2023年5月31日水曜日

Heske van Doornenさんのツイート

デフレは資本主義ではない世界【中野剛志】#中野剛志 #デフレ #森永康平

https://youtube.com/shorts/DQystIqZkCU?feature=share

2023/05/27 Macro N Cheese: Putting BRICS into Perspective with Yan Liang

Putting BRICS into Perspective with Yan Liang
Macro N Cheese


Dr. Yan Liang joins Steve to talk about China's role in the global economy and the concept of "de-dollarization." It's refreshing to hear a discussion of these issues without hyperbole, but you know that already; that's why you come to Macro N Cheese. Countries of the global south have suffered chronic debt and financial crises due to the neoliberal regime of the US and its allies. After the 2008 financial crisis, China has been diversifying its foreign exchange reserves and establishing currency swaps with more trading partners. The goal is to dilute the power of the dollar and temper US hegemony with a more stable and development-friendly system. Yan and Steve consider the loss of jobs in the US – a consequence of perpetual trade deficits. She maintains that the competition is not between domestic and foreign production, but between high financial returns and real productive capacity. The episode looks at China's future role in global trade and finance, and how it might provide support and relief to developing nations. The conversation also touches on the flaws of the Western-led multilateral lending system and the need for alternatives. Dr. Yan Liang of Willamette University specializes in Post Keynesian-Institutionalist approach to international trade and finance, financial macroeconomics, and economic development with a regional focus on China. @YanLian31677392

Apple Podcastでお聴きください: https://podcasts.apple.com/jp/podcast/macro-n-cheese/id1453085489?i=1000614696843

2023/05/27 マクロ N チーズ: ヤン・リャン氏とともに BRICS を展望する


Yan Liang Macro N Cheeseで BRICS を視野に入れる


ヤン・リャン博士もスティーブに加わり、世界経済における中国の役割と「脱ドル化」の概念について話します。誇張なしでこれらの問題についての議論を聞くのは新鮮ですが、それはすでにご存知です。それが、あなたがMacro N Cheeseに来る理由です。グローバル・サウスの国々は、米国とその同盟国の新自由主義政権のせいで慢性的な債務と金融危機に苦しんでいる。2008年の金融危機後、中国は外貨準備を多様化し、より多くの貿易相手国と通貨スワップを確立している。目標は、ドルの力を弱め、より安定した発展に優しいシステムで米国の覇権を和らげることだ。ヤンとスティーブは、恒久的な貿易赤字の結果として米国で雇用が失われていると考えています。彼女は、競争は国内生産と外国生産の間ではないと主張する。しかし、高い経済的利益と実際の生産能力との間には問題があります。このエピソードでは、世界の貿易と金融における中国の将来の役割と、発展途上国にどのように支援と救済を提供できるかについて考察しています。この会話では、西側主導の多国間融資システムの欠陥と代替案の必要性についても触れられています。ウィラメット大学のヤン・リアン博士は、国際貿易と金融、金融マクロ経済学、中国を中心とした地域経済発展に対するポストケインズ制度主義的アプローチを専門としています。@YanLian31677392 この会話では、西側主導の多国間融資システムの欠陥と代替案の必要性についても触れられています。ウィラメット大学のヤン・リアン博士は、国際貿易と金融、金融マクロ経済学、中国を中心とした地域経済発展に対するポストケインズ制度主義的アプローチを専門としています。@YanLian31677392 この会話では、西側主導の多国間融資システムの欠陥と代替案の必要性についても触れられています。ウィラメット大学のヤン・リアン博士は、国際貿易と金融、金融マクロ経済学、中国を中心とした地域経済発展に対するポストケインズ制度主義的アプローチを専門としています。@YanLian31677392

Apple Podcastでお聴きください: https://podcasts.apple.com/jp/podcast/macro-n-cheese/id1453085489?i=1000614696843

2023年5月30日火曜日

日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準 : 日本銀行 Bank of Japan

日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準 : 日本銀行 Bank of Japan
法学部出身者は日銀当座預金を理解していない場合が多い。

日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準 : 日本銀行 Bank of Japan
https://www.boj.or.jp/paym/torihiki/touyo01.htm

日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準

公表
1998年6月26日
全面改正
2019年3月31日
改正
2021年9月30日
2023年3月31日

日本銀行

第1章 基本的事項

  1. 日本銀行の当座預金取引の相手方は、日本銀行に対して当座預金取引を開始したい旨を申出た者(以下「申出者」という。)のうち、次の条件を全て満たすものとする。
    1. (1)申出者との当座預金取引開始が日本銀行法(平成9年法律第89号。以下「法」という。)第1条に定める日本銀行の目的の達成に資すること。
    2. (2)申出者の業務および経営の内容ならびに事務処理体制に問題がないこと。
    3. (3)申出者が金融機関等(法第37条に定める金融機関等をいう。以下同じ。)である場合には、法第44条に定める考査に関する契約の締結に応じること。ただし、申出者が金融機関等でない場合であっても、日本銀行が法第44条に定める考査に関する契約に準ずる内容の調査に関する契約を締結することが適当と認めるときは、これの締結に応じること。
    4. (4)申出者が持株会社等(銀行持株会社、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第56条の2に定める金融商品取引業者等を子会社とする持株会社および前二者と同様の経営管理機能を有するその他の親会社のうち、本邦に所在し、考査に関する契約の締結先でない者をいう。)を有する場合には、次の条件を全て満たすこと。
      1. イ.持株会社等が立入りを含む調査に関する契約を締結していないときは、これの締結に応じること。
      2. ロ.申出者が「考査に関する契約書」(平成10年2月17日決定)第12条に定める守秘義務および持株会社等が申出者に対して負いうる守秘義務の一部解除に関する契約の締結に応じること。
    5. (5)申出者が金融機関等であって、主要株主等(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第10項に定める銀行主要株主または金融商品取引法第29条の4第2項に定める主要株主のうち、本邦に所在し、申出者を連結子会社とするもの(考査に関する契約または調査に関する契約の締結先を除く。)またはその事業基盤の根幹部分を共有する等申出者の業務および財産に重大な影響を与える蓋然性があると認められるものをいう。以下同じ。)を有する場合には、申出者および主要株主等が、次の内容を骨子とする合意書の締結に応じること。
      1. イ.日本銀行が、申出者の業務および財産の状況の把握に必要な限りにおいて、主要株主等に対し、報告または資料の提供を求めることができること。
      2. ロ.イ.に伴い、申出者、主要株主等および日本銀行との間で、必要となる守秘義務の一部解除を行うこと。
  2. 1.(1)を踏まえ、日本銀行の当座預金取引の相手方の範囲を、次の各号に掲げるものとし、具体的には、当面、銀行、長期信用銀行、外国銀行支店、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会、金融商品取引業者(金融商品取引法第28条に定める第一種金融商品取引業のうち同条に定める有価証券関連業に該当する業務を行う者に限る。以下同じ。)、証券金融会社、短資会社、資金清算機関、金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条に定める金融商品債務引受業を行う金融商品取引所を含む。以下同じ。)および銀行協会(集中決済制度(参加者の他の参加者に対する債権および債務を集中して決済する制度をいう。以下同じ。)の運営主体であって法人格を有するものに限る。以下同じ。)の中から、当座預金取引の相手方を選定するものとする。
    1. イ.資金決済の主要な担い手
    2. ロ.証券決済の主要な担い手
    3. ハ.短期金融市場取引の主要な仲介者
  3. 1.(1)および1.(2)のうちの「経営の内容」(以下「経営内容等」という。)については、第2章に定める基準により判断するものとする。 ただし、申出者の母国の為替管理制度その他の制約から、申出者と母国との間の支払決済に支障がある、または支障が生じるおそれがある場合その他特段の事情により申出者と当座預金取引を開始することが適当でないと日本銀行が判断する場合には当座預金取引を行わないものとする。
    なお、申出者が、第2章1.から5.までに掲げる場合の何れにも該当しないときの取扱いについては、日本銀行が別に定めるものとする。
  4. 日本銀行の当座貸越取引、手形貸付取引または手形割引取引の相手方は、日本銀行の当座預金取引の相手方である金融機関等のうち、当座貸越取引、手形貸付取引または手形割引取引を開始したい旨申出た者で、日本銀行が当該申出に応じることが適当でないと認められる特段の事情がないものとする。ただし、商業手形割引の取扱い停止に伴い、新たな手形割引取引の相手方の選定は、停止するものとする。
  5. 日本銀行の相対型電子貸付取引(電子貸付(手形または証書を用いることなく日本銀行金融ネットワークシステムにより行う当座貸越以外の資金の貸付けをいう。)のうち、貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための貸付けおよび貸出増加を支援するための貸付けならびに公開市場操作として行う貸付け以外の貸付けにかかる取引をいう。以下同じ。)の相手方は、日本銀行の当座貸越取引および手形貸付取引の相手方である金融機関等のうち、相対型電子貸付取引を開始したい旨申出た者で、日本銀行が当該申出に応じることが適当でないと認められる特段の事情がないものとする。

第2章 経営内容等にかかる判断基準

申出者(申出者が外国銀行支店である場合には申出者を有する外国銀行をいう。以下第2章において同じ。)は、別に定める場合を除き、申出者が既に初回の決算を行っている場合には、直前の決算(中間決算を含む。)期末の計数が、新たに営業を開始しようとする場合または初回の決算を行っていない場合には、開業後3年間の各決算(年度決算に限る。)期末の見込み計数が、次の1.から5.までに掲げる場合に応じ、それぞれに定める基準を満たしていることを要するものとする。このとき、外国法人である金融商品取引業者(以下「外国金融商品取引業者」という。)においては、在日拠点全体の合算の計数が、3.に定める基準を満たしていることを要するものとする。

なお、申出者が、組織再編(合併、会社分割、事業の全部譲渡またはこれらの組合せをいう。)により既存の当座預金取引の相手方の事業の全部を承継する場合(当座預金取引の相手方が外国金融商品取引業者である場合には、申出者が、当該外国金融商品取引業者の在日拠点の事業の全部を承継する場合を含む。)であって、申出者との当座預金取引の開始が、既存の当座預金取引の相手方との当座預金取引の継続と同視しうると日本銀行が認めるときは、本章に定める基準にかかわらず、要件を満たすものとして取扱うものとする。

1.申出者が銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合連合会および労働金庫連合会である場合

(1)自己資本の充実

  1. イ.申出者につき、法令により定められた自己資本に関する水準(連結および単体の自己資本比率、資本バッファー比率、レバレッジ比率ならびに申出者が銀行である場合にはレバレッジ・バッファー比率のうち、法令により適用を受ける規制にかかるものをいう。以下同じ。)を満たすこと。
  2. ロ.申出者が銀行持株会社を有する場合には、イ.に加え、当該銀行持株会社につき、法令により定められた自己資本に関する水準を満たすこと。
  3. ハ.申出者が外国連結親会社(申出者を連結子会社とする外国法人であって、その母国において「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化」(1988年7月バーゼル銀行監督委員会。以下「バーゼルI」という。)、「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化:改訂された枠組」(2004年6月バーゼル銀行監督委員会。以下「バーゼルII」という。)または「バーゼルIII:より強靭な銀行および銀行システムのための世界的な規制の枠組み」(2010年12月バーゼル銀行監督委員会。以下「バーゼルIII」という。)に基づき定められた規制の適用を受けるものをいう。以下同じ。)を有する場合には、イ.およびロ.に加え、当該外国連結親会社につき、バーゼルI、バーゼルIIまたはバーゼルIIIに基づきその母国において定められた規制のうち、当該外国連結親会社が現に適用を受けるものにより算出された自己資本比率が、バーゼルI、バーゼルIIまたはバーゼルIIIのうち、当該外国連結親会社が適用を受ける法令が基づくものにおいて定められた水準を満たすこと。また、当該外国連結親会社の母国の法令により資本バッファー規制、レバレッジ比率規制またはレバレッジ・バッファー規制が適用される場合には、適用される規制にかかる比率が、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
  4. ニ.イ.からハ.までにおいて、資本バッファー比率またはレバレッジ・バッファー比率が法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、当該比率についてイ.、ロ.またはハ.に定める要件を満たすものとみなす。
  5. ホ.イ.、ロ.またはハ.の要件を充足している場合であっても、その水準が一時的なものであると認められるとき、直前の決算期末以降の状況変化により信用力に問題が生じているとき、見込み計数が確実でないと認められるときその他信用力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。

(2)流動性に係る健全性

  1. イ.申出者につき、流動性リスク管理が適切でないと認められる特段の事情がないこと。
  2. ロ.申出者につき、法令により流動性に係る規制(流動性カバレッジ比率規制および安定調達比率規制をいう。以下同じ。)の適用を受ける場合には、当該規制に関して、法令により定められた水準を満たすこと。
  3. ハ.申出者が銀行持株会社を有する場合において、当該銀行持株会社につき、法令により流動性に係る規制の適用を受けるときは、ロ.に加え、当該規制に関して、法令により定められた水準を満たすこと。
  4. ニ.申出者が外国連結親会社を有する場合において、当該外国連結親会社につき、その母国の法令により流動性に係る規制の適用を受けるときは、ロ.およびハ.に加え、当該規制に関して、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
  5. ホ.ロ.からニ.までにおいて、法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、ロ.、ハ.またはニ.に定める要件を満たすものとみなす。

(3)総損失吸収力および資本再構築力に係る健全性

  1. イ.申出者につき、法令により総損失吸収力および資本再構築力に関する規制の適用を受ける場合には、当該規制に関して、法令により定められた水準を満たすこと。
  2. ロ.申出者が銀行持株会社を有する場合において、当該銀行持株会社につき、法令により総損失吸収力および資本再構築力に関する規制の適用を受けるときは、イ.に加え、当該規制に関して、法令により定められた水準を満たすこと。
  3. ハ.申出者が外国連結親会社を有する場合において、当該外国連結親会社につき、その母国の法令により総損失吸収力および資本再構築力に関する規制の適用を受けるときは、イ.およびロ.に加え、当該規制に関して、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
  4. ニ.イ.からハ.までにおいて、法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、イ.、ロ.またはハ.に定める要件を満たすものとみなす。
  5. ホ.イ.、ロ.またはハ.の要件を充足している場合であっても、その水準が一時的なものであると認められるとき、直前の決算期末以降の状況変化により総損失吸収力および資本再構築力に問題が生じているとき、見込み計数が確実でないと認められるときその他総損失吸収力および資本再構築力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。

2.申出者が外国銀行支店である場合

(1)自己資本の充実

  1. イ.申出者につき、その母国においてバーゼルI、バーゼルIIまたはバーゼルIIIに基づき定められた規制の適用を受ける場合には、当該申出者が現に適用を受けるものにより算出された自己資本比率が、バーゼルI、バーゼルIIまたはバーゼルIIIのうち、当該申出者が適用を受ける法令が基づくものにおいて定められた水準を満たすこと。また、当該申出者の母国の法令により資本バッファー規制、レバレッジ比率規制またはレバレッジ・バッファー規制が適用される場合には、適用される規制にかかる比率が、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
  2. ロ.申出者につき、その母国においてイ.に定める規制が存在しない場合には、銀行法に準じて算出された当該申出者にかかる自己資本に関する水準が、銀行法により定められた水準を満たすこと。
  3. ハ.申出者が外国連結親会社を有する場合には、イ.またはロ.に加え、当該外国連結親会社につき、バーゼルI、バーゼルIIまたはバーゼルIIIに基づきその母国において定められた規制のうち、当該外国連結親会社が現に適用を受けるものにより算出された自己資本比率が、バーゼルI、バーゼルIIまたはバーゼルIIIのうち、当該外国連結親会社が適用を受ける法令が基づくものにおいて定められた水準を満たすこと。また、当該外国連結親会社の母国の法令により資本バッファー規制、レバレッジ比率規制またはレバレッジ・バッファー規制が適用される場合には、適用される規制にかかる比率が、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
  4. ニ.イ.からハ.までにおいて、資本バッファー比率またはレバレッジ・バッファー比率が法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、当該比率についてイ.、ロ.またはハ.に定める要件を満たすものとみなす。
  5. ホ.イ.、ロ.またはハ.の要件を充足している場合であっても、その水準が一時的なものであると認められるとき、直前の決算期末以降の状況変化により信用力に問題が生じているとき、見込み計数が確実でないと認められるときその他信用力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。

(2)流動性に係る健全性

  1. イ.申出者につき、流動性リスク管理が適切でないと認められる特段の事情がないこと。
  2. ロ.申出者につき、その母国の法令により流動性に係る規制の適用を受ける場合には、当該規制に関して、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
  3. ハ.申出者が外国連結親会社を有する場合において、当該外国連結親会社につき、その母国の法令により流動性に係る規制の適用を受けるときは、ロ.に加え、当該規制に関して、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
  4. ニ.ロ.およびハ.において、法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、ロ.またはハ.に定める要件を満たすものとみなす。

(3)総損失吸収力および資本再構築力に係る健全性

  1. イ.申出者につき、その母国の法令により総損失吸収力および資本再構築力に関する規制の適用を受ける場合には、当該規制に関して、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
  2. ロ.申出者が外国連結親会社を有する場合において、当該外国連結親会社につき、その母国の法令により総損失吸収力および資本再構築力に関する規制の適用を受けるときは、イ.に加え、当該規制に関して、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
  3. ハ.イ.およびロ.において、法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、イ.またはロ.に定める要件を満たすものとみなす。
  4. ニ.イ.またはロ.の要件を充足している場合であっても、その水準が一時的なものであると認められるとき、直前の決算期末以降の状況変化により総損失吸収力および資本再構築力に問題が生じているとき、見込み計数が確実でないと認められるときその他総損失吸収力および資本再構築力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。

3.申出者が金融商品取引業者である場合

(1)自己資本の充実

  1. イ.申出者につき、金融商品取引法に基づき算出された自己資本規制比率が200%以上であって、かつ営業損益(申出者が既に初回の決算を行っている場合には、下半期の値とする。以下(1)において同じ。)の値が正であること。
  2. ロ.申出者が特別金融商品取引業者である場合には、イ.に加え、「特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」(平成22年金融庁告示第128号)に基づき算出された連結自己資本規制比率が200%以上であって、かつ当該申出者およびその子会社等にかかる連結営業損益の値が正であること。
  3. ハ.申出者が川上連結先(特別金融商品取引業者であって、その親会社が最終指定親会社であるものをいう。以下同じ。)である場合には、イ.およびロ.に加え、当該申出者の親会社につき、「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」(平成22年金融庁告示第130号。以下「川上連結告示」という。)第2条および第3条に基づき算出された連結自己資本規制比率、資本バッファー比率ならびにレバレッジ比率が法令により定められた水準を満たし、かつ当該申出者の親会社およびその子会社等にかかる連結営業損益(以下「川上連結営業損益」という。)の値が正であること。
  4. ニ.川上連結告示第4条に基づき算出された連結自己資本規制比率が200%以上である場合には、ハ.の要件のうち、川上連結告示第2条および第3条に基づき算出された連結自己資本規制比率が法令により定められた自己資本に関する水準を満たすものとみなす。
  5. ホ.申出者が外国金融商品取引業者である場合において、当該申出者につき、その母国においてバーゼルI、バーゼルIIまたはバーゼルIIIに基づき定められた規制の適用を受けるときは、イ.、ロ.およびハ.に加え、当該申出者が現に適用を受けるものにより算出された自己資本比率が、バーゼルI、バーゼルIIまたはバーゼルIIIのうち、当該申出者が適用を受ける法令が基づくものにおいて定められた水準を満たすこと。また、当該申出者の母国の法令により資本バッファー規制またはレバレッジ比率規制が適用される場合には、適用される規制にかかる比率が、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
  6. ヘ.申出者が外国連結親会社を有する場合には、イ.、ロ.、ハ.およびホ.に加え、当該外国連結親会社につき、バーゼルI、バーゼルIIまたはバーゼルIIIに基づきその母国において定められた規制のうち、当該外国連結親会社が現に適用を受けるものにより算出された自己資本比率が、バーゼルI、バーゼルIIまたはバーゼルIIIのうち、当該外国連結親会社が適用を受ける法令が基づくものにおいて定められた水準を満たすこと。また、当該外国連結親会社の母国の法令により資本バッファー規制またはレバレッジ比率規制が適用される場合には、適用される規制にかかる比率が、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
  7. ト.ハ.、ホ.およびへ.において、資本バッファー比率が法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、ハ.、ホ.またはヘ.に定める資本バッファーの要件を満たすものとみなす。
  8. チ.イ.またはロ.に関し、申出者が既に初回の決算を行っている場合において、直前の決算期末における自己資本規制比率が140%以上200%未満の場合であっても、申出者が川上連結先またはグローバルなシステム上重要な銀行(法令(外国連結親会社にあっては、その母国の法令)により資本バッファー規制の適用を受ける先に限る。)の連結子会社であって、自己資本規制比率が200%以上に着実に改善すると認められるときは、当該直前の決算期末における自己資本規制比率が200%以上であるとみなす。ただし、申出者が外国連結親会社を有する場合には、当該外国連結親会社が日本銀行に対し、自己資本規制比率を200%以上に着実に改善させる旨を約したときにのみ、この取扱いを行う(当該外国連結親会社の信用力に問題がある場合には要件を満たすものとして取扱わない。)。
  9. リ.イ.またはロ.に関し、申出者が既に初回の決算を行っている場合において、直前の決算における営業損益の値が正でない場合であっても、申出者を支配している会社(申出者の議決権の過半数を実質的に所有している会社または議決権の所有割合が50%以下であっても、高い比率の議決権を有しており、かつ、申出者の意思決定機関を支配している会社をいう。以下「支配会社」という。)が日本銀行に対し、取引開始後営業損益の値が安定的に正となるまでの間、イ.またはロ.に定める自己資本規制比率を常に200%以上に維持する旨(以下「自己資本規制比率維持」という。)を約したときは、当該営業損益の値が正であるとみなす。ただし、当該支配会社の信用力に問題がある場合にはこの取扱いを行わない。
  10. ヌ.イ.またはロ.に関し、申出者が既に初回の決算を行っている場合において、直前の決算期末における自己資本規制比率が150%以上200%未満の場合であっても、直前の月末における自己資本規制比率が200%以上であって、その支配会社が自己資本規制比率維持を約したときは、当該直前の決算期末における自己資本規制比率が200%以上であるとみなす。ただし、申出者がこの要件を充足している場合であっても、当該支配会社の信用力に問題があるときはこの取扱いを行わない。
  11. ル.イ.からハ.までにおいて、申出者が新たに営業を開始しようとする場合または初回の決算を行っていない場合には、その支配会社が自己資本規制比率維持を約すること(当該支配会社の信用力に問題がある場合には要件を満たすものとして取扱わない。)。
  12. ヲ.イ.からヘ.まで(ニ.を除く。)の要件を充足している場合であっても、その水準が一時的なものであると認められるとき、直前の決算期末以降の状況変化により信用力に問題が生じているとき、見込み計数が確実でないと認められるときその他信用力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。

(2)流動性に係る健全性

  1. イ.申出者につき、流動性リスク管理が適切でないと認められる特段の事情がないこと。
  2. ロ.申出者が川上連結先である場合には、その最終指定親会社につき、流動性に係る規制に関し、法令により定められた水準を満たすこと。
  3. ハ.申出者が外国金融商品取引業者である場合において、当該申出者につき、その母国の法令により流動性に係る規制の適用を受けるときは、ロ.に加え、当該規制に関して、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
  4. ニ.申出者が外国連結親会社を有する場合において、当該外国連結親会社につき、その母国の法令により流動性に係る規制の適用を受けるときは、ロ.およびハ.に加え、当該規制に関して、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
  5. ホ.ロ.からニ.までにおいて、法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、ロ.、ハ.またはニ.に定める要件を満たすものとみなす。

(3)総損失吸収力および資本再構築力に係る健全性

  1. イ.申出者につき、法令により総損失吸収力および資本再構築力に関する規制の適用を受ける場合には、当該規制に関して、法令により定められた水準を満たすこと。
  2. ロ.申出者が最終指定親会社を有する場合において、当該最終指定親会社につき、法令により総損失吸収力および資本再構築力に関する規制の適用を受けるときは、イ.に加え、当該規制に関して、法令により定められた水準を満たすこと。
  3. ハ.申出者が外国金融商品取引業者である場合において、当該申出者につき、その母国の法令により総損失吸収力および資本再構築力に関する規制の適用を受けるときは、イ.およびロ.に加え、当該規制に関して、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
  4. ニ.申出者が外国連結親会社を有する場合において、当該外国連結親会社につき、その母国の法令により総損失吸収力および資本再構築力に関する規制の適用を受けるときは、イ.からハ.までに加え、当該規制に関して、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
  5. ホ.イ.からニ.までにおいて、法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、イ.、ロ.、ハ.またはニ.に定める要件を満たすものとみなす。
  6. ヘ.イ.、ロ.、ハ.またはニ.の要件を充足している場合であっても、その水準が一時的なものであると認められるとき、直前の決算期末以降の状況変化により総損失吸収力および資本再構築力に問題が生じているとき、見込み計数が確実でないと認められるときその他総損失吸収力および資本再構築力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。

(4)市場における取引規模

  1. イ.申出が営業開始日の1年3ヶ月後の日の属する月以降(当該月を含む。)に行われた場合
    申出者が当座預金取引開始を日本銀行に対し申請した日の属する月(以下「申請月」という。)の前々月から起算した過去1年間の月平均公社債売買額(先物、オプション、現先取引および金銭を担保とする債券貸借取引によるものを含む。以下同じ。)が、既存の当座預金取引先である金融商品取引業者につき同じ方法により算出した公社債売買額の下位20社の平均値(億円未満四捨五入。以下「平均値」という。)を上回ること。ただし、申出者がこの要件を充足している場合であっても、その水準が一時的なものであると認められるときは、要件を満たすものとして取扱わない。
  2. ロ.申出が営業開始日の3ヶ月後の日の属する月以降(当該月を含む。)1年2ヶ月後の日の属する月以前に行われた場合
    営業開始日の属する月の翌月から、申請月の前々月までの間の月平均公社債売買額、および申請月の前月から営業開始月の1年後に相当する月までの間の月平均公社債売買額の見込み計数の加重平均が、平均値を上回ること。ただし、申出者がこの要件を充足している場合であっても、その水準が一時的なものであると認められるときまたは当該見込み計数が確実でないと認められるときは、要件を満たすものとして取扱わない。
  3. ハ.申出者が新たに営業を開始しようとする場合または申出が営業開始日の2ヶ月後の日の属する月以前に行われた場合
    営業開始日の属する月の翌月から1年間の月平均公社債売買額の見込み計数が、平均値を上回ること。ただし、申出者がこの要件を充足している場合であっても、当該見込み計数が確実でないと認められるときは、要件を満たすものとして取扱わない。

4.申出者が資金清算機関および金融商品取引清算機関である場合

(1)自己資本の充実

申出者がその業務を健全に遂行するに十分な水準の自己資本を有していると認められること。ただし、申出者がこの要件を充足している場合であっても、その水準が一時的なものであると認められるとき、直前の決算期末以降の状況変化により信用力に問題が生じているとき、見込み計数が確実でないと認められるときその他信用力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。

(2)流動性に係る健全性

申出者につき、流動性リスク管理が適切でないと認められる特段の事情がないこと。

(3)集中決済制度の安定性および効率性

次の条件が全て満たされること。

  1. イ.申出者の運営する集中決済制度の決済の全部または一部が日本銀行に開設する当座預金口座を介して行われること。
  2. ロ.申出者の運営する集中決済制度の決済の全部または一部を、申出者が日本銀行に開設する当座預金口座を介して行うことが、金融機関の間で行われる資金決済の安定化および効率化に資すると日本銀行が認めること。

5.申出者が銀行協会である場合

(1)自己資本の充実

申出者につき、資産の総額から負債の総額を控除した金額が正であること。ただし、申出者がこの要件を充足している場合であっても、その水準が一時的なものであると認められるとき、直前の決算期末以降の状況変化により信用力に問題が生じているときその他信用力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。

(2)流動性に係る健全性

申出者につき、流動性リスク管理が適切でないと認められる特段の事情がないこと。

(3)集中決済制度の安定性および効率性

次の条件が全て満たされること。

  1. イ.申出者の運営する集中決済制度の参加者であって他の参加者に自己の債権および債務の決済を委託していないものの全てが、日本銀行と当座預金取引を行っていること。
  2. ロ.申出者の運営する集中決済制度の決済を、申出者が日本銀行に開設する当座預金口座を介して行うことが、金融機関の間で行われる資金決済の安定化および効率化に資すると日本銀行が認めること。

日本銀行法 | e-Gov法令検索

日本銀行法 | e-Gov法令検索

第一条 日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うことを目的とする。

(目的)

 日本銀行は、前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的とする。

(通貨及び金融の調節の理念)

第二条 日本銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする。

(日本銀行の自主性の尊重及び透明性の確保)

第三条 日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。

 日本銀行は、通貨及び金融の調節に関する意思決定の内容及び過程を国民に明らかにするよう努めなければならない。

(政府との関係)

第四条 日本銀行は、その行う通貨及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない。

(業務の公共性及びその運営の自主性)

第五条 日本銀行は、その業務及び財産の公共性にかんがみ、適正かつ効率的に業務を運営するよう努めなければならない。

 この法律の運用に当たっては、日本銀行の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。

(本店及び支店等)

第七条 日本銀行は、本店を東京都に置く。

 日本銀行は、財務省令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、支店その他の事務所を設置し、移転し、又は廃止することができる。

 日本銀行は、財務省令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、その業務の一部を取り扱う代理店を設置し、又は廃止することができる。

 財務大臣は、前二項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る認可をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申請の内容とともに公表しなければならない。

(資本金)

第八条 日本銀行の資本金は、政府及び政府以外の者からの出資による一億円とする。

 前項の日本銀行の資本金のうち政府からの出資の額は、五千五百万円を下回ってはならない。

(出資証券)

第九条 日本銀行は、前条第一項の出資に対し、出資証券を発行する。

 前項の出資証券その他出資に関し必要な事項は、政令で定める。

(持分の譲渡)

第十条 出資者は、政令で定めるところにより、その持分を譲り渡し、又は質権の目的とすることができる。

(定款)

第十一条 日本銀行は、定款をもって、次の事項を規定しなければならない。

 目的

 名称

 本店及び支店の所在地

 資本金及び出資に関する事項

 政策委員会に関する事項

 役員に関する事項

 業務及びその執行に関する事項

 銀行券の発行に関する事項

 会計に関する事項

 公告及び公表の方法

 定款の変更は、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 第七条第四項の規定は、前項の認可について準用する。

(登記)

第十二条 日本銀行は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

(名称の使用制限)

第十三条 日本銀行でない者は、日本銀行という名称を用いてはならない。

(設置)

第十四条 日本銀行に、政策委員会(以下この章及び次章において「委員会」という。)を置く。

(権限)

第十五条 次に掲げる通貨及び金融の調節に関する事項は、委員会の議決による。

 第三十三条第一項第一号の手形の割引に係る基準となるべき割引率その他の割引率並びに当該割引に係る手形の種類及び条件の決定又は変更

 第三十三条第一項第二号の貸付けに係る基準となるべき貸付利率その他の貸付利率並びに当該貸付けに係る担保の種類、条件及び価額の決定又は変更

 準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)第四条第一項に規定する準備率及び基準日等の設定、変更又は廃止

 第三十三条第一項第三号に規定する手形、債券又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この号及び第三十三条第一項において同じ。)の売買その他の方法による金融市場調節(金融市場を通じて行う通貨及び金融の調節(公開市場操作を含む。)をいう。)の方針並びに当該金融市場調節に係る手形、債券又は電子記録債権の種類及び条件その他の事項の決定又は変更

 その他の通貨及び金融の調節に関する方針の決定又は変更

 前各号に掲げる事項の基礎となる経済及び金融の情勢に関する基本的見解その他通貨及び金融の調節に関する日本銀行としての見解の決定又は変更

 前項の規定により委員会の議決によるものとされる事項のほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。

 第三十七条第一項の規定による貸付けの実施及び第三十八条第二項の規定による業務の実施

 第三十九条第一項の規定による認可の申請及び当該認可に係る業務に関する重要事項

 第四十条第三項に規定する国際金融面での協力に該当するものとして財務大臣が定めるもののため行う外国為替の売買の実施、第四十一条に規定する業務に係る各外国中央銀行等(同条に規定する外国中央銀行等をいう。)との取引の開始及び第四十二条の規定による取引の実施

 第四十三条第一項ただし書の規定による認可の申請及び当該認可に係る業務に関する重要事項

 第四十四条第一項に規定する考査に関する契約の内容及び毎事業年度の考査の実施に関する重要事項

 定款の変更

 業務方法書の作成又は変更

 支店その他の事務所及び代理店の設置、移転又は廃止

 組織及び定員に関する重要事項(前号に掲げるものを除く。)

 第三十一条第一項に規定する給与等の支給の基準及び第三十二条に規定する服務に関する準則の作成又は変更

十一 不動産その他の重要な財産の取得又は処分

十二 経費の予算(第五十一条第一項に規定する経費の予算をいう。)の作成又は変更、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び決算報告書の作成、剰余金の処分その他の会計に関する重要事項

十三 第五十四条第一項に規定する報告書の作成及び第五十五条に規定する業務概況書の作成

十四 第五十九条に規定する規程の作成又は変更

十五 この法律の規定により委員会が定め、又はこの法律若しくは他の法令の規定により委員会が行うこととされる事項

十六 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める事項

 委員会は、日本銀行の役員(監事及び参与を除く。)の職務の執行を監督する。

(組織)

第十六条 委員会は、委員九人で組織する。

 委員は、審議委員六人のほか、日本銀行の総裁及び副総裁二人をもってこれに充てる。この場合において、日本銀行の総裁及び副総裁は、第二十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、それぞれ独立して委員の職務を執行する。

 委員会に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。

 議長は、委員会の会務を総理する。

 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、議長に事故がある場合に議長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

(会議の招集)

第十七条 委員会の会議は、議長(議長に事故があるときは、前条第五項に規定する議長の職務を代理する者。以下この条、次条及び第二十条において同じ。)が招集する。

 議長は、委員会の会議のうち第十五条第一項各号に掲げる事項(以下この章において「金融調節事項」という。)を議事とする会議については、政令で定めるところにより、これを定期的に招集しなければならない。

 前項の規定は、議長が必要と認める場合又は現に在任する委員の総数の三分の一以上が必要と認めて議長に対しその招集を求めた場合において金融調節事項を議事とする会議を招集することを妨げるものと解してはならない。

(議事の運営)

第十八条 委員会は、議長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長が決する。

 この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(政府からの出席等)

第十九条 財務大臣又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十九条第二項に規定する経済財政政策担当大臣(経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣。次項において「経済財政政策担当大臣」という。)は、必要に応じ、金融調節事項を議事とする会議に出席して意見を述べ、又はそれぞれの指名するその職員を当該会議に出席させて意見を述べさせることができる。

 金融調節事項を議事とする会議に出席した財務大臣又はその指名する財務省の職員及び経済財政政策担当大臣又はその指名する内閣府の職員は、当該会議において、金融調節事項に関する議案を提出し、又は当該会議で議事とされた金融調節事項についての委員会の議決を次回の金融調節事項を議事とする会議まで延期することを求めることができる。

 前項の規定による議決の延期の求めがあったときは、委員会は、議事の議決の例により、その求めについての採否を決定しなければならない。

(議事録等の公表)

第二十条 議長は、金融調節事項を議事とする会議の終了後、速やかに、委員会の定めるところにより、当該会議の議事の概要を記載した書類を作成し、当該書類について金融調節事項を議事とする会議において委員会の承認を得て、これを公表しなければならない。

 議長は、委員会の定めるところにより、金融調節事項を議事とする会議の議事録を作成し、委員会が適当と認めて定める相当期間経過後に、これを公表しなければならない。

(役員)

第二十一条 日本銀行に、役員として、審議委員六人のほか、総裁一人、副総裁二人、監事三人以内、理事六人以内及び参与若干人を置く。

(役員の職務及び権限)

第二十二条 総裁は、日本銀行を代表し、委員会の定めるところに従い、日本銀行の業務を総理する。

 副総裁は、総裁の定めるところにより、日本銀行を代表し、総裁を補佐して日本銀行の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。

 監事は、日本銀行の業務を監査する。

 監事は、監査の結果に基づき必要があると認めるときは、財務大臣、内閣総理大臣又は委員会に意見を提出することができる。

 理事は、総裁の定めるところにより、総裁及び副総裁を補佐して日本銀行の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときは総裁の職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときは総裁の職務を行う。

 参与は、日本銀行の業務運営に関する重要事項について、委員会の諮問に応じ、又は必要があると認めるときは、委員会に意見を述べることができる。

(代表権の制限)

第二十二条の二 総裁又は副総裁の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(利益相反行為)

第二十二条の三 日本銀行と総裁又は副総裁との利益が相反する事項については、総裁又は副総裁は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

(役員の任命)

第二十三条 総裁及び副総裁は、両議院の同意を得て、内閣が任命する。

 審議委員は、経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。

 監事は、内閣が任命する。

 理事及び参与は、委員会の推薦に基づいて、財務大臣が任命する。

 総裁、副総裁又は審議委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、総裁、副総裁又は審議委員を任命することができる。

 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣は、直ちにその総裁、副総裁又は審議委員を解任しなければならない。

(役員の任期)

第二十四条 総裁、副総裁及び審議委員の任期は五年、監事及び理事の任期は四年、参与の任期は二年とする。ただし、総裁、副総裁又は審議委員が欠員となった場合における補欠の総裁、副総裁又は審議委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 総裁、副総裁、審議委員、監事、理事及び参与は、再任されることができる。

(役員の身分保障)

第二十五条 日本銀行の役員(理事を除く。)は、第二十三条第六項後段に規定する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、在任中、その意に反して解任されることがない。

 破産手続開始の決定を受けたとき。

 この法律の規定により処罰されたとき。

 禁以上の刑に処せられたとき。

 心身の故障のため職務を執行することができないと委員会(監事にあっては、委員会及び内閣)により認められたとき。

 内閣又は財務大臣は、日本銀行の役員が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該役員を解任しなければならない。

 前項の規定によるほか、理事については、財務大臣は、委員会からその解任の求めがあったときは、当該求めがあった理事を解任することができる。

(役員の行為制限)

第二十六条 日本銀行の役員(参与を除く。以下この条、第三十一条及び第三十二条において同じ。)は、在任中、次に掲げる行為をしてはならない。

 国会又は地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となること。

 政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。

 報酬のある他の職務(役員としての職務の適切な執行に支障がない職務の基準として第三十二条に規定する服務に関する準則で定めたものを満たすものと委員会において認めたものを除く。)に従事すること。

 営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

 日本銀行の役員が国会又は地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となったときは、当該役員は、その役員たる職を辞したものとみなす。

(代理人の選任)

第二十七条 総裁及び副総裁は、理事又は日本銀行の職員のうちから、日本銀行の本店又は支店の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

(職員の任命)

第二十八条 日本銀行の職員は、総裁が任命する。

(役員及び職員の秘密保持義務)

第二十九条 日本銀行の役員及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。

(役員及び職員の地位)

第三十条 日本銀行の役員及び職員は、法令により公務に従事する職員とみなす。

(給与等の支給の基準)

第三十一条 日本銀行は、その役員及び職員の報酬(賞与その他の金銭の給付を含む。)、給与(賞与その他の金銭の給付を含む。)及び退職手当(次項において「給与等」という。)の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

 前項に規定する給与等の支給の基準のうち役員に係るものは、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の適用を受ける国家公務員の給与及び退職手当その他の事情を勘案して定められなければならない。

(服務に関する準則)

第三十二条 日本銀行は、その業務の公共性にかんがみ、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務、私企業からの隔離その他の服務に関する準則を定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(通常業務)

第三十三条 日本銀行は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行うことができる。

 商業手形その他の手形の割引

 手形、国債その他の有価証券又は電子記録債権を担保とする貸付け

 商業手形その他の手形(日本銀行の振出しに係るものを含む。)、国債その他の債券又は電子記録債権の売買

 金銭を担保とする国債その他の債券の貸借

 預り金

 内国為替取引

 有価証券その他の財産権に係る証券又は証書の保護預り

 地金銀の売買その他前各号の業務に付随する業務

 前項第五号の「預り金」とは、預金契約に基づいて行う預金の受入れをいう。

(国に対する貸付け等)

第三十四条 日本銀行は、我が国の中央銀行として、前条第一項に規定する業務のほか、国との間で次に掲げる業務を行うことができる。

 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第五条ただし書の規定による国会の議決を経た金額の範囲内において担保を徴求することなく行う貸付け

 財政法その他の国の会計に関する法律の規定により国がすることが認められる一時借入金について担保を徴求することなく行う貸付け

 財政法第五条ただし書の規定による国会の議決を経た金額の範囲内において行う国債の応募又は引受け

 財務省証券その他の融通証券の応募又は引受け

 貴金属その他の物品の保護預り

(国庫金の取扱い)

第三十五条 日本銀行は、我が国の中央銀行として、法令で定めるところにより、国庫金を取り扱わなければならない。

 日本銀行は、前項の規定により国庫金を取り扱う場合には、第三十三条第一項に規定する業務のほか、その取扱いに必要な業務を行うことができる。

(国の事務の取扱い)

第三十六条 日本銀行は、我が国の中央銀行として、法令で定めるところにより、通貨及び金融に関する国の事務を取り扱うものとする。

 日本銀行は、前項の規定により国の事務を取り扱う場合には、第三十三条第一項に規定する業務のほか、その取扱いに必要な業務を行うことができる。

 第一項の国の事務の取扱いに要する経費は、法令で定めるところにより、日本銀行の負担とすることができる。

(金融機関等に対する一時貸付け)

第三十七条 日本銀行は、金融機関(銀行その他の預金等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等及び貯金をいう。)の受入れ及び為替取引を業として行う者をいう。以下同じ。)その他の金融業を営む者であって政令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)において電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事由により予見し難い支払資金の一時的な不足が生じた場合であって、その不足する支払資金が直ちに確保されなければ当該金融機関等の業務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合において、金融機関の間における資金決済の円滑の確保を図るために必要があると認めるときは、第三十三条第一項の規定にかかわらず、当該金融機関等に対し、政令で定める期間を限度として、担保を徴求することなくその不足する支払資金に相当する金額の資金の貸付けを行うことができる。

 日本銀行は、前項の規定による貸付けを行ったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

(信用秩序の維持に資するための業務)

第三十八条 内閣総理大臣及び財務大臣は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条の五の規定その他の法令の規定による協議に基づき信用秩序の維持に重大な支障が生じるおそれがあると認めるとき、その他の信用秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、日本銀行に対し、当該協議に係る金融機関への資金の貸付けその他の信用秩序の維持のために必要と認められる業務を行うことを要請することができる。

 日本銀行は、前項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の要請があったときは、第三十三条第一項に規定する業務のほか、当該要請に応じて特別の条件による資金の貸付けその他の信用秩序の維持のために必要と認められる業務を行うことができる。

(資金決済の円滑に資するための業務)

第三十九条 日本銀行は、第三十三条から前条までに規定する業務のほか、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、第三十三条第一項第五号から第七号までに掲げる業務又は第三十五条第二項若しくは第三十六条第二項に規定する業務と一体的に行うことによって金融機関の間における資金決済の円滑に資すると認められる業務を行うことができる。

 第七条第四項の規定は、前項の認可について準用する。

(外国為替の売買)

第四十条 日本銀行は、必要に応じ自ら、又は第三十六条第一項の規定により国の事務の取扱いをする者として、外国為替の売買を行うほか、我が国の中央銀行としての外国中央銀行等(外国の中央銀行又はこれに準ずる者をいう。以下同じ。)又は国際機関(我が国が加盟している国際機関をいい、国際決済銀行を含む。以下同じ。)との協力を図るため、これらの者による外国為替の売買の事務の取扱いをする者として、外国為替の売買を行うことができる。

 日本銀行は、その行う外国為替の売買であって本邦通貨の外国為替相場の安定を目的とするものについては、第三十六条第一項の規定により国の事務の取扱いをする者として行うものとする。

 日本銀行は、第一項の規定により我が国の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力を図るため、自ら、又はこれらの者の事務の取扱いをする者として行う外国為替の売買のうち、国際金融面での協力に該当するものとして財務大臣が定めるもののため行う外国為替の売買については、財務大臣からの要請に基づき、又はあらかじめその承認を得て、行うものとする。

(国際金融業務)

第四十一条 日本銀行は、我が国の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力を図るため、これらの者との間で、次に掲げる業務を行うことができる。

 本邦通貨をもって表示される預金に係る預り金(第三十三条第二項に規定する預り金をいう。)

 前号の業務により受け入れた預金を対価として行う国債の売却及びその買取り

 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

 当該外国中央銀行等又は国際機関が行う国債の売買の媒介、取次ぎ又は代理

 その他当該外国中央銀行等又は国際機関による本邦通貨又は本邦通貨をもって表示される資産の適切な運用に資すると認められる業務として財務省令で定めるもの

第四十二条 日本銀行は、前条の規定による業務のほか、我が国の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力であって国際金融支援その他の国際金融面での協力を図るため、次に掲げる取引その他の当該協力のために必要な取引を、財務大臣からの要請に基づき、又はあらかじめその承認を得て、行うことができる。

 国際決済銀行が有する外国中央銀行等に対する貸付債権の譲受け

 外国中央銀行等又は国際機関に対する信用の供与

(他業の禁止)

第四十三条 日本銀行は、この法律の規定により日本銀行の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

 第七条第四項の規定は、前項の認可について準用する。

(考査)

第四十四条 日本銀行は、第三十七条から第三十九条までに規定する業務を適切に行い、及びこれらの業務の適切な実施に備えるためのものとして、これらの業務の相手方となる金融機関等(以下この条において「取引先金融機関等」という。)との間で、考査(取引先金融機関等の業務及び財産の状況について、日本銀行が当該取引先金融機関等へ立ち入って行う調査をいう。以下この条において同じ。)に関する契約(考査を行うときはあらかじめ取引先金融機関等に対し連絡しその承諾を得なければならないものであることその他の政令で定める要件を備えたものに限る。)を締結することができる。

 日本銀行は、考査を行う場合には、当該考査に伴う取引先金融機関等の事務負担に配慮しなければならない。

 日本銀行は、金融庁長官から要請があったときは、その行った考査の結果を記載した書類その他の考査に関する資料を金融庁長官に対し提出し、又はその職員に閲覧させることができる。

(業務方法書)

第四十五条 日本銀行は、業務方法書を定め、これを財務大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 前項の業務方法書には、資金の貸付けに関する事項その他の政令で定める事項を記載しなければならない。

(日本銀行券の発行)

第四十六条 日本銀行は、銀行券を発行する。

 前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。

(日本銀行券の種類及び様式)

第四十七条 日本銀行券の種類は、政令で定める。

 日本銀行券の様式は、財務大臣が定め、これを公示する。

(日本銀行券の引換え)

第四十八条 日本銀行は、財務省令で定めるところにより、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難となった日本銀行券を、手数料を徴収することなく、引き換えなければならない。

(日本銀行券の製造及び消却)

第四十九条 日本銀行は、日本銀行券の製造及び消却の手続を定め、財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 第七条第四項の規定は、前項の承認について準用する。

(事業年度)

第五十条 日本銀行の事業年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。

(経費の予算)

第五十一条 日本銀行は、毎事業年度、経費(通貨及び金融の調節に支障を生じさせないものとして政令で定める経費に限る。)に関する予算(以下「経費の予算」という。)を作成し、当該事業年度開始前に、財務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 財務大臣は、前項の規定により提出された経費の予算を認可することが適当でないと認めるときは、速やかに、その旨及びその理由を日本銀行に通知するとともに、当該提出に係る経費の予算の詳細及び当該理由を公表しなければならない。

 日本銀行は、前項の規定による通知があったときは、財務大臣に対し意見を述べ、又は必要に応じ当該意見を公表することができる。

(財務諸表等)

第五十二条 日本銀行は、財産目録及び貸借対照表については四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期ごとに、損益計算書についてはこれらの半期及び事業年度ごとに作成し、これらの書類(以下「財務諸表」という。)に関する監事の意見書を添付して、当該半期又は当該事業年度経過後二月以内に、これを財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

 日本銀行は、前項の規定により事業年度に係る財務諸表を財務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の決算報告書及び当該決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

 日本銀行は、第一項の規定による財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表、前項の決算報告書及び前二項の監事の意見書を、本店及び支店に備え置き、政策委員会が適当と認めて定める相当期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(剰余金の処分)

第五十三条 日本銀行は、各事業年度の損益計算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の額の百分の五に相当する金額を、準備金として積み立てなければならない。

 日本銀行は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、財務大臣の認可を受けて、同項の剰余金の額のうち同項の規定により積み立てなければならないとされる額を超える金額を、同項の準備金として積み立てることができる。

 前二項の規定により積み立てられた準備金は、日本銀行において生じた損失の補てん又は次項の規定による配当に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

 日本銀行は、財務大臣の認可を受けて、その出資者に対し、各事業年度の損益計算上の剰余金の配当をすることができる。ただし、払込出資金額に対する当該剰余金の配当の率は、年百分の五の割合を超えてはならない。

 日本銀行は、各事業年度の損益計算上の剰余金の額から、第一項又は第二項の規定により積み立てた金額及び前項の規定による配当の金額の合計額を控除した残額を、当該各事業年度終了後二月以内に、国庫に納付しなければならない。

 政府は、前項の規定による各事業年度に係る国庫納付金の一部を、政令で定めるところにより、当該各事業年度中において概算で納付させることができる。

 第五項の規定による納付金の額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定による所得及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による事業税に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 前三項に定めるもののほか、第五項の規定による納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

 第七条第四項の規定は、第二項及び第四項の認可について準用する。

(国会への報告及び出席)

第五十四条 日本銀行は、おおむね六月に一回、政策委員会が議決した第十五条第一項各号に掲げる事項の内容及びそれに基づき日本銀行が行った業務の状況を記載した報告書を作成し、財務大臣を経由して国会に提出しなければならない。

 日本銀行は、前項の報告書について、国会に対し説明をするよう努めなければならない。

 日本銀行の総裁若しくは政策委員会の議長又はそれらの指定する代理者は、日本銀行の業務及び財産の状況について各議院又はその委員会から説明のため出席することを求められたときは、当該各議院又は委員会に出席しなければならない。

(業務概況書の公表)

第五十五条 日本銀行は、各事業年度に係る財務諸表について第五十二条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、当該事業年度に係る業務概況書を作成し、これを当該財務諸表及び当該事業年度の決算報告書とともに公表しなければならない。

(違法行為等の是正)

第五十六条 財務大臣又は内閣総理大臣は、日本銀行又はその役員若しくは職員の行為がこの法律若しくは他の法令若しくは定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、日本銀行に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。

 日本銀行は、前項の規定による財務大臣又は内閣総理大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の政策委員会が必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を財務大臣又は内閣総理大臣に報告しなければならない。

(財務大臣又は内閣総理大臣の求めによる監査)

第五十七条 財務大臣又は内閣総理大臣は、日本銀行又はその役員若しくは職員の行為がこの法律若しくは他の法令若しくは定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、日本銀行の監事に対し、当該行為その他の必要な事項について監査し、及びその結果を報告することを求めることができる。

 日本銀行の監事は、前項の規定による財務大臣又は内閣総理大臣の求めがあったときは、速やかに当該求めがあった事項について監査し、その結果を財務大臣又は内閣総理大臣に報告するとともに、政策委員会に報告しなければならない。

(報告等)

第五十八条 財務大臣又は内閣総理大臣は、日本銀行の業務の執行の状況に照らし必要があると認めるときは、日本銀行に対し報告又は資料の提出を求めることができる。

(規程)

第五十九条 日本銀行は、この法律で別に定めるものを除くほか、組織その他に関する規程を作成したときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

(解散)

第六十条 日本銀行の解散については、別に法律で定める。

 日本銀行が解散した場合において、その残余財産の額が払込資本金額を超えるときは、その超える部分の額に相当する残余財産は、国庫に帰属する。

(特別代理人の選任に関する事件の管轄)

第六十条の二 特別代理人の選任に関する事件は、日本銀行の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第六十一条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、日本銀行について準用する。

(権限の委任)

第六十一条の二 内閣総理大臣は、この法律(第十九条を除く。)による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

(政令への委任)

第六十二条 この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

第六十三条 第二十九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第六十四条 第五十七条第二項の規定による監査をせず、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第六十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした日本銀行の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。

 この法律の規定(第四十三条第一項の規定を除く。)により財務大臣若しくは財務大臣及び内閣総理大臣の認可又は財務大臣の承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

 この法律の規定により財務大臣又は財務大臣及び内閣総理大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

 第十二条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

 第二十六条第一項の規定に違反して報酬のある他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ったとき。

 第四十三条第一項の規定に違反して日本銀行の業務とされた業務以外の業務を行ったとき。

 第四十八条の規定に違反したとき。

 第五十二条第三項の規定に違反して財務諸表、決算報告書若しくは監事の意見書を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

 第五十三条第一項の規定に違反して準備金を積み立てなかったとき。

 第五十三条第三項の規定に違反して準備金を取り崩したとき。

十一 第五十三条第四項ただし書の規定に違反して配当をしたとき。

十二 第五十六条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十三 第五十八条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

第六十六条 第十三条の規定に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第二十三条第一項及び第二項の規定(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第五条、第十条第一項及び第二項、第十五条並びに第十九条第二項の規定は、公布の日から施行する。

(日本銀行の同一性及びその職員の身分の継続)

第二条 この法律の施行の際現に存する日本銀行は、改正後の日本銀行法(以下「新法」という。)の規定に基づく日本銀行として同一性をもって存続するものとし、この法律の施行の際現に日本銀行の職員(役員を除く。)である者は、別に辞令を用いないで、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第二十八条の規定により日本銀行の職員として任命されたものとみなす。

(支店その他の事務所等に係る経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に存する日本銀行の支店及び出張所並びに支店及び出張所以外の事務所で新法第七条第二項に規定する事務所に該当するもの並びに改正前の日本銀行法(以下「旧法」という。)第四条第二項の規定による認可を受けた代理店は、それぞれ新法第七条第二項又は第三項の規定による大蔵大臣の認可を受けて設置された支店その他の事務所及び代理店とみなす。

(出資及び出資証券に係る経過措置)

第四条 旧法の規定による出資及び出資証券は、それぞれ新法の相当規定による出資及び出資証券とみなす。

(定款の変更に係る経過措置)

第五条 日本銀行は、施行日までに、この法律の施行に伴い必要となる定款の変更をし、大蔵大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生じるものとする。

 前項の場合における大蔵大臣の認可の手続は、新法第十一条第三項の規定の例による。

(政策委員会の議決に係る経過措置)

第六条 当分の間、臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第二条第一項に規定する金利の最高限度の同項又は同条第二項の規定による決定、変更又は廃止は、新法第十五条第一項各号に掲げる事項の一に該当するものとみなす。

 旧法第十三条ノ二に規定する日本銀行の政策委員会がした議決は、新法第十四条に規定する日本銀行の政策委員会が新法の相当規定(前項の規定を含む。)によりした議決とみなす。

(役員の任命及び任期の特例)

第七条 施行日以後最初に任命される日本銀行の副総裁及び審議委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、新法第二十三条第五項及び第六項の規定を準用する。

 この法律の施行の際現に旧法第十六条に規定する総裁、副総裁、理事、監事又は参与である者は、それぞれ施行日に新法の相当規定により総裁、副総裁、理事、監事又は参与として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新法第二十四条第一項の規定にかかわらず、施行日における旧法第十六条第五項の規定による総裁、副総裁、理事、監事又は参与としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

 前項の規定により理事又は監事として任命されたものとみなされる者の総数がそれぞれ新法第二十一条に規定する理事又は監事の定員を超える場合には、これらの者の退任又は任期の満了により理事又は監事の総数がそれぞれ同条に規定するその定員以下となるまでの間、同条の規定にかかわらず、理事又は監事の総数を理事又は監事の定員とみなす。

 この法律の施行の際現に旧法第十三条ノ四第三項に規定する任命委員である者は、施行日に新法第二十三条第二項の規定により審議委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新法第二十四条第一項の規定にかかわらず、施行日における旧法第十三条ノ五第一項の規定による任命委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

 内閣は、新法第二十三条第一項又は第二項の規定により副総裁又は審議委員のそれぞれについて施行日以後最初に任命する者(第二項又は前項の規定により施行日に副総裁又は審議委員として任命されたものとみなされる者を除くものとし、その者の退任又は任期の満了後最初に任命する者を含む。)については、日本銀行の政策委員会の委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、新法第二十四条第一項の規定にかかわらず、二年以上五年以内で内閣の定める任期をもって任命することができる。

(役員の身分保障に係る経過措置)

第八条 新法第二十五条第一項第一号の規定の適用については、この法律の施行前に禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けていた者(この法律の施行の際現に当該禁治産若しくは準禁治産の宣告が取り消され、又は復権している者を除く。)は、施行日に禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けたものとみなす。

 新法第二十五条第一項第二号の規定の適用については、附則第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされる罰則の適用により処罰された者は、新法の規定により処罰されたものとみなす。

 新法第二十五条第一項第三号の規定の適用については、この法律の施行前に禁以上の刑に処せられた者(この法律の施行前にその刑の執行が終了し、又はその刑の執行を受けることがなくなった者を除く。)は、施行日に禁以上の刑に処せられたものとみなす。

(代理人に係る経過措置)

第九条 この法律の施行の際現に旧法第十七条の規定により日本銀行の総裁から選任されている代理人である者(施行日において日本銀行の理事又は職員である者に限る。)は、施行日に新法第二十七条の規定により代理人として選任されたものとみなす。

(給与等の支給の基準及び服務に関する準則に係る経過措置)

第十条 日本銀行は、施行日までに、新法第三十一条第一項に規定する給与等の支給の基準(日本銀行の職員に係るものを除く。次項及び第三項において同じ。)及び新法第三十二条に規定する服務に関する準則で施行日から効力を生じるものを定め、これを大蔵大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。

 前項の給与等の支給の基準及び服務に関する準則の作成については、旧法第十三条ノ二に規定する日本銀行の政策委員会の議決を経なければならない。

 第一項の給与等の支給の基準及び服務に関する準則については、施行日以後遅滞なく、日本銀行の政策委員会の議決を経なければならない。

 日本銀行の職員に係る新法第三十一条第一項に規定する給与等(次項において「給与等」という。)については、同条第一項の規定は、平成十年十月一日以後に支給されるものについて適用する。

 前項の規定により平成十年十月一日以後に支給される日本銀行の職員に係る給与等について作成された給与等の支給の基準の適用により同日を含む事業年度の経費の予算の算定の基礎が異なることとなる場合には、日本銀行は、同日までに、その異なることとなった算定の基礎に基づき作成した当該事業年度の経費の予算を大蔵大臣に提出して、その認可を受けなければならない。

 新法第五十一条第二項及び第三項の規定は、前項の認可について準用する。

(秘密保持義務に係る経過措置)

第十一条 この法律の施行前に旧法第十三条ノ四第三項に規定する日本銀行の任命委員であった者又は旧法第十九条に規定する日本銀行の職員であった者については、これを施行日に新法第二十一条又は第二十八条に規定する日本銀行の役員又は職員の職を退いた者とみなして、新法第二十九条及び第六十三条の規定を適用する。

(基準となるべき割引率等に係る経過措置)

第十二条 この法律の施行の際現に旧法第二十一条の規定により公告されている基準となるべき割引歩合又は基準となるべき貸付利子歩合は、新法第十五条第一項の規定により日本銀行の政策委員会が議決した同項第一号に規定する基準となるべき割引率又は同項第二号に規定する基準となるべき貸付利率とみなす。

(信用秩序の維持のための業務に係る経過措置)

第十三条 日本銀行がこの法律の施行の際現に旧法第二十五条の規定による主務大臣の認可を受けている業務のうち、新法第三十七条第一項の規定により行うことができることとされる業務に該当するものがある場合には、当該業務については、同条第二項の規定による届出は、することを要しない。

 日本銀行がこの法律の施行の際現に旧法第二十五条の規定による主務大臣の認可を受けている業務のうち、新法第三十八条第一項に規定する信用秩序の維持のために必要と認められる業務(新法第三十三条第一項に規定する業務を除く。)に該当するものがある場合には、当該業務については、施行日に新法第三十八条第一項の規定による大蔵大臣の要請があったものとみなす。

(国際金融業務等に係る経過措置)

第十四条 前条に規定するもののほか、日本銀行がこの法律の施行の際現に旧法第二十四条、第二十五条又は第二十七条の規定による主務大臣の認可を受けている業務又は取引のうち、新法第三十九条第一項、第四十条第三項、第四十二条又は第四十三条第一項の規定による大蔵大臣の認可又は承認が必要とされる業務又は取引に該当するものがある場合には、これらの業務又は取引は、それぞれその種類に応じこれらの規定による大蔵大臣の認可又は承認を受けたものとみなす。

(業務方法書に係る経過措置)

第十五条 日本銀行は、施行日までに、新法第四十五条第一項に規定する業務方法書で施行日から効力を生じるものを定め、これを大蔵大臣に届け出なければならない。

 附則第十条第二項及び第三項の規定は、前項の業務方法書について準用する。

(日本銀行券に係る経過措置)

第十六条 旧法第二十九条第一項の規定により発行された銀行券は、新法第四十六条第一項の規定により発行された日本銀行券とみなす。

 旧法第三十三条第一項及び第二項の規定により主務大臣が定め、及び公示した銀行券の様式は、新法第四十七条第二項の規定により大蔵大臣が定め、及び公示した日本銀行券の様式とみなす。

(発行税の廃止に伴う経過措置)

第十七条 この法律の施行前に旧法第三十一条ノ二の規定により課した、又は課すべきであった発行税については、なお従前の例による。

(日本銀行券の製造及び消却の手続に係る経過措置)

第十八条 この法律の施行の際現に日本銀行が旧法第三十六条の規定により定め、主務大臣の認可を受けている銀行券の製造及び消却の手続は、新法第四十九条第一項の規定により日本銀行が定め、大蔵大臣の承認を受けた日本銀行券の製造及び消却の手続とみなす。

(経費の予算等に係る経過措置)

第十九条 新法第五十一条から第五十三条まで及び第五十五条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る経費の予算、決算に関する書類、剰余金の処分及び業務概況書の公表について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る予算、決算に関する書類、剰余金の処分及び事業の概況の公告については、なお従前の例による。

 前項の場合において、施行日に開始する事業年度に係る経費の予算の認可については、新法第五十一条の規定の例による。

(準備金に係る経過措置)

第二十条 旧法第三十九条第一項又は第二項の規定により積み立てられた準備金(前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる剰余金の処分において積み立てられた準備金を含む。)は、新法第五十三条第一項又は第二項の規定により積み立てられた準備金とみなす。

(旧法による認可等の効力)

第二十一条 この附則に別段の定めがあるものを除き、旧法の規定に基づいて行われた認可その他の処分又は認可の申請その他の行為は、新法に相当規定がある場合には、それぞれ新法の相当規定に基づいて行われた認可その他の処分又は認可の申請その他の行為とみなす。

(特別準備金に係る経過措置及び解散の場合の国庫帰属の特例)

第二十二条 日本銀行法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第四十六号)附則第五項及び第六項の規定により積み立てられた特別準備金の取扱いについては、なお従前の例による。

 日本銀行が解散した場合において、前項に規定する特別準備金の残高があるときは、新法第六十条第二項の規定にかかわらず、払込資本金額及び当該特別準備金の金額の合計額を超える部分の額に相当する残余財産に限り、国庫に帰属するものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三十八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十九条 附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

Stephanie Keltonさんのツイート 2023/05/30







Inside The Process With Hedgeye Cartoonist Bob Rich
2020

Why ‘Money Printer Go BRRR!’ Doesn’t Mean What You Think It Means
https://app.hedgeye.com/insights/84926-why-money-printer-go-brrr-doesn-t-mean-what-you-think-it-means

Why ‘Money Printer Go BRRR!’ Doesn’t Mean What You Think It Means

The guest commentary below was written by Jesse Felder of The Felder Report 

Why ‘Money Printer Go BRRR!’ Doesn’t Mean What You Think It Means - ETyqEq2XsAIqgRI

“Earnings don’t move the overall market; it’s the Federal Reserve Board… focus on the central banks and focus on the movement of liquidity… most people in the market are looking for earnings and conventional measures. It’s liquidity that moves markets.” – Stan Druckenmiller

If there’s any lesson investors have learned over the past decade, it’s this one. ‘When the Fed is making the money printer go “brrr!” it’s time to buy stocks!’ But there is more to it than the simplified version of “liquidity” most traders have adopted. It is not only about how much money the central bank is printing; it’s also about how much debt the federal government is issuing. And it’s the difference that really matters most to the markets. 

Why ‘Money Printer Go BRRR!’ Doesn’t Mean What You Think It Means - Screen Shot 2020 05 21 at 3.55.16 PM

In his recent interview with the Economic Club of New York, Druckenmiller tried to clear up this misconception:

The consensus out there seems to be, “don’t worry, the Fed has your back.” …There’s only one problem with that is our analysis says it’s not true… I stated earlier that the Fed has increased their balance sheet from four trillion to eight trillion. While they’ve done that, the Treasury Department, I’d say the budget deficit estimate for this year has gone from maybe a trillion a year ago to three-and-a-half trillion…

So in March and April alone, the Fed net of Treasury issuance, to pay for the new spending, created a trillion in QE more than Treasury issuance. So it’s the biggest liquidity injection relative to history I’ve ever seen… The problem is as you look forward, because the Treasury deficits are not only still gonna be there, they’re just rolling out aggressively now the financing of them, the Fed front ran this with their actions of a month or two ago and so what the Fed bought was a trillion more than treasury issued.

What’s going to happen now is Treasury issuance has caught up with the Fed and if they stick to the schedule they’ve outlined the net difference between those two actually goes to zero in May and net borrowing by Treasury relative to Fed purchases in June very minor, pretty much flat through September.

And then liquidity shrinks as far as the eye can see as the Treasury borrowing crowds out not only the private economy but even overwhelms Fed purchases… That leads me to believe… the risk for reward for equities is maybe as bad as I’ve seen it in my career here.

It’s hard to be more plain-spoken than that even if it is a bit meandering. Contrary to popular belief, liquidity is not the tailwind for risk assets most traders believe it to be. In fact, it will soon be just the opposite.

Net positive liquidity has already evaporated and will soon become a net negative because, even as the Fed prints record amounts of money, it will be overwhelmed by the money being sucked out of the markets by the rapidly growing needs of the Treasury.

EDITOR'S NOTE

This is a Hedgeye Guest Contributor piece written by Jesse Felder and reposted from The Felder Report blog. Felder has been managing money for over 20 years. He began his professional career at Bear, Stearns & Co. and later co-founded a multi-billion-dollar hedge fund firm headquartered in Santa Monica, California. Today he lives in Bend, Oregon and publishes The Felder Report. This piece does not necessarily reflect the opinion of Hedgeye.



以下のゲストコメントは、フェルダーレポートのジェシー・フェルダーによって書かれました 

なぜ「マネープリンターはBRRRに行くのか!」あなたが思っている意味ではありません - ETyqEq2XsAIqgRI

「収益は市場全体を動かしません。それは連邦準備制度理事会です...中央銀行に焦点を当て、流動性の動きに焦点を当てます...市場のほとんどの人は収益と従来の対策を探しています。市場を動かすのは流動性です。」スタン・ドラッケンミラー

過去10年間で投資家が学んだ教訓があれば、それはこれです。「FRBがマネープリンターを作っているとき、「brrr!」株を買う時が来た!しかし、ほとんどのトレーダーが採用した「流動性」の簡略化されたバージョン以上のものがあります。中央銀行がどれだけのお金を印刷しているかだけでなく、連邦政府がどれだけの債務を発行しているかについてもです。そして、市場にとって本当に最も重要な違いです。

なぜ「マネープリンターはBRRRに行くのか!」あなたはそれが何を意味すると思うかを意味しない - スクリーンショット 2020 05 21 at 3.55.16 PM

ニューヨーク経済クラブとの最近のインタビューで、ドラッケンミラーはこの誤解を解消しようとしました。

そこのコンセンサスは、「心配しないで、FRBはあなたの背中を持っている」のようです。...唯一の問題は、私たちの分析がそれが真実ではないと言っていることです...私は先ほど、FRBが貸借対照表を4兆から8兆に増やしたと述べました。彼らがそれをしている間、財務省、今年の財政赤字の見積もりは、おそらく1兆年前から3.5兆に減少したと思います。

そのため、3月と4月だけでも、FRBの財務省発行ネットは、新しい支出を支払うために、財務省発行よりも1兆兆のQEを生み出しました。だから、それは私が今まで見た歴史と比較して最大の流動性注入です...問題は、あなたが前を向くように、財務省の赤字はまだそこにあるだけでなく、彼らは今彼らの資金調達を積極的に展開しているからです、FRBのフロントは1、2ヶ月前の行動でこれを実行したので、FRBが購入したものは発行された財務省よりも1兆ドル以上でした。

今起こっていることは、財務省の発行がFRBに追いついたことであり、彼らがスケジュールに固執した場合、これらの2つの正味の差は実際には5月にゼロになり、6月のFRBの購入に対する財務省による純借入は非常に小さく、9月までほぼ横ばいです。

そして、財務省の借入が民間経済だけでなく、FRBの購入を圧倒するにつれて、目に見える限り流動性は縮小します...それは私に信じさせます...株式に対する報酬のリスクは、私がここでのキャリアで見たのと同じくらい悪いかもしれません。

少し蛇行していても、それよりも平易に話すのは難しいです。一般的な信念に反して、流動性はほとんどのトレーダーが信じているリスク資産の追い風ではありません。実際、それはすぐに正反対になるでしょう。

純プラスの流動性はすでに蒸発しており、すぐに純マイナスになります。なぜなら、FRBが記録的な金額を印刷したとしても、急速に増大する財務省のニーズによって市場から吸い出されるお金に圧倒されるからです。

編集者のメモ

これは、Jesse Felderによって書かれ、The Felder Reportブログから再投稿されたHedgeyeゲストコントリビューターの作品です。フェルダーは20年以上にわたってお金を管理してきました。彼はベア、スターンズ&カンパニーでプロとしてのキャリアをスタートさせ、後にカリフォルニア州サンタモニカに本社を置く数十億ドルのヘッジファンド会社を共同設立しました。今日、彼はオレゴン州ベンドに住み、フェルダーレポートを出版しています。この作品は必ずしもヘッジエの意見を反映しているわけではない。