2022年6月29日水曜日

ケネス・トーマス Kenneth Thomas Community Reinvestment Act 1977

第六章 環境と共存めざす銀行・地域を支える銀行

285
自身のエネルギーとか才能とかをいかに利用してビジネスの動きをつくり出すかということ。それは できるのです。それは政府を通じて試みることができます。 そして政府はたくさんのよいことをして います。 でも一般的には、政府は個人ヘローンをすること、その個人が返済をできるかどうかを判断 することが得意ではないのです。ですから、政府を通じて試みることも銀行システムを通じてするこ とも、あるいはまったくやらないこともできます。もしそれをやらなかったならば、一般的には、国 の経済活動は低下してしまうのです。 私が思うに、銀行システムを通してそれをやるのが最良の選択 なのです。とにかく何か方法があるはずです。 銀行家がモチベーションを与えられて解決法を見つけ るよい方法があるはずです」
 銀行家にモチベーションを与えるようなある方法を、 グリズインスキーは銀行家の会合で提案しま した。それは現在、ショア・バンクのような地域開発型のコミュニティ銀行の活動を支えるアメリカ 独特の法律として効力を発揮しています。 その法律とは 「地域再投資法」です。

 地域再投資法とショア・バンクの使命 
 地域再投資法 (コミュニティ・リインベストメント・アクト、以後はCRAと表記)は一九七七年 に施行されました。この法律は銀行が融資活動をする際、営業する地域から得た預金をまた地域に投 資還元するよう促すものです。 低所得者やマイノリティが集中的に居住する地域を地域ぐるみで差別 するのを防ぐためです。 
 そもそも銀行や政府の銀行政策に対する国民の不信は、国家創設以来のアメリカ人を特徴づけるも のといえます。銀行は、一般の人々、地域社会、地場の中小企業を犠牲にして、富裕な人々や力の強 い人々のために機能するという考え方があるのです。そのような背景もあり、一九六〇年代からの公 民権運動の高まり、さらに七〇年代に入っての消費者保護運動の高まりによって、金融機関が、地方 や都市部の低所得者居住地域やマイノリティ 地域およびその周辺において、とくに住宅ローンの供与 を差別的に制限しているとの抗議がなされるようになりました。 それらの地域を金融機関が赤線で囲 って、信用取引を回避する「レッドライニング」と一般に呼ばれる問題に対しての抗議でした。 
 このような銀行などの金融機関による地域社会の差別的な切り捨てを伴う活動に対して、地域の市 民団体による草の根運動が、二つの重要な連邦法の可決に役立ちました。すなわち、一九七五年のH MDA(住宅ローン開示法)と七七年のCRAです。 HMDAは、各銀行のモーゲージ貸出に関する 件数と金額の地理的分布の開示を命じたもので 一方で、 CRAは、HMDAには罰則規定がなく、 それゆえ効果があまり見込めないという社会的批判に応える形で成立しました。 CRAのもとでは、 貸出実態の公開にとどまらず、その査定結果に基づいて各金融機関の格付けが行われることになりま した。 
 CRAの基本精神は、免許を受けて営業する金融機関は、経営の安全性や健全性の確保を前提に、 店舗が所在する各地域において、中低所得者層を含むさまざまな階層の信用需要や金融サービス需要 に応えることを求めるものです。 銀行は、店舗が所在する地域において預金集めを行うだけでなく、 集めた資金を積極的に地域に還元しなければならないのです。すなわち、信用需要を満たすことは、 単に貸出の申請に対して公正かつ非差別的に対応するだけではありません。 潜在的信用需要を掘り起 こし、適切な信用生産物を生み出し、これらの生産物を潜在的借り手に対して実際に提供していくと いう積極的で創造的な努力が求められます。 
287
 一九八〇年代末にレーガノミックスの弊害として、アメリカ社会の所得格差が拡大し、とくにイン ナーシティでの住宅や雇用問題が深刻となり、 地域の市民団体は、再び金融機関の行動に対して抗議 を強めていきました。 同時に、 カーター政権時代にCRAが制定されながら、銀行と金融監督当局が 制定後の約一〇年間、まったくその実行と監視の義務を果たしていなかったことに対しても抗議を強 めていきました。そのため、八九年に最初の抜本的な改正が行われ、それまで秘匿事項として外部に は公表されていなかった四段階のCRA格付けについても公開が義務づけられ、運用方法も大きく変 わることになりました。 九三年にはクリントン大統領によって地域開発金融機関ファンド (CDFI ファンド) 構想が発表され、それに関連して九五年からCRAの運用が再び見直されました。 九五年 の改正では、査定する内訳として一二項目あったものを、 貸出・投資・サービスの三点に集約しまし た。また、九九年一一月に成立した金融改革法では、 CRA格付けが金融持ち株会社を結成する必要 条件とされる一方で、中小金融機関に対する検査負担軽減が盛り込まれ、また銀行と市民団体などと の間で締結されたCRAに関する協定についての情報の公開義務が設けられました。 一九九九年の改正で注意すべきは、中小銀行のCRA実績が、平均して大手銀行よりも悪いという いくつかの証拠があり、九二年の米国下院での報告や九八年の全国地域再投資連合会の報告によれば、 中小銀行は大手銀行よりも預貸率が低く、大部分の中小銀行が金融監督当局からCRA実績を低く格 付けされていることです。すなわち、今回の中小銀行に対する検査負担軽減は、規模に対する検査コ ストの過大からきており、四段階の評価のうち上から二番目の「十分」以上の格付けを受けている 銀行のみ検査間隔が大幅に延長され、それ以下の格付けの中小銀行は検査間隔が短くなることになり ました。
 それでは、現在のCRAの概要を見ていきましょう。 CRAの立法目的は、「各金融監督官庁に対 し、金融機関が、地域社会の信用需要に安全かつ健全な銀行経営を維持しながら対応できるように、 検査等を行うことを求める」ということであり、金融機関の行動を直接規制する形にはなっていませ ん。 CRAは、連邦準備銀行(FRB)や通貨監督庁(OCC)や連邦預金保険公社(FDIC)と いった金融監督当局を規制する法と位置づけられています。 次に、CRAの適用対象は、被保険機関、 預金保険の対象となる預金を取り扱う機関に限られています。すなわち、ノンバンク(保険会社、証券会社、投資信託会社など)には適用されていないのです。
  各金融監督当局は、ほぼ二年ごとに対象の金融機関が営業基盤としている各地域において資金ニー ズに十分に応えているかどうかなどを検査していきます。店舗の新設や合併、新商品の取扱いなどの 認可にあたっては、この検査による総合評価の結果が考慮されるのです。 総合評価におけるCRA格 付けは、「優秀 (Outstanding)」、 「十分 (Satisfactory)」、「要改善 (Needs to Improve)」、「基準未 達 (Substantial Noncompliance)」の四段階で示され、一般に公表されます。この検査は、先述の 通り三項目からなり、 「❶貸出テスト」、「❷投資テスト」、「❸サービステスト」です。 

 まず、❶貸出テストですが、 これは金融機関の貸出活動の評価であり、総合評価において一番重要視 されています。具体的には次のようなことについて検査されます。
・住宅ローン、零細・中小企業向け貸出、 小規模農業向け貸出、消費者ローンといった小口貸出の種 類ごとの件数と金額
・貸出の地理的分布状況、とくに低所得者居住地域の状況
・借り手の所得水準に応じた貸出分布状況
・地域開発貸出の状況
・中低所得者や中低所得地域向けの貸出における革新性や柔軟性、など 

 次に❷投資テストは、金融機関が投資の形態により、どれだけ地域へ貢献したかを評価するものです。
・地域開発プロジェクトへの出資状況
・地域開発活動への寄付の状況、など

 さらに❸サービステストは、金融機関が行うリテールサービスと地域開発関連サービスの二点について実施されます。
・リテールサービスの状況(所得階層別地域の支店の分布状況、支店の開設・閉鎖状況、支店以外で の銀行サービスの利用可能性など)
・地域開発関連サービスの状況(市民団体への人材を含むさまざまな支援など) 

 これら三項目について詳細な検査が行われた結果、それぞれの項目についてそれぞれ五段階で評価 が行われ、その評価を総合して最終的な格付けが決定されます。なお、貸出テストで、五段階評価の 下から三段階目である「基準達成の下」以上の格付けがなされない限り、総合の格付けで「十分」以 上の評価を得ることはできません。
 格付けの結果は、当該銀行が関係する支店開設、吸収合併などにかかる審査において重要な判断資 料となります。 CRA格付けが低い場合、それを理由に申請が拒否されることもあり、実際にいくつ かの銀行で合併や買収が拒否されています。ただ、現実には、銀行全体の九八%が「十分」以上の評 価を得ており、あまり厳しいハードルになっているわけではありません。
  地域での不評判も含めた不利益をこうむらないために、高い格付けを得ようとして、金融機関がそ れぞれのテストを遵守しようとする一方で、 市民サイドは金融機関に高いCRAの格付けを求める運 動も行っています。その際には、銀行と地域の市民団体が、 地域の金融ニーズや銀行の金融サービス の情報などを共有することになります。 これは、双方にとって大きなメリットがあり、地域内の貸出 や投資計画についての契約を締結できるかどうかはともかく、 CRA導入によってそのような話し合 いの場がもたれるのは望ましい傾向といえます。
289
 このCRAという銀行に私的利益追求だけではなく、公的な目的も遂行させようとする枷には、社 会の諸問題に対して市場競争がすべてを解決するのではない、という前提が存在しています。 そして、 繰り返しますがCRAにおける最大の問題は、「地域社会のニーズに銀行は応えているのか」という ことです。いかに銀行が地域社会のニーズに応えたかということに関しては、 ①住宅用モーゲージ貸 出、②基本的銀行サービス、 ③中小企業向け貸出、という三つの項目を点検することが重要です。 当 初CRAは、先述の通り貸出における人種差別の撤廃が主でしたが、時代の流れとともに人種差別問 の緩和が進み、その一方で所得格差の拡大による社会の亀裂や地域社会の活力低下という問題の深 刻化に対してのアプローチという役割にウェイトを移していくことになりました。そのため、三つの 項目の点検も、徐々にその意味を変化させていっており、おそらくこれからのCRAは、地域におけ る金融的自律性を高めることに貢献していくのではないでしょうか。今後は、一定地域に居住する市 民が地域に対して何らかの一体感をもち、自己完結的な地域内資金循環の形成を、地域に店舗をもつ 金融機関とともに行っていくことが期待されるのです。
 CRA制定に大きな役割を果たしたショア・バンク会長グリズインスキーは銀行という特権をもっ た組織が果たすべき責任についてこう考えています。
「私はフィレンツェでスピーチしたんですが、それにはOECD(経済協力開発機構)がスポンサー についていました。多くの銀行家がいて、私がプレゼンテーションを終えると、年配の銀行家が立ち あがり私を追いかけてきて言ったのです。「あなたは嘘を言っている。 そんなこと、できっこない」。
 つまり、彼はそうしたことが実現可能であると信じられなかったんでしょう。 で、私が思うに、それ はそうだろうと。銀行システムの内側で生きてきた多くの人々にとっては。そうした中で、彼らはあ る程度の経験を積んできて、価値観をもち、それでこうしたコミュニティに投資することの可能性か ら目を背けるように強要されてきたのです。 この国では、コミュニティに対する再投資法は、強いイ ンセンティブをもっています。 なぜなら、連銀の統括官は他の銀行を買収することを防ぎます。 新し 支店を開くことを防ぎます。銀行は統括の許可をとるためになら何でもします。 ですから、そうし た銀行、営業拡大したい銀行、合併したい銀行、買収したい銀行にはとても大きなインセンティブが 働いているのです。ですからいったんそれを始めるインセンティブを得たなら、 そしてそれを始めた としたなら、彼らは思うでしょう。結局そんなに悪い仕事でないなと。でも、時間がかかるでしょうね。ある意味でインセンティブが働く方向から始めなければならないのです。今日、この時代、連邦 政府でも地域の政府でもよいのですが、もし州が銀行に営業許可を出したとして、その許可が銀行に ある種の権威や信用創造する機会を与えたとしたら、銀行は社会に対していくばくかの借りがあるで しょう。それは銀行が払う税金よりも大きいものでしょう。 また、銀行が創出する雇用よりも大きな ものでしょう。私が個人的に信じていることですが、銀行はオブリゲーション、義務があって、彼ら のコントロールする資源を経済活動の活発化のために利用すべきなんです」 
 連邦準備制度理事会の調査によれば、年間総額で一二〇〇億ドル程度の小・零細企業融資のうち、 五九〇億程度がCRA関連の中小企業向け融資であると見積もられています。 また大手五〇〇の銀行 あるいはそれに相当する資金貸与機関を対象に行った一九九九年のCRA関連調査の結果では、これ らの機関はアメリカ全体のCRA関連銀行貸与金総額の七〇%を占めるとされています。 五〇〇銀行 のうち一四三から返答があり、この回答結果をもとに、大手五〇〇の銀行あるいはそれに相当する機 関の推定額は、以下の通りになります。

①住居購入ローン  総額五七〇三億ドル、そのうちのCRA関連 五六〇億ドル(約一〇%) 
②住宅改善ローン  総額一二〇億ドル、そのうちのCRA関連 二二億ドル(約一八%) 
③小ビジネスローン  総額一一七〇億ドル、そのうちのCRA関連 五八九億ドル(約五〇%)
④ コミュニティ開発貸与  一三二億ドル
⑤ CRA特別貸与プログラム 一一二億ドル 

 CRA関連の総計、つまり大手五〇〇銀行の一九九九年のCRA関連貸与額の総額は一四一五億ド ル(一六・九兆円)です。これはアメリカ全体の銀行のそれの七〇%ぐらいを占め、アメリカ全体で は二〇二一億ドル(二四兆円)と見込まれます。さらに二〇〇一年の額は、それを当然上回る額が予 想されています。 現在アメリカの社会的投資の全体における割合はおよそ八%、二兆ドルといわれています。 これは アメリカ産業界に少なからず影響を及ぼしています。 社会的投資に関してはショア・バンクが先鞭を つけたといってもいいでしょう。社会的投資やCRAは消費者に選択肢を与えます、そして消費者の 圧力なしには社会は変わらないと社長のメアリー・ホートンは考えています。 
「今日、アメリカでは預金者と投資家の気をひき、社会的目的を含むアイディアに引きいれようとす る機関がたくさんあります。これが社会的投資といわれる分野です。 消費者は、自分のお金を動かす のに選択肢があることをはっきりさせたわけです。ですからいくつかの企業が、顧客を獲得するのに 必要なら、顧客の要求する水準にあわせようとします。 地球環境を気にしているとか、環境を保護す るとか、都市部に投資しているとか、そういう動きを見せないと顧客が他へ行ってしまうのなら、そ れをやろうと。やらなければいけないというのではないですよ。それは彼らの選択しだいです。 大会社が、パブリックリレーションの熱を感じ、自らのイメージを変え、生産的でポジティブであること を示すために環境に配慮するイメージをもたなくてはならず、そうしなければ企業としての成長を望 めないとわかったら、そうするでしょう。 それは圧力がかかるからそうするので、喜んで自分からは誰も変わろうとしないでしょう」 
 金融分野では銀行が地球的バンキングという新しい安楽を宣伝していますが、世界に住むほとんど の人がごく小さなローンを得るのにも直面するさまざまな困難については、それらの銀行は無言に終 始しています。 世界の五六億人のうち四八億人近くが、一人当たりの平均国民総生産(GNP)が一 年に一〇〇〇ドル未満の国に住んでいて、このうち多国籍銀行からの信用貸しを得る手段をもつのは ほんの一握りの人だけです。 これは、トップ二〇〇中に三一ある銀行の合計資産が一〇兆四〇〇〇億 ドル、合計販売額が八〇〇〇億ドルであるというのに、です。これらの事実が語るのは国家より大き な力をもった企業が社会的責任に関して興味がなく、何らその責任を果たそうとしていないというこ とです。 規制が緩和され、「小さい政府」になれば、この傾向はより加速するでしょう。そうしたとき、市民の選択としての「社会的責任投資」はどれだけの歯止めになり得るのでしょうか。 
 一九九〇年代からアメリカで経済のグローバリゼーションが進行するに従って、銀行の直接証券取 引を制限していたグラス・スティーガル法は緩和の方向に変更されています。その結果、銀行は証券 取引へ、証券会社は銀行へ進出できるようになり、巨大な資本が国際的に直接投資されることがより 容易になろうとしています。 アメリカ的な経済のグローバリゼーションはアメリカで地域開発銀行と いう防波堤が存在することで緩衝されていますが、それでも貧富の格差は広がる一方です。資本家層 にとっては富の蓄積という観点において有利かもしれませんが、発展途上国にとっては逆の効果をも たらすでしょう。インドの経済学者アマルティア・センはその著書『貧困の克服――アジア発展の鍵 は何か』(大石りら訳、集英社新書)の中で、グローバリゼーションも市場も否定することなく環境 の破壊や富の不公平な再分配を阻止する別の戦略が必要だと述べています。
 「発展とは長期的な経済成長だけにかかわっているわけではなく、長い目でみた公正を伴う成長の問題でもありません。繁栄をきわめている経済ですら突然に深刻な問題に見舞われることがあります。 こうした問題が発生した時には、さまざまな社会構成集団が分裂し明暗を分けて困窮に陥ることもあ るのです。これこそが、『公正を伴う成長』の要求に含まれていない人間の安全保障が、なぜきわめ て重要であるかの理由なのです」 
 ショア・バンクの会長グリズインスキーは銀行家たちに社会的弱者である人々を助けるための投資 のインセンティブを与える必要があると言っていました。経済が下降したり、危機に陥ったりしたと き、いち早く困窮するのはやはり弱者です。この経済的弱者をどうサポートしていくのかが社会全体 の安全保障にとっても重要であるという認識がそこにあるのです。そしてそれは多様なやり方でなさ れるほうがよいのです。 

コミュニティの再構築
 サウス・ショア地区には数多くの教会があります。 ショア・バンクが活動する前はこの教会群も荒 れ果てていました。 ショア・バンクは一九九六年から融資部門に教会担当を置いて積極的に教会の再 建に乗り出しました。 アフリカ系アメリカ人にとって教会は大切な存在です。そこは祈る場であると 同時に自分たちがコミュニティの一員であると確認する場でもあるのです。 ショア・バンクのユニー クな点は、融資担当者が教会で重要な役割を果たしていることです。例えばミサでアナウンサーをし たり、運営委員会の委員長だったりするのです。このような深いかかわり方のおかげで地域の教会と 友好な関係をつくり出し、融資を行っています。 地域の八五%もの教会がショア・バンクを自分たち のメイン・バンクとして選択しているのです。これらの教会へ行った融資の総額は九六年以来、四〇〇〇万ドル、教会からの預金総額は三〇〇万ドル以上になります。教会組織そのものだけではなく


…   

◎執筆者略歴と執筆担当 

■鎌仲ひとみ(かまなかひとみ) ・・・・・・ 第四章 第五章 第六章 1958年富山県生まれ。 早稲田大学第二 文学部卒業。 映像作家。 90年、 文化庁 芸術家海外派遣によりカナダ国立映画製 作所へ。 その後ニューヨーク、 95年に 帰国。 「スエチャおじさん パリ 夢う 自主映画/芸術振興基金助成)、 「災害は都市を襲う」 (岩波映画/科学技 術庁長官賞)、 「こころの病がいやされる 「時」 「がんを生きぬく」 (NHK衛星第 1, ATP 優秀ドキュメンタリー賞)。著書 は 「エンデの遺言」。
■泉留維 (いずみるい) ・・・・・・ 第五章 第六章 1974年広島県生まれ。 現在、 東京大学 大学院総合文化研究科博士後期課程在籍。 2002年、 都留文化大学非常勤講師。著 書は 「だれでもわかる地域通貨入門」 (共著)、 論文は 「地域通貨の役割と現 状」 (「ボランティア白書2001」)、 「オル タナティブパンキングの歴史とその意 義: 北欧 JAK 銀行とスイス WIR 銀 行」 (『ノンプロフィット・レビュー」) など多数。

エンデの警鐘
「地域通貨の希望と銀行の未来」
2002 (平成14) 年4月25日 第1刷発行
坂本龍一 河邑厚徳
松尾 武
日本放送出版協会 ( NHK出版)


参考:
The Community Reinvestment Act, Lending Discrimination, and the Role of Community Development Banks
Dimitri B. Papadimiuiou, Ronnie J. Phillips, L. Randall Wray
1993


ケネス・トーマス Kenneth Thomas Community Reinvestment Act
https://love-and-theft-2014.blogspot.com/2022/06/cra.html @
 


A Look at the Joint Community Reinvestment Act Proposal Issued by the OCC, FDIC, and Federal Reserve Board, with Special Guest Kenneth Thomas, President of Community Development Fund Advisors, LLC
Consumer Finance Monitor
2022/06/23

Apple Podcastでお聴きください: https://podcasts.apple.com/jp/podcast/a-look-at-the-joint-community-reinvestment-act/id1434573399?i=1000567498714


Dr. Thomas is widely-viewed as the nation’s leading CRA expert and has advised federal regulators
on CRA reform. After reviewing CRA’s origins and purpose, we discuss how the new proposal differs from the OCC’s rescinded 2020 final CRA rule and the current CRA rules, including the proposal’s higher asset threshold for small banks and approach to assessment areas, how industry and consumer groups have reacted to the proposal, and next steps and possible timetable for issuance of final rules. We also discuss state efforts to enact CRA-like laws and the concept that the CFPB should have a role in approving bank mergers.

Alan Kaplinsky, Ballard Spahr Senior Counsel, hosts the conversation joined by Scott Coleman, a partner in the firm’s Consumer Financial Services Group.


OCC、FDIC、FRBによる地域再投資法共同提案の考察 - Community Development Fund Advisors, LLCの社長ケネス・トーマスを特別ゲストに迎えて

消費者金融モニター

2022/06/23

トーマス博士は、CRAの第一人者として広く知られており、CRA改革について連邦規制当局に助言しています。CRAの起源と目的を振り返った後、新提案がOCCの2020年CRA最終規則や現行のCRA規則とどう違うのか、小規模銀行に対する高い資産基準や評価エリアへのアプローチ、業界や消費者団体の反応、次のステップと最終規則発行のタイムテーブルなどを議論します。また、CRAに類似した法律を制定しようとする各州の取り組みや、銀行合併の承認にCFPBが役割を果たすべきという考え方についても議論します。

Ballard SpahrのシニアカウンセルであるAlan Kaplinskyが、当事務所の消費者金融サービスグループのパートナーであるScott Colemanとともに、この対談を司会します。


9:15~ケネスの肉声



続エンデの遺言で紹介された地域再投資法、CRA Community Reinvestment Act 1977
その提唱者、ケネス・トーマス

自分の見立てではCRAはミンスキーの処方箋とつながる。ミンスキーはシカゴ出身。CRA発祥はシカゴ。

The Community Reinvestment Act, Lending Discrimination, and the Role of Community Development Banks
Dimitri B. Papadimiuiou, Ronnie J. Phillips, L. Randall Wray
1993

コミュニティ再投資法、貸付差別、コミュニティ開発銀行の役割
ディミトリ・パパディミトリウロニー・フィリップス(ron@ronniejphillips.com)、L.ランドール・レイ

ミンスキーのCDBはCRAを補完する。
ミクロ的基礎という言葉は地に落ちたがCRAによって取り返さなければならない。
CRAについてはもはやyoutube,twitterが最大の情報源だ。

京都の地域金融―理論・歴史・実証 (龍谷大学社会科学研究所叢書) 単行本 – 2003/4/1 


Hyman Minsky, Dimitri Papadimitriou, Ronnie Phillips, L. Randall Wray, “Community Development Banks,” The Jerome Levy Economics Institute, Working Paper No. 83, Dec. 1992. 

エンデの警鐘「地域通貨の希望と銀行の未来」 単行本 – 2002/4/1 




Passing the NMLS Exam - Community Reinvestment Act
2020




COMMUNITY REINVESTMENT ACT

-Congress enacted the Community Reinvestment Act to encourage financial institutions to help meet the credit needs of the communities in which they operate, including low and moderate-income neighborhoods, consistent with safe and sound lending practices.


地域社会再投資法(Community Reinvestment Act)

-米国議会は、金融機関が安全かつ健全な融資慣行に基づき、低・中所得者層を含む地域社会の信用ニーズに応えることを奨励するため、地域再投資法を制定しました。




Kenneth Thomas Community Reinvestment Performance








http://www.crahandbook.com/authorin.htm


Kenneth Thomas  Community Reinvestment Performance


About the Author


Dr. Kenneth H. Thomas

Kenneth Thomas, Ph.D., today's leading CRA expert has been an independent consultant to hundreds of banks and thrifts since 1975. Dr. Thomas was a lecturer in finance for 42 years at the Wharton School, where he received his Ph.D. in finance. He has also given congressional testimony and advised regulators on the CRA, was the  keynote speaker at the first major Consumer Compliance Conference of the Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC), and is author of the award-winning book Community Reinvestment Performance.  Many of that book's recommendations have been directly implemented in the current CRA regs.  Because of his invaluable assistance to community, fair housing, and related advocacy groups, Dr. Thomas received a 1993 "Award of Excellence" from the National Community Reinvestment Coalition.


著者について


ケネス・H・トーマス博士 

  ケネス・トーマス博士は、今日のCRAの第一人者であり、1975年以来、何百もの銀行や貯蓄銀行の独立コンサルタントとして活躍している。ウォートン・スクールで42年間ファイナンスの講師を務め、同校でファイナンスの博士号を取得。また、CRAに関する議会証言や規制当局への助言、連邦金融機関審査委員会(FFIEC)の第1回主要消費者コンプライアンス会議での基調講演を行い、受賞歴のある「Community Reinvestment Performance」の著者でもある。 この本の提言の多くは、現行のCRA規制でそのまま実施されている。 地域社会、公正住宅、および関連擁護団体への貴重な支援により、トーマス博士は1993年に全米地域再投資連合から「優秀賞」を受賞しています。



Community Reinvestment Performance: Making Cra Work for Banks, Communities and Regulators ハードカバー – 1993/9/1 


Welcome to the CRA Handbook Website!


http://www.crahandbook.com/first.htm


The Cra Handbook ハードカバー – 1998/2/1 


https://www.amazon.co.jp/Cra-Handbook-Kenneth-H-Thomas/dp/0786311142

1998


Table of Contents

[Go to Expanded Table of Contents]

CHAPTER NUMBER

CHAPTER TITLE

PAGE NUMBER


Preface xi

1 New Strategies for the New CRA    1

2 The New CRA Triangle 13

3 CRA Wars: The CRA Triangle Battles Over the New CRA 33

4 CRA Ratings Strategies 53

5 CRA Enforcement Strategies 81

6 CRA Megamerger Strategies 113

7 The CRA Exam from Hell -- Case Study of a Banker's Worst Nightmare 135

8 A Shared Bank Branch CRA Compliance Strategy 161

9 New Rules and Tools for the CRA Strategist 185

10 Small Bank Strategies for the New CRA:

  Exam Procedures and Ratings Analyses 219

11 Small Bank Strategies for the New CRA: 

  Performance Test Ratio Analyses 259

12 Small Bank Strategies for the New CRA:

  Grade Inflation and Regression Analyses 299

13 Large Retail Bank Strategies for the New CRA 355

14 Limited Purpose and Wholesale Bank Strategies for the New CRA 421

15 Strategic Plan Strategies for the New CRA 475

16 Conclusions and Recommendations on New CRA Strategies 545

Appendices 569

Index



memo


https://www.federalreserve.gov/SECRS/2021/June/20210624/R-1723/R-1723_021621_137904_372799183487_1.pdf


https://www.federalreserve.gov/SECRS/2009/March/20090318/OP-1349/OP-1349_031709_12989_304111444777_1.pdf



Thought Leadership - Community Development Fund Advisors


https://www.communitydevelopmentfund.com/thought-leadership/


  • CRA Grade Inflation, Working Paper No. 313 (The Levy Economics Institute of Bard College, Annandale-On-Hudson, NY, September 2000)

CRA Publications

  • Beware the Fed’s heavy hand in proposed CRA reforms,” May 18, 2022
  • If the fair-lending vigilantes catch you, it’s your own fault,” April 11, 2022
  • “Carpetbagger” banks are draining my city of loanable funds, December 8, 2021
  • Redlining settlement with Trustmark came much too late, November 1, 2021
  • Community banks are getting too little credit for PPP loans, September 17, 2021
  • Fintechs shouldn’t be granted easy outs on CRA, January 4, 2021
  • Fed’s CRA plan does too much, too little,” October 30, 2020
  • “Pandemic makes CRA reform more urgent, not less,” May 13, 2020
  • “Give CRA reform credit where its due,” December 19, 2019
  • “The Fed’s remarkable turnaround on CRA,” July 15, 2019
  • “Don’t overhaul CRA just for the sake of it,” May 9, 2019
  • “Dear regulators: Don’t take CRA’s revamp too far,” November 1, 2018
  • “Is the OCC becoming a ‘lone wolf’ on bank policy?” September 5, 2018
  • “Why fintechs should be held to CRA standards,” August 24, 2018
  • “Grading Treasury’s CRA reform memo: ‘Incomplete’,” April 30, 2018
  • “Banks Need to Know: How Much CRA Activity is Enough?” November 30, 2017
  • “Keep CRA for Fintech, but Lose its Geographic Boundaries,” August 22, 2017
  • “Banks Learn the Price of ‘Satisfactory’ CRA Grades,” September 13, 2016
  • Regulators Need to Hold Community Groups Accountable,” August 6, 2015
  • “A Simple CRA is an Effective CRA,” October 21, 2014
  • “Comptroller Curry: How About Some Real CRA Reform,” April 9, 2014
  • “CRA Due Diligence More Critical than Ever,” December 19, 2008
  • “For Clear Picture, Add Risk to HMDA Data,” October 14, 2005
  • “Time for a Compromise on Small-Bank Exams,” November 12, 2004
  • “The CRA Should Be Reformed – But Leave it Race-Blind,” September 11, 2003
  • “CRA at 25: Reforming an Almost Perfect Law,” December 12, 2002
  • “Hawke’s Revival of Shared Branch Idea Is Welcome,” December 17, 1999
  • “Rising above CRA noncompliance,” November 6, 1991
  • CRA Grade Inflation, Working Paper No. 313 (The Levy Economics Institute of Bard College, Annandale-On-Hudson, NY, September 2000)
  • CRA’s 25th Anniversary: The Past, Present, and Future, Working Paper No. 346 (The Levy Economics Institute of Bard College, Annandale-On-Hudson, NY, June 2002)
  • Optimal CRA Reform: Balancing Government Regulation and Market Forces, Public Policy Brief No. 68 (The Levy Economics Institute of Bard College, Annandale-On-Hudson, NY, 2002)

Leadership from the ground up

Dr. Thomas’ work on CRA reform has been widely adapted and supported by regulators and legislators. His book Community Reinvestment Performance was the only endorsement that Senator Proxmire gave amongst all CRA publications. Senator Proxmire was the Chairman of the Senate Banking Committee and is widely considered as the “Father of CRA”.


https://ncrc.org/wp-content/uploads/2015/05/ncrc%20-%20bank%20evaluations%20full.pdf



















1 件のコメント:




  1. 地域通貨花子1
    ⁦‪@TiikituukaHana‬⁩


    ⁦‪@uikohasegawa‬⁩ 自分はアメリカのシカゴで始まった地域再投資法(CRA)のような地域に貢献する融資を地域金融に促すシステムが日本でも必要だと思います。

    2022/07/28 8:59


    https://twitter.com/tiikituukahana/status/1552443530442067968?s=21

    返信削除