français, Maurice Lauré, inspecteur des finances.
En 1954.
il veut mettre fin aux taxes en cascade qui interviennent à toutes les étapes de la production.
Son idée, une taxe unique payée par le consommateur.
Il la soumet à un certain Pierre Mendès-France,
président de la Commission des Finances de l'Assemblée.
DENYS BRUNEL
AUTEUR "LA TVA INVENTION FRANÇAISE”
Pierre Mendès-France a vu tout l'intérêt de la TVA, qu'on peut résumer en quelques mots, simplicité, extrême simplicité, facile à contrôler.
Le 10 avril 1954, le Président de la République, René Coty, annonce la naissance officielle de la TVA.
Dans un premier temps, 300000 industriels seulement y sont assujettis.
20時間
レシートの下の方にある小さな線を見て下さい。
お財布から出てゆく商品の価格に数%上乗せし、そのまま国の財源になります。
レストランに行くとき、公共交通機関に乗るとき、スーパーマーケットでも、薬局でも、支払うことになります。それが付加価値税です。
すべての消費者を直撃する間接税です。
そして、その生みの親はフランス人、モーリス・ローレ(財務検査官)です。
1954年、彼は生産の各段階で発生する税の連鎖に終止符を打ちたかったのです。
彼のアイデアは消費者が支払う単一の税でした。
それをピエール・メンデス=フランス、下院財務委員会委員長に提出したのです。
「ピエール・メンデス=フランスは、付加価値税(VAT)の長所を、一言で言えば“シンプル…極めてシンプル”“コントロールしやすい”ことだと考えていました。」
(デニス・ブルーネル『フランスTVA付加価値税の発明』の著者談)
1954年4月10日、共和国大統領ルネ・コティは、VATの正式導入を発表しました。
当初は30万人の実業家だけが対象でした…
https://twitter.com/DenysBrunel75
https://books.google.co.jp/books?id=OxGh4iyllIIC&pg=PA17&dq=Raymond+Aron+Maurice+Lauré+prince+de+l’esprit&hl=ja&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiD58DLssz4AhXWmFYBHcEGAfcQ6AF6BAgGEAI#v=onepage&q=Raymond%20Aron%20Maurice%20Lauré%20prince%20de%20l’esprit&f=false
Raymond Aron, que l'on savait si avare en compli-
ments, le qualifia un jour de « prince de l'esprit », avant
d'ajouter qu'il était selon lui « l'un des hommes les plus
intelligents de France »¹. Pourtant, de nos jours, mis à
part quelques spécialistes, une poignée d'historiens et
une petite cohorte d'anciens collaborateurs, qui con-
naît Maurice Lauré ? Qui est en mesure d'associer son
nom à l'apparition de la TVA, cet impôt qui a révolu-
tionné les économies de multiples pays au point d'être
appliqué aujourd'hui par la plupart des plus grandes
puissances de ce monde ? « Si j'avais une royalty sur la
TVA, ne serait-ce qu'un millième du taux admis pour
la plus banale des inventions, je serais plus riche que Bill
Gates²»>, me dit-il un jour à ce propos.
L'histoire de Maurice Lauré est donc celle d'une
invention, ou plutôt celle d'un inventeur de génie, qui
trouva en quelques mois l'outil qui permettrait de
répondre au dilemme auquel furent confrontés les rois
et autres souverains depuis la nuit des temps :
comment l'État peut-il récolter des sommes croissan-
1. L'Opium des intellectuels, Raymond Aron, Calmann-Lévy, 1955
(p. 411,412).
2. Petit calcul rapide qu'aimait beaucoup Maurice Lauré : la TVA dans
le monde représente environ 3 150 milliards de dollars par an (2009).
Dès lors, une royalty de 5% rapportée au millième est égale à
157 millions de dollars par an !
1954年付加価値説発案者 モーリス・ローレMaurice Lauré 1917~2001

Maurice Lauré
Maurice Lauré, né le
Biographie
Jeunesse et études
Maurice Lauré naît à Marrakech où son père était officier1 ; il vit ensuite son enfance et sa jeunesse lycéenne à Rabat puis à Saïgon.
Il intègre l'École polytechnique en 19362,1,3. Il entre dans le corps des ingénieurs des PTT à sa sortie de l'École4.
Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier en 1940 : il occupe son séjour obligé à quelques tentatives d'évasion5.
Il fait des études de droit et obtient un doctorat après la Seconde Guerre mondiale.
Parcours professionnel
Il intègre divers cabinets ministériels à la Libération.
Il entre en 1945 à l'Inspection des finances, entamant une carrière administrative au ministère des Finances. En 1952, il est nommé directeur adjoint de la direction générale des Impôts qui avait été créée avec son assistance1. Il crée des brigades chargées des contrôles fiscaux5.
En 1954, il propose et théorise un impôt indirect sur la consommation, la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA1. Très appuyée par le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Pierre Mendès France, la mesure est votée le 10 avril par les députés malgré le peu d'enthousiasme du ministre des Finances Edgar Faure6. Acceptée par Pierre Henri Allix, son directeur général, l'idée est adoptée par les dirigeants politiques mais à échéance imprécise. Maurice Lauré propose de liquider et d'encaisser la taxe à chaque stade du processus de production et de commercialisation avec un système de déduction de la taxe précédemment perçue. Le procédé est aujourd'hui largement repris et utilisé par nombre d'administrations fiscales dans le monde.
Sa carrière se poursuit au ministère des Armées à la direction des Services financiers. En 1960, il est nommé directeur du Crédit National. Dans le même temps, en tant que président de deux sociétés d'économie mixte, il contribue au développement agricole et touristique de la Corse.
En 1967, devenu administrateur-directeur général de la Société générale, il en est nommé président en 1973, et le reste jusqu'en 1982. Il crée par ailleurs la Sogébail (banque de crédit-bail à long terme) ainsi que la SG2 avec Pierre Lhermitte et Jean-Louis Moineau ; il doit quitter ses fonctions pour être nommé président des Nouvelles Galeries, poste qu'il occupe jusqu'en 1991.
Par ailleurs, il est à l'origine de l'idée de la taxe Lauré reprise par certains altermondialistes.
Maurice Lauré s'éteint le
Notes et références
- ↑ a b c d et e Ouvrir la « Page d'accueilnone » [archive], sur le site de la bibliothèque de l'École polytechnique, Palaiseau (consulté le
13 octobre 2015 ), sélectionner l'onglet « Catalogues de la BCX → Famille polytechnicienne », effectuer la recherche sur « Maurice Lauré », résultat obtenu : « Lauré, Maurice Fernand (X 1936 ; 1917-2001) ». - ↑ De la promotion X1936, cf. « Fiche de Maurice Laurénone » [archive], sur le site de l'Association des anciens élèves et diplômés de l'École polytechnique (l'AX), Paris (consulté le
13 octobre 2015 ) ; y est notamment indiqué le grade de Maurice Lauré dans la fonction publique : « ingénieur des télécommunications ». - ↑ Article dans La Jaune et La Rouge [archive], le mensuel de l'Association des anciens élèves de l'École polytechnique.
- ↑ Ce corps devient ultérieurement le corps des télécommunications.
- ↑ a et b « Le « père » de la TVA, Maurice Lauré, est décédé vendredi derniernone » [archive], sur Les Echos,
25 avril 2001 (consulté le31 octobre 2020 ) - ↑ « 10 avril 1954 Création de la TVAnone » [archive], herodote.net,
10 avril 2014 (consulté le11 avril 2016 ) - ↑ LaJauneEtLaRouge.com, Maurice Lauré (36) 1917 - 2001 [archive], Magazine No 566, Juin/Juillet 2001
Annexes
Bibliographie
- Collectif, Les impôts gaspilleurs, éd. Quadrige, 2001.
- La fonction cachée de la monnaie face aux charges assises sur l'activité des entreprises, éd. PUF, 1997.
- La fin de l'avantage comparatif de la révolution industrielle [archive] Magazine La Jaune et la Rouge No 521
Janvier 1997 , Libres Propos . - Science fiscale, 1993.
- Au secours de la TVA, 1957.
- Révolution, dernière chance de la France, 1954.
- Traité de politique fiscale, 1955.
Liens externes
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「モーリス・ローレ著 『付加価値税論』 Lauré, M:La Taxe sur la Valeur Ajoutée, (Recueil Sirey, 1952, VII+133p)」 (亜細亜大学『経済学紀要』 第1巻第12号、1975年)
菊池威 (タケシ) は、 「1950年の日本における附加価値税立法化にあたって日米で発展せられた研究一略がローレの理論に引継がれてフランスに移入されたとみることができないかと、 また本書がその関係を明らかにしてくれるのではないかと長い間考えていたからである。 しかし、この期待はパラパラとページをめくっただけで早くも裏切られてしまった。」菊池威 「モーリス・ローレ著 『付加価値税論』 Lauré, M:La Taxe sur la Valeur Ajoutée, (Recueil Sirey, 1952, VII+133p)」 (亜細亜大学『経済学紀要』 第1巻第12号、1975年、 179 ページ。この期待は、筆者が、 1957年出版のローレの著書 『付加価値税入門』 をパラパラとめくったときも、同様に裏切られた。
日米の参考文献は何一つ参考にされていなかったからである。 Maurice Lauré Au Secours
de la T.V.A, Presses Universitaires de France Paris, 1957, pp.1-153。 それでも 菊
池威は、「ローレが当時の日米における付加価値税の研究に通じていたと思われるふしを
見出すことができる。 『生産税』 改善案について、 ローレは、売上にかかる税から仕入れにかかる税を差引いて納付する方法が結果として経済学用語の 『付加価値』 に一定率で課
アメリカにおける最初の提案は、 1921 年のトーマス・エス・アダムス (Thomas S.
Adams) の売上税の示唆である。 T.S. アダムスによれば、 所得税の制度そのものの強制が
問題だというスタンスであり、長い目で見れば、所得税の一部の支出税や一定の一般売上
税への転換を主張する。
Gerhart Colm, Methods of Financing
Unemployment Compensation," Social Research, Vol.2, No.2 May. 1935, p. 161.G. コルム
の1935年の有名な論文では、資本主義の発展段階における 「生産の協力者」としての国家
の段階では、一般的事業税 (a general business tax) の尺度として、「利潤動機によって導
かれる市場向け生産の分野では 『製造による付加価値』を尺度にして測れば、 平等性が十
分計られるであろう。」 (Gerhart Colm, The ideal tax system," Social Research, Vol.1, No.
3, August.1934.p.329. ゲルハルト・コルム著木村元一、大川政三、佐藤博訳『財政と景気
政策』 弘文堂、1957年、 56ページ)として、企業課税の付加価値税を示唆している。
松井吉三 一般売上税の歴史的展開と 「消費税」 の実務上の諸問題
付加価値税論考2014
http://www.sinfonia.or.jp/~matsui/uriagezei.pdf
一般売上税の歴史的展開と 「消費税」 の実務上の諸問題
―アメリカの付加価値税理論の源流の検討を中心として-
2014年4月3日愛知大学会計人会研修資料 報告者 税理士 松井吉三
はじめに
「消費税」の税率が2014年4月1日より、 8%となった。 2015年10月には10%になる
ことが決まっている。 わが国の消費税は5%ながら、 その普遍性と、 消費税の相対的重みか
らいって、意外に負担の重いものである。 「小さく生んで、大きく育てる」(竹下登氏発言)
ものだからといって、 税率を25%まで引き上げられるものではない。 税率の引き上げには
自から限界がある。 (後掲表 4、 表 5、 表 6、 表7参照)
付加価値税はフランスで誕生したのだが、 付加価値税の理論の源流が実はアメリカにあ
ることは意外と知られていない。 そこで、本論の目的は、アメリカにおける付加価値税の
理論的源流に遡って、付加価値税の理論の本質を明確にすることにより、 付加価値税自体
が備える問題点を洗い出し、 加えて、付加価値税の特殊日本版であるわが国の「消費税」
の実務上の諸問題に言及して、 消費税改革のあり方を根本的に問い直すことである。
従来、アメリカでの付加価値税の理論は所得型付加価値税だと言われ、 EU型の付加価値
税とは理論的に異なる事業税的なものだと類型化されてきた。 しかし、 学史的検討を加え
たところで見れば、 アメリカにおける付加価値税の理論の目指すものは、 力点の置き方の
差こそあれ、いずれも消費者への価格転嫁を想定したものであった。
制度的には、付加価値税は、フランスの 1954-55 年税制改革における投資全額控除によ
り確立する。アメリカ及び日本の付加価値税の議論がフランスの取引高税から付加価値税
への転換に大きく影響を及ぼしたものという論者もいる。 私はさらに進んで、シャウプ税
制勧告の付加価値税こそが、直接フランスの付加価値税の確立に大きく影響したものと類
推している。
アメリカの付加価値税の議論の特徴は、 次の2つに集約される。
第1に、アメリカにおける付加価値税の議論は、敵対的行動や不況対策を背景に、より
強まる所得課税に対する批判を受け、所得課税の一部の代わりか又は追加であるが、企業
が負担しないような事業 (企業) 課税の売上税の提案として、 歴史的に展開されたという
ことである。 最初の提案者である T.S.アダムスの寄与は、企業負担を極力緩和するために、
より受け容れられやすい売上税の仕組みを考案したことにある (1921年)。1930年代の半
ばにも、著名な財政学者 G. コルムによって示唆され、さらに 1940年には P.ステューデン
スキーによって、 より手が込んだものとして提案される。しかし、1910 年代には、ごく一
部の大企業や富豪が巨額の戦時利得に与っていた。戦時利得に対する課税は当然だという
国民の合意があった。経済の好調な 1920年代には、大企業や富豪は、 メロン減税といわれ
る所得税減税政策の恩恵に浴する。 1930 年代には、大不況後生じた多くの失業者に救済す
るのに、財源としての売上税は受け入れられるものではなかった。 1940年代には、大戦下、
戦時利得に対する課税を売上税で行うという考え方は拒否されることになる。
第2に、付加価値税の仕組みにおいて、売上に対する課税の重複を防ぐために、売上原
価に相当する部分の非課税を提案したことである。 売上げに対する課税であるにもかかわ
らず、売上原価を非課税とするのは、売上税からの逸脱だといってよい。そこで、アメリ
カの付加価値税の源流の議論では、 売上原価相当額の税の重複の回避は、利益説に基づき、
他者が受ける政府からのサービスによる受益分だというように正当化されるのである。
このようなアメリカの売上税の理念の下での売上原価の非課税の考え方に、資本財の非
課税を加えることで、わが国の第1次シャウプ税制勧告やフランスの付加価値税が誕生す
る。一方、減価償却費の非課税を加えることにより、第2次シャウプ税制勧告の付加価値
税やミシガン州の事業活動税が誕生するものと筆者は考えるものである。
最終的には消費者が負担するという意味で、 付加価値税の種類や型の違いは、ささいな
ものかも知れない。しかし、分配的観点からは、売上税としての付加価値税よりは、部分
的に企業が負担する可能性を残した企業税としての付加価値税の方が諸国民に与える影響
はより少ないものといえそうである。 企業税としての税の帰着は第 1 次に企業に及ぶから
である。 独占的大企業といえども、利潤率に支配されて身である。 グローバルな企業展開
のなかで税の完全転嫁は困難である。
「消費税」改革のあり方に言及すれば、 事業 (企業) 課税的側面を重視するのがすくな
くとも民主的改革だといえるであろう。 課税ベースにしても、売上高ではなく付加価値 (ま
たはグロス・マージン) に統一すべきように思われる。 実際、 EU以外の国々では、そのよ
うなスタンスで改革を行っている国もある。
このような能力説的な考え方を援用すれば、 仕向地主義の消費税だという理屈により優
遇されている種々の措置 (輸出免税)とか、 付加価値税にはなじまないという理由で非課
税とされている金融サービスに対する非課税についても、廃止を含めて根本的に問い直す。
必要があるものと思われる。 このほか、賭博事業、 補助金への課税といった付加価値税、「消
費税」に共通につきまとう問題点についても、 居住者課税主義やマージン課税といった企
業課税の側面の適用により問題の多くを解決することができるものと思われる。
私見であるが、 「消費税」に現存する大きな不公平を取り除かない内に、 税率の安易なア
ップを承認することはできない。 10%への税率引き上げは撤回されることを望むものであ
る。本稿は研修のテキスト用に過去の未発表論文の 1 部を組み直したものである。項目間
でボリュームの差があることなど、 ご容赦願いたい。 本稿の目次は下記のとおりである。
はじめに
第1部 事業課税と売上税の理論的地平
I T.S.アダムスの付加価値税の示唆
II G. コルムの付加価値税の示唆
III
IV 事業(課税)の付加価値税の実例
P. ステューデンスキーの事業(企業)課税論の提案
1 シャウプ税制勧告
2 ミシガン州事業活動税
V 結語 事業 (企業) 課税としての付加価値税の新たな地平
第2部 売上税の歴史的展開と 「消費税」
VI 売上税の歴史的展開
VII 付加価値税の2類型と日本の消費税
第3部 「消費税」 の実務上の諸問題
VII
国境を超える取引一輸出免税一
IX
金融 (仲介) サービスへの課税
X
賭博への課税
XI
補助金への課税
IX 終わりに一消費税改革へのインプリケーション
I トーマス・エス・アダムス (Thomas S.Adams) の付加価値税の示唆
1 付加価値税論の嚆矢
付加価値税は、1954-55年の税制改革で、 フランスで誕生し、その後、 1960年代末期か
ら世界各国に伝播する。 しかし、 付加価値税の理論の嚆矢はアメリカに見られる。
1. ジョルジュエグレは、 フランスの増価税の提案者ロジェ (M.Roger)や日本への付加価値
税の提案者カール S・シャウプ教授らに対して、 「彼らは企業のグロス・マージンないし
付加価値に対して課せられる税を発明したのであって、 企業の製品や役務に対して課せら
れる税を発明したのでない・・。 それは一種の事業税 (une sorte de taxe professionnelle)
なのであって、その計算方式によれば、 仕送状 (les factures)への記載も、価格の上乗せも、
他の納税者への転嫁も、 輸出の際の還付も認められなかった。 同一価格の二つの商品が消
費者段階で必ずしも同一税額を負担するとは限らず、 輸入品と輸出品との間の公平も守ら
れていなかった。」と述べている。 Georges Egret, LA TVA, 2nd edition, Collection QUE
SAIS JE? No 1748, 1982 (Original Copyright by Presses Universitaires de France,
1978),p.20. ジョルジュエグレ著荒木和夫訳『付加価値税』、 白水社, 1985年、25ページ。
しかし、シャウプによる付加価値税の勧告はアダムスの一般事業売上税の1つの側面で
ある事業税的側面を継承したものである。 菊池威 (タケシ) は、 「1950年の日本における附
加価値税立法化にあたって日米で発展せられた研究一略がローレの理論に引継がれて
フランスに移入されたとみることができないかと、 また本書がその関係を明らかにしてく
れるのではないかと長い間考えていたからである。 しかし、この期待はパラパラとページ
をめくっただけで早くも裏切られてしまった。」 菊池威 「モーリス・ローレ著 『付加価値税
論』 Lauré, M:La Taxe sur la Valeur Ajoutée, (Recueil Sirey, 1952, VII+133p)」 (亜細亜大
学『経済学紀要』 第1巻第12号、1975年、 179 ページ。この期待は、筆者が、 1957年出
版のローレの著書 『付加価値税入門』 をパラパラとめくったときも、同様に裏切られた。
日米の参考文献は何一つ参考にされていなかったからである。 Maurice Lauré Au Secours
de la T.V.A, Presses Universitaires de France Paris, 1957, pp.1-153。 それでも 菊
池威は、「ローレが当時の日米における付加価値税の研究に通じていたと思われるふしを
見出すことができる。 『生産税』 改善案について、 ローレは、売上にかかる税から仕入れに
かかる税を差引いて納付する方法が結果として経済学用語の 『付加価値』 に一定率で課
アメリカにおける最初の提案は、 1921 年のトーマス・エス・アダムス (Thomas S.
Adams) の売上税の示唆である。 T.S. アダムスによれば、 所得税の制度そのものの強制が
問題だというスタンスであり、長い目で見れば、所得税の一部の支出税や一定の一般売上
税への転換を主張する。 この売上税が付加価値税の端緒をなす示唆だと一般に解釈されて
いる。 次に、 1935年に、 ゲルハルト・コルム (Gerhard Colm) が失業補償 (unemployment
compensation) をファイナンスするのに保険料や賃金簿税 (payroll tax) や資本税の代わ
りに付加価値税を提案する。 続いて、 1940 年に、ポール・ステューデンスキー (Paul
するものと考えていたように思われるからである。」 (菊池威同上論文、 184ページ) と ロ
ーレにおける経済学用語の付加価値の影響を示唆しておられる。 1954-55年の税制改革で創
設された、 フランスの付加価値税が 「付加価値に対する税」 (de la taxe sur la valeur
ajoutée) と名称を標榜しているのは、まさしく、 アメリカや日本の議論を参考にしている
ものだと思われる。 John F. デューは、 1957年の著者 『売上税』 のなかで、 1921年に付加
価値税を示唆した T.S. アダムスによる、 アメリカにおける最初の提案が、 「売上税債務から、
購入に対して支払った税額を控除するフランスにおいて、 いまや使用されている。」と述べ
ている。 John F. Due, Sales Taxation, Routledge and Kegan Paul Ltd., 1957 (Second
Printing, University of Illinois Press, 1959), p.138。 単一税率を想定した場合、 税の累積の
排除が資本財に及べば、売上税から購入税からの接近でも、付加価値に対する課税でも、
おおまかな納税額は同じだからである。
2.T.S. アダムスは1921年の論文の前に 1917 年に個人所得税の1部に代わる税として、「事
「業所得税」 (the business income tax) を提案しているが、 その事業所得税は個人所得税と
並行して存在する、 市場を維持する政府のコストを負担するという応益主義のルールに基
づく、物に対する (in rem) 税であり、 団体に対する税で、 個人に対する税ではないと主
張されたものである。 Thomas S. Adams, "The Taxation of Business," Proceedings of the
Eleventh Annual Conference under the Auspices of the National Tax Association,
National Tax Association 1917, pp.185-194. この事業所得税は売上税だとは明確に示され
ていないので、 付加価値税の創始とは認められていない。
菊池威 「日本とフランスの付加価値税」 井出文雄、 大淵利男、 石村暢五郎、 中村一男『財
政の原理と現実』 千倉書房、1986年、 241-317 ページ。
3 Thomas S. Adams, "Fundamental Problems of Federal Income Taxation," The
Quarterly Journal of Economics, August, Vol.35,1921,p.553.
4.G. コルムは、 失業保険料 (payroll contributions) や賃金簿税 (payroll tax) それに資本
税 (capital taxes) の転嫁について検討を加え、 結論として、付加価値税が労働集約産業と
資本集約産業の負担を平等化すると述べている。 Gerhart Colm, Methods of Financing
Unemployment Compensation, Social Research, Vol.2, No.2 May.1935 ,p.161.G. コルム
の1935年の有名な論文では、資本主義の発展段階における 「生産の協力者」としての国家
の段階では、一般的事業税 (a general business tax) の尺度として、 「利潤動機によって導
かれる市場向け生産の分野では 『製造による付加価値』を尺度にして測れば、平等性が十
分計られるであろう。」 (Gerhart Colm The ideal tax system, Social Research, Vol.1, No.
3 August.1934.p.329. ゲルハルト・コルム著木村元一、 大川政三、 佐藤博訳 『財政と景気
政策』 弘文堂、1957年、56ページ) として、企業課税の付加価値税を示唆している。 ただ、
G. コルムの想定する付加価値税は比例税率ばかりではなく、 種々の産業部門の異なるリス
アメリカにおける最初の提案は、1921年のトーマス・エス・アダムス (Thomas S.
Adams)の売上税の示唆である。 T.S. アダムスによれば、所得税の制度そのものの強制が
問題だというスタンスであり、長い目で見れば、 所得税の一部の支出税や一定の一般売上
税への転換を主張する。この売上税が付加価値税の端緒をなす示唆だと一般に解釈されて
いる。 次に、1935年に、 ゲルハルト・コルム (Gerhard Colm) が失業補償 (unemployment
compensation)をファイナンスするのに保険料や賃金簿税 (payroll tax) や資本税の代わ
りに付加価値税を提案する4。 続いて、 1940 年に、ポール・ステューデンスキー (Paul
するものと考えていたように思われるからである。」 (菊池威同上論文、 184 ページ)と、ロ
ーレにおける経済学用語の付加価値の影響を示唆しておられる。 1954-55年の税制改革で創
設された、フランスの付加価値税が「付加価値に対する税」 (de la taxe sur la valeur
ajoutée)と名称を標榜しているのは、まさしく、アメリカや日本の議論を参考にしている
ものだと思われる。 John F. デューは、 1957年の著者『売上税』 のなかで、1921年に付加
価値税を示唆した T.S. アダムスによる、 アメリカにおける最初の提案が、 「売上税債務から、
購入に対して支払った税額を控除するフランスにおいて、 いまや使用されている。」と述べ
ている。 John F. Due, Sales Taxation, Routledge and Kegan Paul Ltd., 1957 (Second
Printing, University of Illinois Press, 1959), p.138。 単一税率を想定した場合、 税の累積の
排除が資本財に及べば、売上税から購入税からの接近でも、付加価値に対する課税でも、
おおまかな納税額は同じだからである。
2. T.S.アダムスは1921年の論文の前に 1917年に個人所得税の1部に代わる税として、「事
業所得税」(the business income tax) を提案しているが、その事業所得税は個人所得税と
並行して存在する、市場を維持する政府のコストを負担するという応益主義のルールに基
づく、物に対する (in rem) 税であり、 団体に対する税で、個人に対する税ではないと主
張されたものである。 Thomas S. Adams, " The Taxation of Business," Proceedings of the
Eleventh Annual Conference under the Auspices of the National Tax Association,
National Tax Association 1917, pp.185-194. この事業所得税は売上税だとは明確に示され
ていないので、 付加価値税の創始とは認められていない。
菊池威 「日本とフランスの付加価値税」 井出文雄、 大淵利男、 石村暢五郎、 中村一男『財政の原理と現実』 千倉書房、1986年、 241-317 ページ。
3.Thomas S. Adams, "Fundamental Problems of Federal Income Taxation," The
Quarterly Journal of Economics, August, Vol.35,1921, p.553.
4 G. コルムは、失業保険料 (payroll contributions) や賃金簿税 (payroll tax) それに資本
税(capital taxes) の転嫁について検討を加え、結論として、付加価値税が労働集約産業と
資本集約産業の負担を平等化すると述べている。 Gerhart Colm, Methods of Financing
Unemployment Compensation," Social Research, Vol.2, No.2 May. 1935, p. 161.G. コルム
の1935年の有名な論文では、資本主義の発展段階における 「生産の協力者」としての国家
の段階では、一般的事業税 (a general business tax) の尺度として、「利潤動機によって導
かれる市場向け生産の分野では 『製造による付加価値』を尺度にして測れば、 平等性が十
分計られるであろう。」 (Gerhart Colm, The ideal tax system," Social Research, Vol.1, No.
3, August.1934.p.329. ゲルハルト・コルム著木村元一、大川政三、佐藤博訳『財政と景気
政策』 弘文堂、1957年、 56ページ)として、企業課税の付加価値税を示唆している。ただ、
G. コルムの想定する付加価値税は比例税率ばかりではなく、種々の産業部門の異なるリス
ふ
v katas, o kto |
Studenski)は事業(企業)課税の根拠を詳細に分析して、企業に対する課税としての付加
価値税を提案する。 以上3人のなかでも、 T.S. アダムスと P.ステューデンスキーが重要な
提案者だということはよく知られており、2人の付加価値税の理論については、わが国でも
幾多の先行研究が存在する。 また、彼らが示唆または提案する付加価値税が企業課税の性
クに配慮した累進的価値税 (a graduated value tax) を許容する。 Gerhart Colm, "Methods
of Financing Unemployment Compensation, Social Research, Vol.2, No. 2
May.1935, p.161-162. P. ステューデンスキーはG.コルムの議論を企業税の根拠論のなかに
1部取り入れていると思われる。 しかし、 G. コルムの特徴である歴史的認識が消え去ってお
り、事業課税の論拠が並列的に提示されているという点では退歩である。 遠藤三郎によれ
ば、 G.コルムは受益負担原則を負担配分原則に加えたが、 「この応益課税は、今日一般的に
は地方税特有の課税原則として、 税制全体としては応能負担の原則を前提とした上で、 中
央・地方間の税源(種) 配分の原則としてのみ有効性が認められうるものである。」(遠藤
三郎 「租税本質論と現代税制」(愛知大学 『法経論集・経済・経営扁』 第86号、 1978年3
月)、18ページ)と述べている。 G. コルムの付加価値税は、 製造による付加価値は T.S.アダ
ムスの近似純所得に似通っている。 事業税としての売上税の主張は所得型付加価値税の元
祖だと言われる P. ステューデンスキーの論文に大きな影響を与えている。本稿では、 G.コ
ルムの付加価値税の提案をP.ステューデンスキーの論文に影響を与えた論者として、P.ステ
ユーデンスキーを取り扱うなかで、付随的に取り扱うこととする。
5 John F. Due の説明によれば、 1919年に、 W. von ジーメンス (W.von Siemens)が、 企業
の付加価値に対して税率を直接に適用する新売上高税 (the newly-introduced
Umsatzsteuer) を提案した。 しかし、税額の計算方法として控除法を使用しているという
点で、フランスで誕生した付加価値税に直接つながらないので今回の検討からは除外する
こととしたい。 John F. Due, Sales Taxation, Routledge and Kegan Paul
Ltd., 1957(Second Printing, University of Illinois Press, 1959).p.66 参照。 原著は、W.von
Siemens, Veredelte Umsatzsteuer (Siemensstadt, 1921).
6 朴源「T.S.アダムスの付加価値税論」(鹿児島大学『経済学論集』 第41号、1994年12月)、
1-13 ページ。 この論文はこれまでの先行研究の内、 T.S. アダムスの主張を経済的、歴史的
背景を交えて、最も詳細に分析したものである。 朴源は、後年、 T.S.アダムスの付加価値税
を「企業課税を念頭に置きながらも、それにはなじみ難い税額控除方式を考えていた。」 と
総括している。 売上税をにらんだ事業税」(朴源「付加価値税における利子の取り扱い一消
費型と所得型の比較-」 (九州大学『経済学研究』 第 70 巻第 2・3合併号 2003年11月)、
134ページ)と総括しておられる。 井藤半彌 「附加価値税の問題點」『経済研究』第1巻第
4号、岩波書店、1950年10月)、237-245ページ。 井藤半彌は「営業税」と「売上税」の
二重性を付加価値税の本質だと正鵠を得た捉え方をしておられる。 井藤教授によれば、フ
ランスで導入された付加価値税は付加価値に対する課税ではないから、付加価値税ではな
いと述べている (井藤同上論文 245 ページ)。 私見であるが、現在においても、わが国の付
加価値税理論の本質論はこの井藤論文より進歩しているものとは到底言い難い。 ちなみに、
格を帯びるということで、わが国では、「法人税」の根拠論としても知られている。
井藤半彌はアメリカの付加価値税理論を日本に紹介した最初の人である。 井藤半彌「付加
価値学税の発展」 井藤半彌『財政学研究』 千倉書房、1950年。井藤教授の所説の先駆性、
合理性については、菊池威「日本とフランスの付加価値税」 井出文雄、大淵利男、石村暢
五郎、中村一男『財政の原理と現実』千倉書房、1986年、 241-317 ページを参照されたい。
井藤半彌は「・ 転嫁が不明確のときは、一応は直接の納税者が負担するとなし、そ
の間の負担の公平ということを中心に考えねばならぬのである。」(井藤半彌「付加価値税
の本質とその修正」 『財政学研究』 千倉書房、1950年、 140ページ)とした卓見を述べてい
ね。
T.S.アダムスの提案については、 根岸欣司の多少立ち入った紹介がある。 根岸欣司「付加
価値税と地方自治 (上) - アメリカにおける付加価値税論を中心にして-」 (東京市政調査
会『都市問題』 第 67 巻第7号、1976年7月)、73-85ページ。「付加価値税は戦時恐慌下
の財政資金調達の有力な手段として提案されている。
国家と事業者との共同体
的意識を背景にして 『体制的危機』をのり切るという概念上の意義を付加価値税はもって
いるのである。」 (根岸同上論文、 77ページ)。 しかし、 T.S. アダムスの論述を細かく追えば、
付加価値税は戦時ばかりでなく、長い目で見て、次世代において、 事業所得税に代わる恒
久的制度、安定的財源として示唆されていることが明らかである。 他に、 根岸欣司「アメ
リカにおける付加価値税論の展開 (1) - 1950年代まで-」 (富士短期大学 『富士論叢』 第20
巻、1975年)、 35-67ページ。
箕浦格良の下記論文にも、 T. S. アダムスや P. ステューデンスキーの所説が部分的に紹介
されている。箕浦格良「附加価値税の本質」(『立命館経済学』第1巻第1号 1952年2
月、 59-88 ページ。箕浦格良「事業課税の外形と本質」 (『立命館経済学』 第2巻第2号、
1953年4月、 16-51ページ。
P.ステューデンスキーの企業(事業) 課税の8つの根拠については、 菊池威 「付加価値税
の理論的研究」 (亜細亜大学『経済学紀要』 第1巻第4号、1969年)、 137-164ページにも、
要点が紹介されている。
関口智は、シャウプ税制勧告の源流として、 1941 年のアメリカ財務省租税研究部の
「Federal Tax on Net Value Added」 という報告書を紹介している。 そのなかで、 P.ステュ
ーデンスキーの議論を紹介している。 関口智「シャウプ勧告の附加価値税の源流―アメリ
カ財務省報告の政策意図と現実」 『地方税』 地方財務協会、第49巻第9号、1998年10
月、107-145 ページ。関口教授の論文では、アダムスの提案に見られる付加価値税の売上税
的側面について、立ち入って言及されていないのが残念である。
7 法人税の根拠としては、畠山武道 「アメリカにおける法人税の発達 (四-<法人-株主>
課税を中心に-)(『北大法学論集』 第28巻第2号、1977年10月)、29-95 ページのなか
で、 P. ステューデンスキーの企業課税の根拠が引用、紹介されている。 政府税制調査会でも、
8
なかでも、 T.S. アダムスはアメリカの付加価値税論の先駆者であり、 彼の示唆が今日の付
加価値税に与えた影響は計り知れない。 そこで、本稿では最初に、 T.S. アダムスをとりあげ、
次に、 G. コルム、さらに、コルムの示唆を受け継いで付加価値税を提案した P.ステューデ
ンスキーの付加価値税の議論を検討する。 さらに、 アメリカの付加価値税の議論は実際の
制度の構築にも影響を与えており、その代表例として、 日本のシャウプ税制勧告とミシガ
ン州の事業活動税を検討することにしよう。
2 トーマス・エス・アダムス(Thomas S.Adams) の超過利潤税廃止論
(1)第1次大戦参戦と超過利潤税の導入
T.S.アダムスが付加価値税を示唆した20世紀初頭の税制の状況について概括しておくこ
とにしよう。
アメリカの個人所得税については、南北戦争 (Civil War) の折、 リンカーンが 1862年
に署名した包括歳入法で導入され、 その後1872年に失効して、 廃止された経緯がある。 法
人に対する税については、個人所得税の再導入 (1913年) より前に課税されているが、そ
れらの内実は、法人所得に対して課税する税というよりも、 法人に対する関税や内国消費
税であった。 実際、導入時の法人税のネーミングは「法人消費税」 であった。内国消費税
であっても所得から支払われる以外にないことの証左であろう。
もとより、所得そのものが州間でバラツキが大きいので、連邦税の1部が州に交付され
るのは、州が 1つの国家である連邦制度上違憲ではないかという問題がつきまとい、 法人
税・所得税の発展は制約されていた。 法人所得税については、 やっと、 1909 年に、 違憲判
決が解除され、1911年には最高裁により合憲判決が下される。
個人所得税については、違憲判決を憲法修正により回避しようとする憲法修正案(第 16
条案)が議会を通過し、 1913年10月3日にウィルソン大統領によって署名され、関税引
下げ法(アンダーウッド関税法)の一環として連邦所得税が制定されたという経緯がある。
所得税が制定される前の連邦収入は関税や内国消費税に多くを依存しており、これらが、
大衆増税になっているという批判が所得税の制定を正当化したともいわれる。 個人に対し
ては、所得税の制定時から、人的控除 (夫婦 4,000 ドル、 個人 3,000 ドル) を備えた普通
税(1%)と付加税 (1%から6%の超過累進税率) が課されている。
一方、1913 年の法人所得税制定当初の税率は5,000 ドルを上回る額に対して1%という
法人税の基本的仕組みに関する改正の検討に際して、 T.S.アダムス、 P. ステューデンスキー、
G. コルムらの主張が紹介されたことがある。 税制調査会「法人に対する課税の根拠に関す
る諸学説〔昭 44.10.17Ⅱ・7-1〕」(『昭和45年4月 税制調査会関係資料集』)、122-127ペ
ージ。それらは、わが国では、法人税率の基本税率 (とくに留保分) の上昇の根拠として
利用された感がある。
8 野津高次郎 『米国税制発達史』 有斐閣、 1939年、 55 ページ参照。 野津氏は次のように述
べる。「1913年10月の連邦所得税法は、その後度々の改正を経たけれども、その根本精神
は今日に至るまで継承さている・・」(同上書 55ページ)。
極めて低い税率が適用されるものとなっている。 1%というのは個人所得税の基本税率と
同率である。税率は、1916年には 2%、 1917年には 6%、1919年には前年の利潤の12%
に引き上げられている。 法人に対しては、 課税所得に対して一律に比例税率が適用される。
付加税に相当する超過利潤税 (excess profit tax) が課されるようになったのは、 1917年3
月の増税法からである。ちなみに、アメリカでは、1950年代には、法人税の最高限界税率
は50%を超える。 ちなみに、 2011年現在では 35% (配当分 15%)である。
超過利潤税は、戦時下にあって、巨額の偶発的利益を計上する企業に対して、戦前の利
潤を超える利潤部分に対して課すものであった。 アメリカにおける最初の超過利潤税は、
1917年3月3日に、 1916年9月8日制定の 「軍需品製造業者税」をすべての企業に発展
的に拡大したものである。 戦前水準の通常利潤を超える利潤を罰則的に課税するものであ
る。超過利潤税の課税ベースは、 純所得 5,000 ドル、及び資本投資額の一定割合を超える
利潤部分とされる。 超過額に応じて異なった税率が適用される。 但し、 控除が認められる
資本投下額の一定割合については、投下資本に対して 8%の普通控除 (normal deduction)
または普通収益 (normal return) が想定されていた10
当初の超過利潤税の税率は8%であったが、 1917年10月に制定された増税法では、戦前
利潤を超過する額から3,000 ドルを控除した企業利潤に対して 20%から 60%に至る超過累
進税率が戦時利潤税として法人に適用されることになる。 ちなみに、1917年10月増税法
では、個人営業者にも戦時利得より 6,000 ドルを控除した額に、 同率の戦時利潤税が課さ
れるようになる。
資本収益率というのは企業の個別事情によって異なる。 そこで、 そこで、 1918年に、部
分修正が施され、 超過利潤と戦時利潤とを別々に算定するようになる。 超過利潤について
の課税ベースは、課税年度における投下資本の 8% 及び 3,000 ドルだとされる。戦時利潤に
ついての課税ベースは、 1911-13年の3ヵ年における戦前平均純所得、並びに、 3,000 ド
ルを控除した残額だとされる。 但し、課税年度の資本が戦前年度の資本よりおおきいとき
は、資本差額の1割を戦前平均所得に加え、課税年度の資本が小さいときは、 資本差額の1
割を戦前所得から控除するという調整がなされる。野津高次郎によれば、「投下資本の増減
より生ずる純所得の増減を調節するものとす。 投下資本には、前課税年度までの未配当利
益を包含す」 と説明しておられる。 また、渋谷博史の説明によれば、「つまり、超過利潤
を基礎とし、それで把握できないほどの莫大な戦時利潤がある場合には戦時利潤税を補完
的に適用するという構造である12。」と述べる。 超過利潤税賦課に際しては、基準期間の取
9 Jim nunns," The Top Total Income Tax Rate on Corporate, " Tax Notes, June 6,2011,
p.1081. ちなみに、2003年までは配当分に対しても、通常の法人税率が課税されていた。
10 Thomas S. Adams, "Should the Excess Profit Tax Be Repealed ?," The Quarterly
Journal of Economics, Vol.35, May, 1921, p.364.
11 野津高次郎『米国税制発達史』 有斐閣、 1939年、 107ページ。
12 渋谷博史『現代アメリカ税 史: 審議過程と議会資料』 丸善株式会社、1995年、19ペ
-ジ。
り方、正常利潤率いかんで、 恣意性が入り込む危険を孕んでいる。 当時の論者によれば、「そ
こで実際当時行なわれた調査によっても、超過利潤税は戦前に繁栄し、戦時中の経営拡張
が比較的緩慢な企業が有利な立場に立ち、これに反して戦時中の経営拡張に積極的な企業
が不利であったこと、法定の基準たる資本の平均利潤が小経営にとって大経営より不利で
あること、などが指摘されていた 13。」と評価される。
超過利潤税の源流は、1863年にジョージア州で採用された、 資本ストックに対して8%
を超える利潤に対して5%から25%までの税率で課税された累進的利潤税である。 1911年
には、ウィスコンシン州の一般所得税 (general income tax) のなかに、個人に適用されて
いた累進所得税との課税均等化のために、 超過利潤税が導入されている 14。
ちなみに、第1次大戦参加の際に始まった超過利潤税は1921年12月31日をもって廃
止される。 しかし、その後も、第2次大戦時、 朝鮮戦争時にも導入されている。いずれも
敵対関係などの困難が終結した段階で廃止されている。 この意味で、歴史的に観察すれば、
超過利潤税は戦時緊急税制の最たるものであった。
アメリカに先だって、イギリスでは、第1次大戦中の1915年に超過利潤税 (excess profits
duty)が導入されている。 その後も、第2次大戦中には超過利得税 (E.P.T)、 1952年には超
過利潤課徴(excess profits levy) と名称を変え、敵対行動の開始に合わせて導入され、そ
の終結に至って廃止される。
T.S.アダムスは、 付加価値税を示唆した論文発表の約半年前の1921年3月に、 論文 「な
ぜ超過利潤税は廃止されるべきか 15? 」 という超過利潤税廃止の論文を出版している。 しか
し、付加価値税との関連においては、 後に発表される著名な論文「連邦所得課税の基本的
諸問題16」に比較して、これまであまり重要視されてこなかったように思われる17。 前者の
論文において、彼は過度の超過利潤税が利潤動機の排除を目指すことで貯蓄形成を阻害し
ていること、また、所得課税の税務行政の劣悪性と制度の不備が課税の公平を阻害してい
ることを指摘している。
また、 T.S. アダムスは、 1917年の全米租税協会の報告論文18で、個人所得税とは別個の「企
13 森恒夫 『現代アメリカ財政論』 日本評論社、1979年、 75 ページ(原典は、Büchner, Die
Finanzpolitik und das Bundessteuersystem der Vereinigten Staaten von Amerika von
1789 bis 1926,SS.300-301)。
14 Thomas S. Adams, "Should the Excess Profit Tax Be Repealed ?," op.cit., pp.365-366
参照。 それもまた、 やはり、 法人の課税所得と、所得の獲得のために使用・採用されてい
る固定資産の価値との比率をベースにしたものであった。
15 Thomas S. Adams, "Should the Excess Profit Tax Be Repealed ?, " The Quarterly
Journal of Economics, Vol.35, May, 1921, pp.363-393.
16 Thomas S. Adams, "Fundamental Problems of Federal Income Taxation," The
Quarterly Journal of Economics, Vol.35, August, 1921, pp.527-556.
op.cit.p.535 参照。
17 朴源「T.S.アダムスの付加価値税論」 (鹿児島大学『経済学論集』 第41号、1994年12
月、1-13ページ)に多少立ち入った紹介が見られる。
18 Thomas S. Adams, " The Taxation of Business," Proceedings of the Eleventh Annual
業(事業)純所得税」を主張している。 かかる企業(事業) 純所得税は、後に付加価値税
の最初の示唆だと言われる「近似純所得税」にネーミングにおいて極めて類似する。この
事業純所得税はまだ売上税的側面があるとはとくに主張されていないものであるが、「近似
純所得税」の少なくとも形式上のモデルとなったことだけは疑いないであろう。
筆者は、アダムスの付加価値税の示唆が、とりわけ超過利潤税に対する批判や嫌悪にあ
り 19 その枠組みとして「純所得税」 なる造語が過去の引き出しから持ち出されたものだと
考えている。次に、T.S.アダムスの超過利潤税廃止論の根拠を紹介することにしよう。
(2) 超過利潤税の理論上の問題点
T.S.アダムスによれば、超過利潤税の即時に廃止すべき理由は下記の4つである。
1つ目は反対論が日増しに強まり、 かっての賛同者すら反対にまわるほどの時代的状況で
ある。税収は急速に減少し、同法は、近い将来は増収装置よりも非課税の法令になる見込
みがある 20
2つ目は超過利潤税の継続が所得税そのものの存続を危うくするということである。 アダ
ムスによれば、所得税の崩壊は政治的悲劇に属する。 行政面で成功する所得税は財政民主
主義の本質に適うものである。 所得税は主要な税でなくなっても、連邦収入の重要な部分
を満たすことには変わりがない。 通常の累進的所得税の正しい適用の基礎を学ぶことが肝
要である21
3つ目は、超過利潤税と所得税の両方の行政が崩壊していることである。 1917 年法の下
での、より大きく且つより重要な申告書が最終的に監査されず、 申告書提出の3年後の 1921
年3月1日までには確定したことを言っている22。
4つ目は、投資資本が、 主に、 超過利潤税によってつくられた行政上の負担に反応したこ
とである。実際、 1917 年から1920年までの投下資本は超過利潤税の廃止いかんで決定さ
れるに違いないことが識者によって指摘されている。 事業資本と一般的財産からの所得、
それに、多種多様な投資や多くの活動をうまくやっているアメリカ人の所得を識別するこ
とは、現在の行政上の権力を超えるものだと指摘する23。
このほか、超過利潤税そのものの理論上の問題がある。アダムスは、次の4つの問題を
例示している。
Conference under the Auspices of the National Tax Association, National Tax
Association 1917, pp.185-194.
19 朴源氏は、アダムスが1917年には超過利潤税について存廃を留保した立場であったのが
1921年には批判論に転回したと述べている。 朴源 「T.S.アダムスの付加価値税論」、9ペー
ジ参照。
20 Thomas S. Adams, "Should the Excess Profit Tax Be Repealed ?," op.cit., p.369 参照。
21 Thomas S. Adams, "Should the Excess Profit Tax Be Repealed ?," op.cit., pp.370-371
参照。
22 Thomas S. Adams, "Should the Excess Profit Tax Be Repealed ?," op.cit., p.371 参照。
23 Thomas S. Adams, "Should the Excess Profit Tax Be Repealed ?," op.cit., pp.374-375
参照。
10
:
理論上の問題の1つ目は、投資資本の定義上の問題である。投資資本が厳密に歴史的且
つ投資時の原価ベースで決定されたことである。
理論上の問題の 2つ目は、過去に払いすぎた超過利潤税額の控除が容認されなかったこ
とである。
理論上の問題の 3つ目は、超過利潤税について、法人に課税が限られており、個人への
適用ができないということである。 実際、アダムスが財務省の統計を引き合いに出した
統計結果で見れば、超過利潤税の負担は大法人よりも小法人の方がより重い。 $20,000 未満
の投資資本階級の小法人で見れば、投資資本に対する純所得の割合が、20%未満に位置す
る企業が全体の 5.1%、20%以上 40%未満に位置する企業が全体の 35.9%、40%以上 60%
未満に位置する企業が 28.1%、 60%以上の企業も 30.9%ある。 一方、 $5,000,000 以上の投
資資本階級の大企業でみれば、 同割合は、20%未満が全体の85.7%、 20%以上 40%未満が
全体の 14.3%、40%以上の企業の割合はゼロである。これらが、いかほどの税負担率に相
当するかというと、投資資本に対する純所得の割合が20%の場合には、8%の控除が期待で
きるので、純所得に対する超過利潤税の割合は 12.25%になる24。
理論上の4つ目の問題は、借入資本を投資資本から除外するとである25。 1つ前の問題の
「個人を取り扱う上での誤り」と相い関連する26。 経済の発展にはより大きな資本が必要で
あり、他人に支払利子を払っても、それ以上の企業者利得が残れば資本投資は行われるか
らである。
(3) 超過利潤税の将来像
S
T.S.アダムスによれば、 超過利潤税は相対的に高度に資本化された投資、 とりわけ無形資
産からの確実な所得に優しいとは言いがたいものである。また、所得税についても、貯蓄
者、労働者、起業家にとって完璧でなければならない。 投資や事業に対する抑圧効果
(repressive effects)は修正されなければならない。そうでなければ、人々は貯蓄しなくな
るであろうし、免税債に対する投資を除いて、投資しなくなるであろうと指摘する。また、
所得が貯蓄され、再投資されるケースでは、法人と他の納税者を同等に取り扱わなければ
ならないと述べている27。
さらに、事業(企業)課税としての所得税の必須の変革のためには、生産目的に使用さ
れる所得は享楽や消費に使用される所得よりも低い税率を適用するということは決して不
24 Thomas S. Adams, "Should the Excess Profit Tax Be Repealed ?," op.cit., p.385 参照。
原資料は、 Hearings before Committee on Ways and Means, House of representatives,
on the proposed Revenue Act of 1918, Pt. I, pp.41,42 による。
25 第1次大戦期のアメリカの超過利潤税の計算の基礎としての投下資本は、「現金出資額+
現物出資額+払込剰余金・〔処分済〕利益剰余金十一定の無形資産額という算定式で決定さ
れた」醍醐聰「減債積立金による代用償却から正式の減価償却への移行」 (京都大学『経済
論叢』 第114 巻 第5・6号、 1974年11月)、46ページ。
26 Thomas S. Adams, "Should the Excess Profit Tax Be Repealed ?, "op.cit., p.385 参照。
27 Thomas S. Adams, "Should the Excess Profit Tax Be Repealed ?," op.cit., p.392 参照。
11
:
可能ではないと言う28。 アダムスは、超過利潤税と近接する税の検証も超過利潤税と同様に
公平になされるべきこと。 税制の体系の決定や、いかに普通収益や普通控除を確定させる
かについて宣言されるまでは、われわれは、超過利潤税の保持や廃止の後の再導入を問う
権利を持ち合わせないとして論文を結んでいる29。
T.S.アダムスによれば、 超過利潤税は、行政面や理論面から多くの問題を抱えている。し
かも、利潤に対する過大な課税が投資、 貯蓄を抑圧する。 問題点の多くを行政の裁量の拡
大により救済することはアメリカでは不可能であり、 廃止が正しいものとされているよう
である。しかし、超過利潤ばかりでなく普通利潤の1部でさえ、 投資・貯蓄を抑圧する場
合がある。そこで、彼は、次の著名な論文で、所得税の1部に代わるものとして付加価値
税の端緒と言われるものを示唆することになる。
3トーマス・エス・アダムス (Thomas S. Adams) の近似純所得税論の示唆
(1) 所得税の付加税 (surtax) の批判
①超過付加税率と免税債(tax-exempt securities)、並びに租税回避
・超過利潤税に対する不満はそのまま所得税の基本的問題にも援用される。 1921年に出版
された有名な論文 「連邦所得税の基本的な諸問題」のなかで、 T.S.アダムスは、 所得税の付
加税部分については、比較的高い非課税枠を備える 「支出税」 (expenditure tax) に転換す
べきだとし、一方、 普通所得部分の所得税については、純所得 (net income) に対する課税
分として、「近似純所得」 (approximate net income) に対する低率課税への転換を提案す
る30。
第1次大戦後、 所得や利潤に対する課税は税収面で劇的に増加したのにもかかわらず、
リッチな納税者からの税収が増えないことについて、T.S.アダムスは強い不満を表明してい
る。 彼によれば、 所得税法の徹底的な改訂について議会をはじめ合意はある。 しかし、問
題は、何が一番問題であり、それはどの程度又はいかなる方法で修正できるかという疑問
に答えることである。最終的には、 より嫌でない代替物を探すべきだと述べている31。 所得
税も超過利潤税と同様、所得に対する租税であり、 批判の目は、まず、彼からすれば余分
であるともいえる所得税の付加税 (surtax) に向けられる。
1913年10月に再導入されたアメリカの所得税は、まず個人と法人を分ける。 さらに、
個人所得税は、基本部分としての普通所得税と付加所得税に分けて課税する。個人所得税
の課税ベースは原則として、給与、 配当、営業、 譲渡など支払形式の如何を問わず、原則
としてすべての所得を包含し 「総所得」である。 その内、営業所得に係る売上原価は総
所得を計算する前に控除される。 総所得から営業上の費用や債務利子、租税公課、損失、
28 Thomas S. Adams, "Should the Excess Profit Tax Be Repealed ?," op.cit., p.393 参照。
29 Thomas S. Adams, "Should the Excess Profit Tax Be Repealed ? " op.cit., p.393 参照。
30 Thomas S. Adams, "Fundamental Problems of Federal Income Taxation,"
op.cit.p.553 参照。
31 Thomas S. Adams, "Fundamental Problems of Federal Income Taxation," op.cit.,
p.528 参照。
12
無価値の債権、減価償却、受取配当 (1%の所得税を納付した法人からの配当金)など特定
の項目の費用を控除して算出されるのが 「純所得」である。 所得税の内、普通所得税の課
税ベースは純所得であり、これに対して1%の所得税の比例税率が課される。 受取配当につ
いては、いったん計上された後で、純所得算定上控除される。結果的に受取配当について
は、普通所得税が課税されないことになる。 計上された後で控除を受けることから、個人
が受け取る配当については、法人擬制説的な課税が行われていたという見方が支配的であ
る。
しかし、所得税の付加税の課税ベースとしては、総所得からの減算を容認されないこと
とされている。 例えば、 受取配当のように所得税の申告書上で総所得に計上されても、他
にも、特例により控除され、所得税(普通税)が免除になっても、 付加税の対象になるも
のがある。
但し、所得税の付加税の免税点は非常に高いものである。 1913年10月の連邦所得税法
では、個人の付加税の免税点は20,000ドルであり、 20,000 ドル以上の所得について、 1%
から 6%に至る超過累進税率が適用されたのである。(後掲表参照)
一方、 法人所得税については、内国法人が前暦年中に取得した純所得に対して1%が課さ
れる。外国法人に対しては、国内で、営業や投下資本より生じた純所得に対して1%が課さ
れる。 法人所得税の課税ベースは純所得である。 それは、 総収入から普通の必要経費 損
失、債務利子、租税公課等を控除したものである32。
32 同上書 59ページ。
13
…
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https://www.connexionfrance.com/article/Mag/French-Facts/Did-you-know-VAT-was-invented-in-France
2022/05/11
Did you know?: VAT was invented in France
For people in France, May is associated with declaring taxes so in that spirit we look into the history of one of the world’s most-known taxes ★
https://www.connexionfrance.com/article/Mag/French-Facts/Did-you-know-VAT-was-invented-in-France
ご存知ですか?:VATはフランスで発明されました

付加価値税(Taxe sur la valeur ajoutéeまたはTVA)は、フランスの財政、行政、経済問題に関する監査機関であるInspection générale des financesで働いていた当時37歳のフランスの財務検査官Maurice Lauréによって作成されました。
最初のVATを制定する法律は、生産に対する複雑な税金を置き換えることでフランスの財政性を簡素化するために両院によって見直された後、1954年4月10日に当時のルネ・コティ大統領によって宣言されました。
ローレ氏の野望は、単一の製品の生産の多くのステップで税金が徴収された財政スキームである「エンカスケード」と呼ばれる税金に対するフランス人からの激しい批判に終止符を打つことでした。
当時の税金はしばしば不公平であると考えられ、富裕層と貧困層の間の財政的に抜け穴と広い範囲を作り出し、ピエール・プアードによって作成されたフランスの政治運動であるユニオン・ド・デファンス・デ・コメルソン・エ・職人の憤りを煽り立て、「吸入国家」と呼ばれるものからの税金の廃止を求めました。
フランスは、1970年から1982年の間に最大33.3%の膨張したレベルを見て、長年にわたって異なるレベルを設定し、他のさまざまなレベルのVATを追加しました。
経済財務大臣は、2012年12月29日の財務法の結果、2014年1月1日以降、フランスのVATに関する最後の法則を制定しました。
最初のレベルは20%に設定されており、タバコ、アルコール、衣類、ハイファイ用品、家庭用品、美容院などのサービスグッズや活動に影響します。
第2レベルは10%に削減され、キャンプや住宅活動、博物館、動物園、モニュメントへのアクセス、廃棄物処理活動やレストランなど、さまざまな生の農産物や特定のサービスに影響を与えます。
第3レベルは、食品、女性の衛生保護、書籍、ガスと電気のサブスクリプション、学校の食堂での食事、劇場、映画館のチケットから最も不可欠な商品に影響を与えます。5.5%に設定されています。
最低VAT率は、フランスの社会保障制度によって払い戻されるいくつかの薬、テレビライセンス料、酒類シャルキュトリーでの生きた動物の販売などのために予約されています。上限は2.1%です。
新型コロナウイルスのPCR検査とワクチンは2022年12月31日までVATを免除されている、と経済大臣は2020年12月8日のプレスリリースで発表した。
フランスの統計局であるインゼーの計算によると、2021年には1,557億ユーロを占め、全総収入の38%以上に相当する。
ローレ氏はフランスの社会学者レイモンド・アロンによって「思考の王子様」の資格を得ており、数え切れないほどの国が彼のアイデアを借りて独自のVATを確立しました。
1980年代に欧州連合と南米の多くの国で採用され、現在、米国を除くすべての経済協力開発機構(OECD)メンバーを含む150カ国以上で紹介されています。
関連記事
フランスの所得税申告期限が迫っている - 7つのルールの説明

Value-added tax (Taxe sur la valeur ajoutée or TVA) was created by Maurice Lauré, a 37-year-old French finance inspector at the time, who worked at the Inspection générale des finances, France’s auditing body on finances, administrative and economic matters.
The law enacting the first VAT was proclaimed by then-President René Coty on April 10, 1954 after having been reviewed by both chambers in an effort to simplify France’s fiscality by replacing a complex tax on production.
Mr Lauré’s ambition was in part to put an end to intense criticisms from French people over taxes called ‘en cascade’, a fiscal scheme where taxes were collected over many steps of the production of a single product.
Taxes at the time were often believed to be unfair, creating loopholes and wide ranges in fiscality between the rich and poor, and fueled the resentment of the Union de défense des commerçants et artisans, a French political movement created by Pierre Poujade, that called for the repeal of taxes from what it called a ‘vampiric State.’
France set different levels and added various other levels of VAT over the years, having seen an inflated level of up to 33.3% between 1970 and 1982.
The Minister of Economics and Finances has set four different rates since January 1, 2014 as a result of the finance law of December 29, 2012, the last to have legislated on VAT in France.
The first level is set at 20% and affects service goods and activities such as tobacco, alcohol, clothes, hi-fi goods, household items as well as hairdressing salons, for instance.
The second level is reduced to 10% and affects various raw agricultural goods and specific services such as camping and housing activities, access to museums, zoos and monuments or waste-treatment activities and restaurants.
The third level affects most essential goods from food products, feminine hygiene-protection, books, gas and electricity subscriptions, meals in school canteens, theatre and cinema tickets. It is set at 5.5%.
The lowest VAT-rate is reserved for some medicine reimbursed by the French social security system, the television licence fee and the selling of living animals in boucheries-charcuteries, among others. It is capped at 2.1%.
Covid PCR tests and vaccines are exempted from VAT until December 31, 2022, both ministers of Health and Economy announced in a press release on December 8, 2020.
VAT accounted for €155.7 billion in 2021, according to calculations from Insee, France’s statistics office, equivalent to more than 38% of all gross revenues.
Mr Lauré was qualified as the ‘prince of thought’ by French sociologist Raymond Aron, with countless countries having borrowed his idea and established their own VAT.
It was adopted by many countries in the European Union and Southern America in the 1980s and is now featured in more than 150 countries including all of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) members with the exception of the United States.
Read more about tax and money.
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French income tax declaration deadline looms - seven rules explained
French tax declarations: Four common and costly errors to avoid
Advisory service resolves Britons' financial problems in France
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/63385?page=2
現象学のはじまりにあたって、フランスの社会学者レイモン・アロンが、モンパルナスのお店でカクテルを頼み、哲学者ジャン=ポール・サルトルに、「君が現象学者なら、このカクテルについて語れるんだよ。そしてそれが哲学なんだ」と説いたというエピソードは有名だ。
Denys Brunel:
https://twitter.com/DenysBrunel75
https://books.google.co.jp/books?id=OxGh4iyllIIC&pg=PA17&dq=Raymond+Aron+Maurice+Lauré+prince+de+l’esprit&hl=ja&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiD58DLssz4AhXWmFYBHcEGAfcQ6AF6BAgGEAI#v=onepage&q=Raymond%20Aron%20Maurice%20Lauré%20prince%20de%20l’esprit&f=false
Raymond Aron, que l'on savait si avare en compli-
ments, le qualifia un jour de « prince de l'esprit », avant
d'ajouter qu'il était selon lui « l'un des hommes les plus
intelligents de France »¹. Pourtant, de nos jours, mis à
part quelques spécialistes, une poignée d'historiens et
une petite cohorte d'anciens collaborateurs, qui con-
naît Maurice Lauré ? Qui est en mesure d'associer son
nom à l'apparition de la TVA, cet impôt qui a révolu-
tionné les économies de multiples pays au point d'être
appliqué aujourd'hui par la plupart des plus grandes
puissances de ce monde ? « Si j'avais une royalty sur la
TVA, ne serait-ce qu'un millième du taux admis pour
la plus banale des inventions, je serais plus riche que Bill
Gates²»>, me dit-il un jour à ce propos.
L'histoire de Maurice Lauré est donc celle d'une
invention, ou plutôt celle d'un inventeur de génie, qui
trouva en quelques mois l'outil qui permettrait de
répondre au dilemme auquel furent confrontés les rois
et autres souverains depuis la nuit des temps :
comment l'État peut-il récolter des sommes croissan-
1. L'Opium des intellectuels, Raymond Aron, Calmann-Lévy, 1955
(p. 411,412).
2. Petit calcul rapide qu'aimait beaucoup Maurice Lauré : la TVA dans
le monde représente environ 3 150 milliards de dollars par an (2009).
Dès lors, une royalty de 5% rapportée au millième est égale à
157 millions de dollars par an !
Maurice Lauré
« l'un des hommes les plus
intelligents de France »
1. L'Opium des intellectuels, Raymond Aron, Calmann-Lévy, 1955(p. 411,412).
https://books.rakuten.co.jp/rk/846ad535662c44cf8cdcdc6b8191f77a/
https://www.amazon.com/LOpium-Intellectuels-Raymond-Aron/dp/B001AQMDDA
https://www.amazon.co.jp/Opium-Intellectuals-English-Raymond-Aron-ebook/dp/B074VFYWYD/
『現代の知識人』(『論争叢書』)渡辺善一郎訳、論争社、1960年1月。
現代の知識人 〈原題〉知識人の阿片 (論争叢書)
410
LA TENTATION DE LA POLITIQUE (1939-1955)
édition intégrale Raymond Aron. mauvais de confondre la capacité de ... M. Lauré , un des hommes les plus intelligents de France , considérait que l'augmentation du pouvoir d'achat en URSS représentait un danger proche pour la France .
410
政治の誘惑
レイモンド・アロン 無修正版......の能力を混同するのは良くない。フランスで最も知的な人物の一人であるローレは、ソ連の購買力の増大はフランスにとって差し迫った危険であると考えた。
https://www.google.com/search?tbm=bks&q=M.+Lauré+%2C+un+des+hommes+les+plus+intelligents+de+France+%2C+considérait+que+l%27augmentation+du+pouvoir+d%27achat+en+URSS+représentait+un+danger+proche+pour+la+France+.
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M. Lauré , un des hommes les plus intelligents de France , considérait que l'augmentation du pouvoir d'achat en URSS représentait un danger proche pour la France . En bon polytechnicien , il calculait . Sur un revenu net de 100 après ...
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フランスで最も知的な人物の一人であるローレは、ソ連の購買力の増大はフランスにとって差し迫った危険であると考えた。彼は、優秀なポリテクニシャンとして、計算を行いました。100の純利益の後に...
Mémoires: édition intégrale - 410 ページ
MEMOIRES - 50 ans de réflexion politique
Edité par Julliard, 1983, 1983
Vendeur : LE BOUQUINISTE, LA MOTTE SAINT MARTIN, France
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Broché, fort in-8 de 778 pages. Bon éta
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La TVA, une idée française qui a fait le tour du monde

C’est bien connu, en France, on n’a pas de pétrole mais on a des idées. Certaines sont tellement bonnes qu’elles ont fait le tour du monde. Le 10 avril 1954, l’Assemblée nationale adopte un nouvel impôt : la taxe sur la valeur ajoutée. Un jeune haut fonctionnaire de la Direction générale des impôts, Maurice Lauré, en est à l’origine. Son idée : remplacer la taxe sur le prix de vente payé par le consommateur et la taxe sur le chiffre d’affaires acquittée par les entreprises par un seul dispositif qui empêche les effets d’imposition "en cascade".
L’entrepreneur déclare et paye une taxe sur ses ventes et se fait rembourser celles qu’il a acquittées sur ses propres achats. Au final, il n’est imposé que sur la différence entre ses ventes et ses achats, donc sur sa valeur ajoutée. Simple et lumineux. Raymond Aron n’hésitera pas à qualifier Maurice Lauré de "prince de l’esprit", d’"un des hommes les plus intelligents de France". Edgar Faure, le ministre des Finances de l’époque, est moins enthousiaste... Il n’empêche, la TVA est appliquée aux 300 000 entreprises industrielles et sera étendue, en 1966, au commerce de détail.
Rapidement, elle fait école dans de nombreux pays (à l’exception notable des États-Unis). Maurice Lauré a poursuivi sa carrière dans le privé comme président de la Société générale, puis des Nouvelles Galeries. Il a également imaginé une taxe sur les importations en provenance des pays à main-d’œuvre bon marché, soutenue par certains altermondialistes. Mais qui, elle, n’a jamais vu le jour.
Patrick Déniel
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「モーリス・ローレ著 『付加価値税論』 Lauré, M:La Taxe sur la Valeur Ajoutée, (Recueil Sirey, 1952, VII+133p)」 (亜細亜大学『経済学紀要』 第1巻第12号、1975年)
『隠された社会保障の真実 クイズ あなたの生活破綻度は?: 非正規、年金、消費税、介護……暮らしは大丈夫? 』
亀岡秀人 PHP研究所, 2015/08/24
https://www.amazon.co.jp/dp/B01HZG9IL8/
Quiz 57
A 社会保障のため
B 国民のため
C大企業のため
消費税の目的は何でしょうか?
一般には Aの社会保障、Bの国民のため。
でも、輸出振興策が目的だったという歴史的経緯があります。
隠された目的はCの大企業のため。
解 説
米国は国としては付加価値税を導入していません。米国内で時折、議論にもなりますが、認めていないのです。ただし、米国の場合、州などには小売り売上税が課されています。米国を旅行すると、旅行地によって売上税の税率が違うことを体験した人も多いでしょう。売上税は消費税とは根本的に違い、製造業者に税はかからず、小売りする販売業者のみが納税します。これは付加価値に税金が課せられている消費税とは違った点です。
では、なぜ米国は付加価値税を認めていないのでしょうか?
それは、1954年に付加価値税を導入したフランスに関係していると指摘されています。
当時、世界の経済は現在のような金融中心の経済ではなく、モノの製造、販売に基づく実体経済でした。このため、輸出が重要な政策のひとつでした。世界は自由貿易が基本との立場で表向きは合意し、関税及び貿易に関する一般協定(GATT)が結ばれていました。
GATTでは、輸出企業に対して補助金などを直接出すことは禁じられていました。 しかし、ここでフランスは自動車など自国の輸出産業の振興のため、裏技をあみ出しました。それが、付加価値税で、しかも「モノやサービスに課税する間接税」だと主張し、認めさせたのです。なぜこれが、と思われるでしょう。とくに間接税だというのがポイントです。付加価値税のしくみは、企業が得た付加価値にかかる税金であるため、間接税というより直接税に近い性質がある、とされています。
一方、モノやサービスにかかる税なので、国内の取引のみに適用し、海外との取引には適用しなかったのです。輸出した製品を購入した外国の消費者からは徴税できない。だから、国内のみに適用するという論理です。つまり、輸出およびその関連は免税にしたのです。 すると、こういうことが起こります。
例えば、輸出企業の自動車メーカーが、自動車を製造販売するため、部品製造企業などから700億円で仕入れをしたとします。消費税率8%の場合、仕入れにかかる消費税は56億円です。自動車メーカーは、国内売上高が300億円、海外(輸出)売上高が700億円で合計1000億円だとします。本来は1000億円に対して8%課税され、消費税額は80億円。仕入れの消費税額の56億円を差し引いた24億円を納めることになります。
ところが輸出は免税なので国内売上高の300億円のみに課税され、24億円になります。さらに税額の計算方法は「年間売上高×消費税率-年間仕入高×消費税率」です。つまり24億円-56億円=-32億円。マイナスとはつまり税金が還付されるのです。
これは輸出還付金という形で、間接的に輸出企業へ補助金を出しているのと同じではないか、との指摘も強くあります。
日本をはじめ付加価値税を導入している国はフランスにならい、輸出および輸出類似取引は免税としています。これが米国が異議を唱えているゆえんだとされています。
さらに、わが国では輸出企業は大企業が多く、下請けとの力関係も想像に難くありません。そこで大企業優遇だとの指摘もあります。また、国税庁の資料では「消費税について虚偽の申告により不正に還付金を得ようとするケースも見受けられるため、還付の原因となる事実関係について十分な審査を行うとともに、還付原因が不明な場合には、調査等を実施し、不正還付防止に努めています」とされています。
理論的には消費税率が上昇すればするほど輸出企業が受け取る還付金は増えることになります。税の還付なのでこれを補助金と考えて良いのか、は別としても、輸出は免税としている点はやはり振興策を意識したと考えるのが自然です。
▼消費税と法人税の切れない関係
1989年の消費税導入、その後の税率アップによる増税の際には、社会保障と財政再建がいわれてきました。ところが、消費税導入以来の約25年は財政が悪化していきました。消費税率アップの増税により一次的に税収が増えても、全体の税収は逆に減っていきました。
その背景には、法人税の減税が挙げられています。
〈著者紹介〉
亀岡秀人(かめおか ひでひと)
1959年生まれ。大手新聞社[東京新聞社]で経済、社会保障、労働問題を担当。とくに社会保障・労働問題の図解を11年5カ月(533回)にわたり連載。また、国際労働機関(ILO)の活動を推進する日本ILO協議会理事、ならびに『WORK&LIFE 世界の労働』編集長。このほか、中央大学商学部講師(兼任)も。著書に『破綻する! 年金』(宝島社新書)、『みんなの年金学』『みんなの医療費と制度』『こんなに違う! もらえる年金』『貧者切り捨ての国、日本』(以上、PHP研究所)など。高校の教科書教材として「NHK DVD教材 映像資料現代社会」の共同監修も務めた。20世紀にはバーチャル経済学関連の著書も多数出版している。
- 352 ページ 0 レビュー 1.結局、将来受け取れる年金は、所得代替率で何%? A.50% B.40% C.30% 2.年金の受給資格は現在の25年から何年になる予定? A.7年 B.10年 C.15年 はたしてこの問題を正答できる人はどの程度いるのだろうか? 本書は、年金、介護、消費増税などの仕組みについて解
https://books.google.co.jp/books?id=7ZqoDAAAQBAJ&pg=PA94&dq=フランス%E3%80%80補助金%E3%80%80gatt+消費税&hl=ja&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiS48ryrsj4AhUHqVYBHc_bCCoQ6AF6BAgHEAI#v=onepage&q=フランス%E3%80%80補助金%E3%80%80gatt%20消費税&f=false
『隠された社会保障の真実 クイズ あなたの生活破綻度は?: 非正規、年金、消費税、介護……暮らしは大丈夫? 』
亀岡秀人 PHP研究所, 2015/08/24
https://www.amazon.co.jp/dp/B01HZG9IL8/
Quiz 57
A 社会保障のため
B 国民のため
C大企業のため
消費税の目的は何でしょうか?
一般には Aの社会保障、Bの国民のため。
でも、輸出振興策が目的だったという歴史的経緯があります。
隠された目的はCの大企業のため。
解 説
米国は国としては付加価値税を導入していません。米国内で時折、議論にもなりますが、認めていないのです。ただし、米国の場合、州などには小売り売上税が課されています。米国を旅行すると、旅行地によって売上税の税率が違うことを体験した人も多いでしょう。売上税は消費税とは根本的に違い、製造業者に税はかからず、小売りする販売業者のみが納税します。これは付加価値に税金が課せられている消費税とは違った点です。
では、なぜ米国は付加価値税を認めていないのでしょうか?
それは、1954年に付加価値税を導入したフランスに関係していると指摘されています。
当時、世界の経済は現在のような金融中心の経済ではなく、モノの製造、販売に基づく実体経済でした。このため、輸出が重要な政策のひとつでした。世界は自由貿易が基本との立場で表向きは合意し、関税及び貿易に関する一般協定(GATT)が結ばれていました。
GATTでは、輸出企業に対して補助金などを直接出すことは禁じられていました。 しかし、ここでフランスは自動車など自国の輸出産業の振興のため、裏技をあみ出しました。それが、付加価値税で、しかも「モノやサービスに課税する間接税」だと主張し、認めさせたのです。なぜこれが、と思われるでしょう。とくに間接税だというのがポイントです。付加価値税のしくみは、企業が得た付加価値にかかる税金であるため、間接税というより直接税に近い性質がある、とされています。
一方、モノやサービスにかかる税なので、国内の取引のみに適用し、海外との取引には適用しなかったのです。輸出した製品を購入した外国の消費者からは徴税できない。だから、国内のみに適用するという論理です。つまり、輸出およびその関連は免税にしたのです。 すると、こういうことが起こります。
例えば、輸出企業の自動車メーカーが、自動車を製造販売するため、部品製造企業などから700億円で仕入れをしたとします。消費税率8%の場合、仕入れにかかる消費税は56億円です。自動車メーカーは、国内売上高が300億円、海外(輸出)売上高が700億円で合計1000億円だとします。本来は1000億円に対して8%課税され、消費税額は80億円。仕入れの消費税額の56億円を差し引いた24億円を納めることになります。
ところが輸出は免税なので国内売上高の300億円のみに課税され、24億円になります。さらに税額の計算方法は「年間売上高×消費税率-年間仕入高×消費税率」です。つまり24億円-56億円=-32億円。マイナスとはつまり税金が還付されるのです。
これは輸出還付金という形で、間接的に輸出企業へ補助金を出しているのと同じではないか、との指摘も強くあります。
日本をはじめ付加価値税を導入している国はフランスにならい、輸出および輸出類似取引は免税としています。これが米国が異議を唱えているゆえんだとされています。
さらに、わが国では輸出企業は大企業が多く、下請けとの力関係も想像に難くありません。そこで大企業優遇だとの指摘もあります。また、国税庁の資料では「消費税について虚偽の申告により不正に還付金を得ようとするケースも見受けられるため、還付の原因となる事実関係について十分な審査を行うとともに、還付原因が不明な場合には、調査等を実施し、不正還付防止に努めています」とされています。
理論的には消費税率が上昇すればするほど輸出企業が受け取る還付金は増えることになります。税の還付なのでこれを補助金と考えて良いのか、は別としても、輸出は免税としている点はやはり振興策を意識したと考えるのが自然です。
▼消費税と法人税の切れない関係
1989年の消費税導入、その後の税率アップによる増税の際には、社会保障と財政再建がいわれてきました。ところが、消費税導入以来の約25年は財政が悪化していきました。消費税率アップの増税により一次的に税収が増えても、全体の税収は逆に減っていきました。
その背景には、法人税の減税が挙げられています。
〈著者紹介〉
亀岡秀人(かめおか ひでひと)
1959年生まれ。大手新聞社[東京新聞社]で経済、社会保障、労働問題を担当。とくに社会保障・労働問題の図解を11年5カ月(533回)にわたり連載。また、国際労働機関(ILO)の活動を推進する日本ILO協議会理事、ならびに『WORK&LIFE 世界の労働』編集長。このほか、中央大学商学部講師(兼任)も。著書に『破綻する! 年金』(宝島社新書)、『みんなの年金学』『みんなの医療費と制度』『こんなに違う! もらえる年金』『貧者切り捨ての国、日本』(以上、PHP研究所)など。高校の教科書教材として「NHK DVD教材 映像資料現代社会」の共同監修も務めた。20世紀にはバーチャル経済学関連の著書も多数出版している。
- 352 ページ 0 レビュー 1.結局、将来受け取れる年金は、所得代替率で何%? A.50% B.40% C.30% 2.年金の受給資格は現在の25年から何年になる予定? A.7年 B.10年 C.15年 はたしてこの問題を正答できる人はどの程度いるのだろうか? 本書は、年金、介護、消費増税などの仕組みについて解
https://books.google.co.jp/books?id=7ZqoDAAAQBAJ&pg=PA94&dq=フランス%E3%80%80補助金%E3%80%80gatt+消費税&hl=ja&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiS48ryrsj4AhUHqVYBHc_bCCoQ6AF6BAgHEAI#v=onepage&q=フランス%E3%80%80補助金%E3%80%80gatt%20消費税&f=false
『アメリカは日本の消費税を許さない 通貨戦争で読み解く世界経済 』
岩本沙弓 文藝春秋, 2014/01/20
https://www.amazon.co.jp/dp/B00KS0ZKTS/
https://books.google.co.jp/books?id=I_zMDwAAQBAJ&pg=PA1&dq=フランス%E3%80%80消費税%E3%80%80gatt+輸出補助金&hl=ja&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwjA_cTPqMj4AhUGDt4KHVBDAlwQ6AF6BAgJEAI#v=onepage&q=フランス%E3%80%80消費税%E3%80%80gatt%20輸出補助金&f=false
#2
輸出還付金ありきの付加価値税
瞬く間に世界中に広がった付加価値税を、米国だけが採用していない状況は不思議と思われるであろう。なぜ、米国は付加価値税の採用を見送り続けているのか、それを考えるためのポイントとして、ここで登場させなければならないのが付加価値税に組み込まれた輸出企業への還付金の存在である。
その前に米国が採用している小売売上税と付加価値税の違いについて少々触れておく必要があろう。米国の場合、店側は商品を提供する際に、購入者から小売売上税を徴収し、徴収したお金をそのまま州や地方自治体の当局に申告して納税する。非常に単純明快である。 一方、日本の消費税や欧州の付加価値税の場合は誠にややこしい。店側は仕入れの段階で仲卸の業者などに消費税を支払っている。そうやって仕入れた商品やサービスを店側が今度は購入者へ販売した際には、その購入者から消費税を受け取ることになる。そこで、店側が仕入れで支払った消費税と、購入者から受け取った消費税とを相殺して税務署に納税する、それが付加価値税や消費税での納税のシステムである。
ここで注意しなければならないのは個々の商品について売上げから仕入れの消費税を差し引いて納税するのではなく、事業者は年間の売上高から年間の仕入高(仕入高には経費や店舗改装費などのうち消費税が課税されているものも含む)を差し引いて納税額を計算するのである。つまり消費者が負担した個々の消費税分と事業者の納税額の間には直接関係がない、というわけである。非常にわかりにくいシステムである。
そして、すべての事業者が売上げにかかる消費税分から仕入れに含まれる消費税分を控除するという作業を、生産→製造→卸→小売りという流通過程のそれぞれの段階で行っているのだ。このようにして消費税を徴収する状態を指して、中曽根康弘元首相は国会答弁で「投網をかけるような課税」と称したことがあった。余談だが、中曽根元首相はヨーロッパの付加価値税ではなく、アメリカ型の小売売上税の採用を推進していたフシがある。
さて、話を米国に戻そう。なぜ付加価値税を米国は導入しないのか。
関税やその他の貿易における障害や差別待遇を取り除き、自由な国際貿易の促進を図ることで国際経済を支えることを目的に、多数国間協定として1948年にGATT(関税及び貿易に関する一般協定:General Agreement on Tariffs and Trade)が発足した。そのGATTでは国が特定企業へ補助金を渡すことや税金の免除をすることは公正な貿易を阻害するものとして原則禁止とされている。現在、GATTの活動は1995年1月に発足したWTOに引き継がれているが、その基本理念や差別待遇を取り除くという原則に変わりはない。
ところがその協定の中で、例外的に補助金あるいは課税免除を認めている項目がある。それに該当するのが間接税である。間接税を導入していれば、「調整」として還付金を政府から特定企業に渡すことが許されているのだ。
より具体的にいうと、付加価値税や消費税などを間接税と定義することによって、一般には聞き慣れない言葉ではあるが、「仕向地原則」というルールが適用される。この原則に則ると、製品が輸出された場合には消費税は原産地での課税ではなく、消費が実際に行われる相手国での課税、ということになる。したがって、輸出製品を完成させる過程において原産地の国内でなんらかの形で既に消費税を支払っているとすると二重に課税されるとして、輸出がされた時点で国内分は輸出企業に還付されるシステムとなっているのだ。
日本の自動車メーカーが製品を作り上げ、それが日本国内で消費されれば日本の消費税5%がかかってくる。フランスの製品がフランス内で消費されれば19・6%の付加価値税がかかり、米国の製品が米国で消費されると、付加価値税を採用していないため付加価値税としての徴収はなしとなる。国内で生産したものを、国内で消費すれば斯様にクリアななのだが、国内で生産したものを海外で消費するとなると、この還付金が絡むために話が少々厄介となってくる。
日本の自動車メーカーが国内から部品を調達していれば、その自動車メーカーは国内の下請け企業に部品代金+消費税分を支払っているとみなされ、この部品を利用して完成品にした自動車を海外へ輸出すれば輸出先の国の消費税がかかる。
そこで消費税は消費された国で支払うべしとする「仕向地原則」に則ると、この日本の自動車メーカーが日本国内で払ったとされる消費税分は余計な支払いとみなされる。そのため、国内で既に支払ったとされる消費税を還付するような調整が行われる。国内で支払った消費税分を帳消しにする実際の作業として、政府から還付金が自動車メーカーに渡されることになる。本来GATT協定では還付金や免税は認められていないが、間接税に関してだけは唯一、還付金の支払いが認められているというのはこうしたスキームを指す。一方、法人税などの直接税にはこのような還付金や免税は一切認められていない。
すなわち、間接税は「仕向地原則」のもとでは、輸入品には輸入国の付加価値税が課税され、輸出品には輸出した国から還付金がもれなく渡されることになっている。
こうした話をすると、消費税に輸出企業への還付金があるという話などこれまで聞いたことがない、という方が意外と多いのだが、海外などでは周知の事実となっている。例えば、日本でも最も名が知れた経済学者の一人にプリンストン大学教授であり、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス教授も兼任しているポール・クルーグマン氏が挙げられよう。2008年にノーベル経済学賞を受賞したことで有名であるが、彼は現在米ニューヨーク・タイムズ紙に「The Conscience of a Liberal(自由主義者の良心)」というコラムを連載している。例えば2009年の掲載記事には次のような一文が登場する。
border adjustments on VATs - taxes on imports, rebates on exports
付加価値税についての国境調整、すなわち輸入品には課税、輸出品にはリベート(還付金)
といった具合に、付加価値税には還付金が伴うというのは当然という認識なのである。 ところでこのクルーグマン氏は1989年の時点で「International Trade Effects of Value Added Taxation(付加価値税による国際貿易への影響)」という論文まで書き上げている(*9)。このことが示すように、米国の経済学者、政治家など有識者の間では長らく、付加価値税が国際貿易に及ぼす影響について分析や議論が続けられているのである。といっても何も難しい話をしているわけではない。非常に単純に消費税が5%から10%に引き上げられれば、日本に入ってくる輸入品の価格は全て5%上昇する。輸出元の相手国からすれば日本の消費税増税は単純に自国製品の値上がりを意味するに他ならない。その上、日本の輸出企業に対し従来の倍に匹敵する還付金が支払われるのである。付加価値税を採用していない米国にとっては貿易相手国のほとんどが付加価値税や消費税を採用しているのだから、税率引き上げは国際貿易の観点からどうしてもセンシティブにならざるを得ないという事情がある。
非関税障壁としての付加価値税
国際貿易になぜ付加価値税が影響すると考えるのか。それは、付加価値税を採用していない米国にとっては特に、
①米国製品を海外へと輸出すれば、それが輸入された国でその国の付加価値税が課税される
②海外から米国へと輸出されてくる製品に対しては、原産地で課税免除されるために還付金が与えられる
以上2点のことが非関税障壁として機能しているからだ。そして、②については差別的であるという認識がある。
*9 内容としては、付加価値税としては影響があるものの、やがては為替レートの調整によって国際貿易への影響が相殺されるとしている。
International Trade Effects of Value Added Taxation
Paul Krugman & Martin Feldstein
WORKING PAPER 3163 DOI 10.3386/w3163 ISSUE DATE November 1989
https://www.nber.org/papers/w3163
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w3163/w3163.pdf
緊急提言!消費税8%大不況の回避策 ~恐怖の増税不況地獄を回避する方法はこれしかない~ Kindle版
https://www.amazon.co.jp/dp/B00H37RGVO
消費税が痛い…なぜ? 導入155カ国と日本の違い
消費税が10月から8%から10%に引き上げられました。1989年に初めて導入されて以来、3度目の増税で初めて2桁の税率に達しました。このまま、消費税率は上がる一方なのでしょうか。あれこれ探ってみると、「外国からの買い物客を意識して税率を決めているかどうか」が一つの判断材料であると指摘する専門家がいました。一体どういうことなのでしょうか。
消費税の源流をたどれば、世界で初めて導入されたのはフランスでした。財務官僚だったモーリス・ローレ氏が発案した付加価値税(VAT)が54年、日本の消費税に相当するものとして、初めて導入されたのです。
導入の理由について、ローレ氏は後年、朝日新聞の取材にこう答えています。「所得格差の大きいフランスでは、低所得層が税負担をしたがらない。労働意欲を損なわないためにも、税収確保のためにも、付加価値税の導入が必要だった」。
付加価値税は、世界の多くの国々で60年代から相次いで採用されました。お金持ちからも貧しい人からも安定して税金を徴収できるシステムは、国家にとって都合の良いものだったのかもしれません。
導入国は155カ国 産油国でも導入の動き
今年4月1日現在で、消費税あるいは付加価値税が導入されているのは155カ国(全国間税会総連合会調べ)にのぼります。
税率の高さでみると、世界の…
| ||||||||||||||||||||||||
https://twitter.com/mmrskrb/status/976242173388644352?s=21
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https://twitter.com/kankan11mm/status/1220313202396762113?s=21
【激論】消費税増税の悪影響を意地でも認めない片山さつき自民党議員
— 地域通貨花子1 (@TiikituukaHana) June 26, 2022
2020/01/23https://t.co/5jBfErqfVk
羽鳥慎一モーニングショー 2020/01/23(木)08:00 の放送内容 ページ1 | TVでた蔵⁰https://t.co/TPFgcfbsyx https://t.co/rPRCkpVSOj pic.twitter.com/2xgOyDRi13
【激論】消費税増税の悪影響を意地でも認めない片山さつき自民党議員
2020/01/23
https://youtu.be/_-AluaqShqw?t=29m27s
https://twitter.com/kenmochibunko/status/1341038610544410625?s=21
モーリス・ローレ著『付加価値税論』
https://iss.ndl.go.jp/books/R000000024-I001304454-00
詳細情報
| タイトル | モーリス・ローレ著『付加価値税論』 |
|---|---|
| 著者 | 菊池 威 |
| 別タイトル | Maurice Laure : La Tax sur la Valeur Ajoutee |
| 著者別名 | KIKUCHI Takeshi |
| 出版年(W3CDTF) | 1975 |
| 対象利用者 | 一般 |
| 資料の種別 | 記事・論文 |
| 掲載誌情報(ISSN形式) | 03854604 |
| 掲載誌情報(URI形式) | 亜細亜大学経濟學紀要 |
| 掲載誌名 | 亜細亜大学経濟學紀要 |
| 掲載巻 | 1 |
| 掲載号 | 12 |
| 掲載ページ | 179-189 |
⑤消費税を減らすには?
— 地域通貨花子1 (@TiikituukaHana) June 25, 2022
(派遣業者の増える訳) pic.twitter.com/Fk853WOdb3
『レーモン・アロン回想録1』337〜9頁
政治の誘惑
三保 元訳
みすず書房
1999
原著1983
MÉMOIRES
50 ans de réflexion politique
by
Raymond Aron
Editions Julliard 1983
First published by Editions Julliard, Paris, 1983
Japanese translation rights arranged with
Editions Julliard through
Bureau des Copyrights Française
『知識人の阿片』
337
…ソ連では、国の全般的な施設整備、通信設備、 加工業の整備が放置されたままだ。「投資の方法が異なるの に、理念的に、経済成長率だけを同等だとは主張できないし、 人口一人当たりの収入が同等だからといって、ただちに生活 水準が同等であるということもできない。石炭、鉄鋼、戦車 の生産能力と・・・・・・人間の欲求を満たす能力を混同するのは、 よくないことだろう......」
第三の論点。 実際にソ連の生活水準がヨーロッパの水準に 近づいたとしよう。 ありうべきことは二つに一つだ。 鉄のカ ーテンが閉ざされたままであれば、状況に変化はなかろう。 宣伝の美辞麗句は、現実との距離を縮めるのには役に立たな い。 「巨大な嘘は、真実にはない衝撃的な力をもつ」。 逆に、 鉄のカーテンが上がったとすれば、ソ連の国民はフランスへ 自由に出かけるだろうし、フランス人もソ連へ行くだろう。 ソ連が開かれる日、冷戦は終わり平和が可能になる。
結論。近い将来にフランスあるいは西欧のほうが鉄のカーテンを下ろすと考えるのは、統計学の錯乱だといえよう。そうした統計学者の一人として、一九五四年に出版された『革 命、フランス最後の可能性』の著者をあげずにはいられない。 一九五四年といえばスターリンの死後、冷戦がもっとも激しかった時期だ。ソーヴィ同様にこの本の著者モーリス・ロ-レは、ソヴィエト主義を規範としてではなく、脅威として描いている。 「ソ連の生活水準は年に一〇パーセント近くも向 上していて、単純な計算でもわかるとおり、一九六〇年末に われわれの水準に達するとするならば、共産主義の拡張に対 するもっとも有効な防衛手段が消滅する」。 スターリンが死 去した直後の一九五四年、ソ連の生活水準は一九二八年の農業集産化以前の水準を下まわっていた。 雑な比較に意味があ るとしてだが、この著書が出版されてから四半世紀を経てソ 連国民の生活水準はフランスの水準の三分の一ないし二分の 一である。フランスでももっとも知的水準の高い人物である モーリス・ローレが、ソ連での購買力の向上が、フランスに とって身近な危険だと考えていたのだ。 理工科学校出身の優 等生のローレは計算した。 納税後の純所得を一〇〇とすれば、 西欧人は一〇を貯蓄するが、ソ連人は一五を貯蓄し*、 国がさ らに一五を集団貯蓄にまわすように強制する** 。またそのほか にも、一〇が軍事追加貯蓄として差し引かれる。潜在純所得 一〇〇のうちでソ連市民が消費にまわせるのは六五しかない (西欧人は九〇)。 住民一人当たりの生産がおなじだとすれば、 ソ連の生活水準は西欧の水準より二八パーセント低い。同水 準に達するには、西欧の水準を三八五パーセント上まわらなければならない。この実績は五年で達成できる。 ソ連では 年間一人当たりの生産が一〇パーセント上昇しているのに対 して、 西ヨーロッパでは二パーセントを超えていないからだ。 ソ連は毎年、西ヨーロッパを七パーセント(ソ連の人口増分一 パーセントを差し引く) 引き離していくことになる。 「ソ連市 民の生活水準が西欧の水準に達するのは、一九六二年か三年 のことだろう。ただしソ連の設備整備と軍事努力が現在とおなじであると考えてのことだ」(六六ページ)
*
一見正確にみえる計算が実際の経験ではまったくばかげた 結果になるのはどういうわけだろうか。まずローレは一九五 三年のソ連の生活水準を高くみすぎていた。次に、出発点と して一人当たりの生産を採用し、しかも公式の数字を無批判 に受け入れていた。ソ連の統計をアメリカ人が批判していた のを知らなかったようだ。また、ソ連の消費者が国民総生産 の六五パーセントを消費できると過大に評価していた。戦争 直後の国民総生産の年間増加率が一〇パーセントであったと しても、 ローレは製品の種類も体制の特殊性も考慮していな い。トラクターは十万台単位で出荷されて国民総生産に計上 されていたが、故障台数が大量であれば結果的に生産者の努 力は報いられなかったのではなかろうか。 生産の成長を支え ていたのは、生産者ではなく、なによりも膨大な投資と重工 業の拡大だった。石炭や鉄鋼が注文どおりに消費財に変わるはずはなく、たとえ工業用の消費財でもおなじことだったの だ。
ローレの基本的な誤りは、 工業部門の生産性の向上が、戦中と戦争直後の時期を除いて、少なくとも一〇パーセントと いう高率を維持したと断定したことだ(合衆国の向上率は三パ ーセント、フランスは一・五パーセント程度が長期間つづいたとロ ーレはみている)。ところがローレは、戦争直後の数年間のフ ランスの向上率が四ないし五パーセントであったことを、見 誤っていた。ソ連についても同様の誤りを犯している。 工業 生産増は投資の累積と労働力の膨張によって実現していた。 工業の一人当たりの生産性が第一次五か年計画で向上したの は、機材の近代化によるものだった。*
たしかに、ローレはソ連の発展の速さが西欧諸国に対する ロシアの当初の遅れに起因していたことを否定してはいなか ったし、ロシアの生産性がアメリカの生産性に追いつく以前 に発展の速度が鈍るだろうと認めていた。 だがしかし基本的 な点について、ローレは幻想を抱いていた。農業についてロ ーレは「ソ連政府が重工業の開発にあたって効力を発揮した きわめて強力な経済統制手段を、生活水準の向上をはかるた めに迅速かつ円滑に適用していること」を指摘している。そ してローレは「・・・・・・農業生産が人間に依存していることを考 慮すれば生産高の大幅増は近い将来において確実である ‥」とつけ加えている。スターリンの死後数年間は、事実 ある程度の前進があったが、それは極端に低い水準からの前 進だった。この間の事情がいまだにたいして変わっていない ことは周知のとおりだ。
ことばを換えていえば、ローレは誤った数字を根拠に推論し、ソ連体制に固有の欠陥を見誤っていたのだ。 ローレは、 共同体的理想によって体制と一体化する労働者を思い描き、 フランスにとっての救いは、新しい価値、すなわち共同体的 価値が出現して、追憶とイデオロギーに引き裂かれたフラン スの傷を癒す以外にはないと考えていた。
私が付加価値税の“発明者”としての彼に感嘆しているの を知っているモーリス・ローレは、古い文章を引用したから といって私を責めはしないだろう。 第一級の知識人でさえ、 こんなばかげた過ちを犯しているのだから、政治色が明確な 新聞にみられた低俗きわまる言辞がどんなものだったか、今 日の若者にも容易に想像がつくだろう。
*
そのころ、ローレと同様、理工科学校出身のモーリス・アレも、 ソ連の生産と生産性の問題を研究していた。アレの結論は大筋に おいて正しく、ローレのものとくらべれば、はるかに信用できる。
(*) シャウプ勧告 一九四九年にGHQの要請で結成された日本税制使節団がまとめた日
本の税制に関する報告書のこと。 その後の日本の税制に影響を与えた。 団長のカー
ル・シャウプの名前からこう呼ばれている。
斎藤 その時の「付加価値税」は、当時あった事業税に代わる「直接税」として位置づ
けられていたそうですね。 税制に関わっては「応能負担原則」か「応益負担原則か」とい
うことがよく議論になりますが、 シャウプは明らかに前者の立場だったとか。 「応能負担
原則」とは、納税者の負担能力に応じて課税するという考え方で、法の下の平等や個人の
尊厳、生存権の保障などを定めた日本国憲法の精神にも合致していますね。彼は、「間接
では所得や資産の格差、家族負担の差異を適正に考慮に入れることができない」と強調
していたそうです。 これに対し、直接税であれば、課税最低限や累進税率のしくみなどを
通して納税者のさまざまな事情に配慮することができますからね。
湖東 そうです。 ですから、 カール・シャウプ博士が考えた付加価値税は「直接税」で
した。 納税義務を負うのは事業者で、価格に転嫁するとかしないとか、そういうことは何
もない。 税金の計算方式は二つあって、一つは売上額から仕入額を引いて税率をかける方
法と、もう一つは、事業者の利益と人件費 (給料)と利息と家賃の合計額に税率をかける
方法です。前者の方法は「仕入れ税額控除方式」と同じもので、現在の消費税のしくみに
残っています。ただ、シャウプの付加価値税は事業者たちの反対にあい、また当時の政府
の側には赤字でも課税できるしくみの税制にしたいという思惑もあったようで、人気が出
ませんでした。結局、このときの「付加価値税」は実施されることなく、お蔵入りになっ
たのです。
その後、「付加価値税」を本格的に導入したのは一九五四年のフランスでした。 しかし、
フランスでは、シャウプの「付加価値税」と基本的しくみは同じなのに、「間接税」と定
義づけたのです。形の上で間接税のように見せていますが、 しくみからいえば各事業者の
付加価値に課税する直接税です。にもかかわらず、「間接税」だと定義した。 これは当時
のフランスの発明というか、アイデアですね。
斎藤 なぜあえて「間接税」としたのか、そこに秘密がありますね。
湖東 ええ、そうです。 その背景には、一九四八年の一月に締結されたガット協定があ
ります。 ガットは、自由、平等、国際協調をスローガンに、国際貿易の発展をはかるため
に関税や輸入制限などの貿易上の障害を取り除くことを目的にしていて、政府が自国の輪
出大企業に補助金を出すことを厳しく禁じていました。 それでフランスも、それまで輸出
大企業に交付していた補助金を停止せざるを得なくなったのです。 しかし、なんとか別の
方法で輸出大企業を応援できないかと考えた。 そこで編み出されたのが、「付加価値税」
を「間接税」として導入することでした。 直接税の場合、納める税金を同じ相手にまた戻
してやるようなことはガット協定違反となり認められません。 しかし間接税ならば方法が
ある。税を転嫁できないことが明らかな輸出品については免税とし、仕入れ段階でかかっ
たとされる税金分を後から国が戻してやるというしくみを思いついたのです。 これが今日
の「付加価値税」や 「消費税」の出発点だと思います。 ですから、付加価値税や消費税の
しくみはもともと動機が不純な税金なのです。
斎藤 輸出大企業に「補助金」を還付してやるしくみをつくるために、「付加価値税」
の形だけをいじって「間接税」と定義づけた。 そして、日本もそのアイデアをそのまま拝
惜して、消費税を「間接税」だと言っているのですね。 国税庁の 「あらまし」でも、消
費税は事業者に負担を求めるものではなく最終的には消費者が負担する間接税。だとして
います。 しかし、これがそのような税金でないことは、すでに明らかではないでしょう
税転嫁することができず、 納税義務を負った事業者自身が負担せざるをえないとい
消費税の実態を見てみれば、これはやはり「直接税」に近い税金だと思います。
ということは、国税庁、いや日本政府は国民を騙している。 消費税というしくみには、
根本的なまやかしがあるということ――。
アメリカの州税、小売売上税との違い
湖東 アメリカには州税で「小売売上税」というのがありまして、 これは小売業者が最
終消費者に販売するところだけでかかる税金で、 消費者が負担しなければいけない、つま
り、消費者が法律上の担税者です。 外税になっていて、 小売店は消費者に商品を売ったと
きに消費者から税を預かり、 そして預かった税金を、そのまま手付かずに州当局に納める
というもので、これは単純でわかりやすい間接税なんです。製造や流通のすべての段階で
かけられて納税のために複雑な計算が必要な消費税とは、まったく違うしくみなのです。
ところが政府は、消費税をアメリカの小売売上税と同じだと錯覚させようとしていま
す。驚くことに、政府の中枢にいる人々でも、アメリカの小売売上税と消費税が同じ税金
だと思っている人がいます。
斎藤 今年(二〇一二年) の四月に、僕や湖東先生も呼びかけ人になって 「消費税増税
「反対」の大集会(東京・日比谷野外音楽堂)とデモ行進、政府に対する要請行動を行いま
したが、その際に面談した安住 淳) 財務大臣も、そのようなことを言っていましたね。







返信削除レーモン・アロン回想録1邦訳
337
Révolution, dernière chance de la France, 1954.
『革命、フランス最後の可能性』ローレ
アロンはローレの付加価値税の功績は認めるが上記書籍の対ソ連観には批判的。
モーリス・アレの分析の方を褒めている。
ローレはソ連の工業力を過大評価し、対抗しなければと考えた。
冷戦下でアメリカと同化していたのか?
アロンの賛美は知人を怒らせないための枕詞で主旨はローレ批判にある
返信削除ny4486
@ny4486
日本国民は消費税が何故フランスのモーリス・ローレという役人が考案したを知らない方が殆どです。
1954年に付加価値税【日本では何故か消費税】が実施されましたが、その目的はルノーの車を輸出する為にどうすれば国際競争力に勝てるかと言う事で創られたものです。要は輸出企業の補助金です。
2020/03/21 15:44
https://twitter.com/ny4486/status/1241254326632206336?s=21
モーリス・ローレ著「付加価値税論」(Laure,M.;La Taxe sur la Valeur Ajoutee,1952)
返信削除雑誌記事 菊池 威
掲載誌 亜細亜大学経濟學紀要 = Journal of economics Asia University / 亜細亜大学経済学会 編 (通号 12) 1975.06 p.p179~186
備考(その他の指定)
表紙 / 目次 / 奥付 / 文字、写真が不鮮明になることを了承
返信削除slowslow2772
@slowslow2772
@tatsuya26334717 シャウプ博士が考えた付加価値税はあくまでも「直接税」。しかしフランス(モーリス・ローレ)は基本的しくみが同じものを「間接税」と定義づけた。ガットで禁止された大輸出企業への補助金を輸出還付金という形で行うために…
2023/03/26 0:09
https://twitter.com/slowslow2772/status/1639645685510443008?s=61&t=YOqubgGyN4bH8oNk3K2Ofw